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役員報酬額の決定について

会社を経営していた祖父が亡くなりました。(中小零細です) その後、生前に祖父が決定していたとおり娘である母が代表取締役になり、他に代表取締役社長、もう一人取締役がおります。 ところが業績悪化のため、祖父が生前定めていた役員報酬額を変更したいとの申し出がありました。 ですがその方法ですと一律●●万円に統一するということで、他の2人は1万円程度しかダウンしないのに、母は40万のダウンということになりました。 母は名目上の代表取締役ですので、実務には携わっておりません。 100%株主ではあります。 こういった場合、業務に携わっていないという立場のため、母だけ大幅ダウンは仕方の無いこと、常識的なことなのでしょうか。 一律何パーセントダウンという方向だと考えておりましたが、それは逆に不公平なことなのでしょうか。(ダウン前の母の報酬額が他の2人よりも20万ほど多いので) ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

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回答No.2

中小企業やってます。 お母様が実務にかかわっておられない代表取締役であるということは、あなたがいずれ継承されることとなるのでしょう。株主である権利は、株主総会で行使されるべきで、収益は配当であるべしです。 課税の問題がありますので。役員報酬となさっておられるのでしょうけれども、一律いくらにしようという申し出は、もう一人の代表取締役さんから出てきた話なのでしょうか?それを株主であるお母様がご了解されるのかどうかが一番の問題になります。このような方針で(お母様に、いくらの報酬で、このような運営方針で)会社を経営したいと思いますが、株主であるお母様はいかがお考えでしょうか?ということになります。 拒否してもよろしいでしょうし、その場合、取締役を解任すればよろしいかと思います。その後どういう人間を取締役として経営させるかは株主が考えるべき問題ということになります。 実際問題としては、一律の金額として経営なされるのが妥協点ではないかと思います。実務にかかわっていない、イコール、ノーワークのものに、支払うものはないはずです。出資者の権利は配当で取り返すべきです。 取締役3人のうち、2人が辞めたりすれば実務遂行上問題が起きるのではないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.1

株式会社は株主のものです。 100%株主であれば、株主として取締役の言うことを拒否できます。株主として拒絶できます。 AIGの代表の報酬が1ドルのこのご時勢、経営が苦しくなった状況下で、業務に携わっていない名ばかり代表取締役が報酬を貰おうなんて主張が正しいことなのかは分かりませんが・・・

makikei060
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですよね 私も一日考えて、業務に携わっていない者が報酬を主張するのは間違っていたと思いました。例え株主であるという権利があったとしても。 従業員第一に考えたいと思っております。

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