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役員報酬について

wa_jiroの回答

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

こんにちは、kenzo48さん。 今月より起業との事、今後大変だと思いますが、 頑張ってください。 さて、ご質問の件ですが、役員報酬については、 法人の場合ですと、役員報酬については、株主総会 の総枠決定と取締役会での配分決定にて決定できますので どなたが役員になろうと問題は発生しません。 それらの決定事項を議事録にして保管しておけば、何ら 問題はありません。 (株主総会議事録と取締役会議事録の保管をお勧めします) 貴方が正直に、この質問コーナーに”毎月の生活費を 役員報酬という形で”ご記入になった部分は、必要ありません。 (kenzo48さんのお人柄がわかり、ほほえましい事ですが) さて、登記法上は、上記でかまいませんが、後は気になる点が 2点あります。 それは、お母様の件ですが、現在、貴方の扶養家族なのかどうか という事です。 扶養家族であれば、年額収入が一定以上になると、扶養家族に ついての控除がなくなります。 もし、お母様がある程度年配であれば、高齢者扶養の控除も なくなってしまいます。 更に、年金等の受領がないかも気になるところですが。 また、相当の役員報酬をお払いになるとすると、お母様自体が 確定申告をする必要がでてきます。 控除の金額と報酬額を比してよく吟味する必要があると思います。 次に、 お母様の保険関係です。 もし、貴方の扶養であり、社保上同居扶養家族として届けて あるとすれば、これらも変更する必要がでてきます。 (届出の際、生活費としての金額云々記載された事と思いますが…) これらを変更すると、今度は貴方の社会保険料等が変わってきます。 と同時に源泉徴収額も変更になります。 どちらにせよ、上記2点をよく比較して検討する必要があるのでは ないかと思います。  お母様とよくご相談された方がよいと思います。 追伸 商法的には、お母様が取締役になった場合には、その法人の役員としての責任を負うことになります。 それらのリスクもご検討になる必要がありますので、法人として それらのリスクをヘッジできうる何らかの措置をとっておくことを お勧めします。

kenzo48
質問者

お礼

wa jiroさん こんばんわ! 大変丁寧な御回答に感謝しております。 何ぶん始めてのことで日々勉強の毎日ですが、 素人の私でも分かり易い回答に大変感謝しております。 頂いた御意見を参考にもう少し勉強してみようと思います。 有難うございました!

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