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源泉徴収税額について

先日、派遣会社より、「年末調整明細書」という 1枚の紙が送られてきました(現在は退職していますので来年確定申告しようかと思っています)。  このなかに「源泉徴収税額」という欄があり、 引かれた所得税の5分の1程度の金額が記載されていました。この金額は戻ってくる税金と考えていいのでしょうか?それとも生命保険保険料控除などと組み合わせることでもっと税金が戻ってくるのでしょうか?  会社員だったころは、生命保険の支払い証明書を会社に提出していたのですが、会社員でない今年であっても 生命保険控除はできるのでしょうか?  よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

>源泉徴収税額 これは、あなたの給料の中から、天引きして納めた税金の額です、という意味です。 >引かれた所得税の5分の1程度の金額が記載されていました ということは、残りの5分の4の金額は、どこかの時点で会社から返金されていますか? 給料の受け取りが振込だったら、振り込まれているかもしれませんね。確認されて、返金されてなかったら、会社に返してもらってください。 >生命保険保険料控除などと組み合わせることでもっと税金が戻ってくるのでしょうか? 確定申告で生命保険料控除をすれば、「源泉徴収税額」の中から、税金が戻ってくるはずです。 >会社員でない今年であっても生命保険控除はできるのでしょうか? もちろん出来ますよ。 とりあえず差額の確認を。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合は年末調整の前に退職したため、基本的には税金は払いすぎの状態になるのが普通です。 会社より送られてきたその源泉徴収票をもち、来年1月からの確定申告を行うことで還付されます。生命保険等の控除や社会保険料控除(健康保険、年金)などもそれで行うことになります。 詳しくは税務署に相談すれば教えてくれますよ。

fafa321
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。  書類が送られてきたので、ひとまず、締め切りたいと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  年末調整がされていると言うことのようですから、その明細に書かれている「源泉徴収税額」は会社が税務署に納める所得税の額です。その額が天引きされた額より少ないと言うことでしたら、通常はいずれ(多分年内に)会社から還付されます。もし還付がなければ、会社に申しでて下さい。  保険料控除は、確定申告で申告して下さい。 >現在は退職していますので来年確定申告しようかと思っています。  派遣会社からの収入以外に何か収入があったのでしょうか?  なければ、所得について年末調整がされているとのことでしたら、この件では確定申告する必要はありません、というか出来ません。確定申告の代りが、会社でしてくれる年末調整です。

fafa321
質問者

補足

natu77さん、o24hitさん、ご回答ありがとうございます。派遣会社に問い合わせをしたのですが、この送付 した書類を持っていけば税務署のほうから振り込まれる と言われました。確か税金は書いてある金額の最低4倍 は引かれています。総支給額も書いてあるのでこれから 払った税金も確定するということなのでしょうか。  今年の所得は他には、特にありません。現在はどこの 会社にも属していないです。

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