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確定申告における減価償却方法の変更について

不動産投資を行っているサラリーマンです。 19年度の税制改正で減価償却の方法も大きく変わりましたが、 償却方法の変更に関して、法人については経過措置が設けられ、 過年度の手続きに関わらず変更の届けが可能…との記述が散見されます。 これは、個人事業者にも適用されるのでしょうか? (個人事業者でも変更手続きが取れるのでしょうか?) 因みに、私は定額法で処理しています。これを定率法にしたいと思っています。 これに関しても、ご意見をいただければありがたく存じます。 お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願い致します。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

経過措置は法人税法の関連規定のため、個人事業者に対しては適用がないものと思われます。 なお、償却方法の変更については、従前から承認申請書を提出することにより変更は出来ますが、H10.4.1以降に取得した建物は定額法しか認められていないので定率法へ変更することは出来ません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

raku01
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 ありがとうございました。

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