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源泉徴収税額

我が家は未婚の母子家庭です。 母1人子1人で、子供は3歳です。 今、時給1000円で09:00~16:00の仕事をしています。 社会保険に加入しています。 交通費は1日1000円、保育料補助として1800円つけてもらっています。 所得税非課税でないと、母子の福祉医療も受けられないし、保育料も3倍くらいになってしまうので、稼ぎ過ぎないようにと思っているのですが、調整しながら働く方法を教えてください。 未婚なので寡婦控除は受けられないため、控除額は基礎控除と扶養控除と生命保険控除だけとなります。 給与所得控除後の金額が所得控除の合計額を1円でも超えると課税になってしまうのでしょうか。 (わかりにくくてすみません。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>控除額は基礎控除と扶養控除と生命保険控除だけ… >社会保険に加入しています… 「社会保険料控除」もありますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ほかにも控除されるものがないかよく探してみましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >給与所得控除後の金額が所得控除の合計額… 給与所得控除後の金額から、基礎控除をはじめ各種の控除を引いた残りが、 「課税される所得」 になります。 >合計額を1円でも超えると課税になってしまうのでしょうか… 実際の納税は、100円未満は切り捨てられます。 つまり、「課税される所得」が 38万円を 1,999円 までは超えても、納税額は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>交通費は1日1000円、保育料補助として1800円つけてもらっています。 保育料補助は給与課税されますが、通勤手当(交通費)は課税されないので年間の給与収入から除外して考えて下さい。 >所得税非課税でないと、母子の福祉医療も受けられないし、保育料も3倍くらいに・・ 保育園に納める保育料の額は、所得税よりも市町村民税の額によって決まるようです。つまり、年間の給与収入の額によっては、所得税は非課税であっても市町村民税は課税され、その結果、保育料が高くなるという自治体が多いので注意して下さい。(市町村民税が課税か非課税かの基準は自治体によって異なります)

pikari01
質問者

補足

通勤手当は課税されないとありますが、源泉徴収票は確か支給総額で通勤手当も含まれた金額になっています。 この場合、確定申告すればいいのでしょうか。

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