- ベストアンサー
服代の請求について
飲食店で炭が飛び(店員さんが網を取り替える作業のなかで)スカートの上にかかりスカートに穴があき、軽いやけどを負いました。やけどは治療するには至らない状態なのですが、洋服代の弁償してもらいのですが可能なのでしょうか? 初めは弁償します、や料金負けさせていただきますといいながら、炭なので仕方がなくわざとではないと言うのを何度も店長が言うので、きちんと謝り、やけどの事でも心配してくれたらもういいいやと思っていたのですが今となっては腹立だしい気持ちでいっぱいです。 弁償してもらえますか?こんな場合・・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
火傷がたいしたことなくて良かったですね! 服は穴が開いたのでしたら当然弁償して貰えると、普通は思います。 ただ、なんだかんだイイワケをする様であればちょっと現実的に難しいカモしれません…。 その飲食店はチェーンとかでしょうか? 個人営業でしょうか? チェーンであれば本部に文句を言えば対応が変わるかもしれません。 ただ、店員さんが炭を換えるときにできた穴と断定できるのか、場所に不釣り合いな高額な服装でないのかにもよってくると思います。 ただ、服も経年劣化などがありますので、全額保証はどうでしょう? ある程度のところで妥協する必要はあると思います。 いずれにせよ、ちゃんと要求しても良いと思います。
その他の回答 (3)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
本件において、損害賠償を請求できる根拠は、下記条文によります。 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 よって、故意でなくとも、過失(なくわざとではない)場合も、実際に侵害(被害)があれば、当然に損害賠償の責任を負います。 このような場合、損害賠償請求を行う法的手段としては、 1)当事者間の話し合いによる(賠償契約による) 2)裁判所書記官による支払督促(民事訴訟法) 3)調停 4)裁判 があります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 炭なので仕方がなくわざとではないと 炭が突然爆発したとかであれば、そういう事例も聞かないし、予測も困難ですので、そういういい訳が通る事もあります。 炭の交換時であれば、十分に予測可能な状況です。 ・そういう事を予測したマニュアルを作成、店員に指導していなかったのであれば、指導しない事が店側の過失になります。 ・過去に同様の事故が起きていて対策を怠ったのであれば、その点も過失になります。 ・チェーン店の場合で、そういう事故の報告が本部に集約、各店に指導が行われていなければ、企業としての過失。 ・同様の炭を使う形態のお店で上記のような状況があるのなら、その業界団体なんかの問題。 こういう場合の相談先としては、消費者センターなどになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/
わざとではなくても賠償責任ってものは発生するので、まず間違いなく「仕方が無い」ってことはないと思うのですね。わざとやったら間違いなく傷害罪なのですから当然です。 弁償はしてもらえます。法律論で言えば、ですが。 わざとぶつかったわけでもないけれど、事故を起こせば賠償責任が発生するのと同じです。程度が違うだけですから。 店長がきちんと対応できないって事はチェーン店とか、どこかの系列店とかでしょうか?そういう場合は本部に報告するとあわてて反応があるはずです。