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盗難車に同乗しました

先日、子供の友達が彼女から車を借りてきたと言って自分の子供を含む4人で、遊びに行き、警察の検問に合い摘発されました。取り調べの結果、その車は、彼女の車ではなく、同じ職場の先輩の車を盗んでいたそうです。盗んだ子供が運転をしたそうですが、うちの子供も途中で少し運転をしたそうです。幸い事故を起こさずに済んで良かったものの、一歩間違えれば大惨事を引き起こしていたかもと思うと恐ろしくてなりません。親、子供共々十分に反省していくつもりです。 ここからが本題ですが、盗んだ子供の親が車の持ち主の所に謝罪に出向いた所、車に傷がついてるから買い直すように言われたそうです。(傷は錆が出てるような古い傷)車は4年落ちの軽自動車で、改造もしているので、200万支払ってくれとの事で、言われるまま同意して帰ってきたそうです。盗んだ子供の親から連絡があり、捕まった前日にも2人の子供も乗せてるそうで、計6名で200万を支払うので1人頭30万円弱、支払ってくれと言ってきました。この場合、盗難車とは知らずに乗っていた子供4名も支払い義務はあるのでしょうか?また、少しとはいえ運転した私の子供も支払い義務はあるのでしょうか?盗んだ子供の親から、恫喝のように電話が掛かってきて困っております。少しでもお知恵を拝借できたら助かります

質問者が選んだベストアンサー

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  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.9

刑事上の問題としては、窃盗の共犯や盗品関与罪というのがありえますが、今回の事例では友人の車と信じていたわけですから故意がなく、両罪は過失犯処罰がありませんので、罰せられることはありません。 道交法上の問題は、よく分かりませんが、同法は公法ですから、国との関係を規律するもので、罰金とか免許剥奪とかの問題なので、私人間での賠償請求に関係するものではありません。 残る民事法上の問題としては、不法行為の損害賠償ですけど、窃盗には関与していないので、傷をつけたかどうかの問題ですよね。古い傷ということで相手の主張も怪しいものですね。仮に息子さんたちが傷をつけたとしたら(親も)連帯して損賠を払わなくてはいけませんが、その損害の立証は相手方がしなくちゃいけないんですから、裁判外で払えといわれても断りましょう。息子さんが支払いに同意した、ということですが和解が成立しているとしても、未成年の契約は親権者が取り消せます。ただ、1円でも払ってしまうと追認したことになるので、払わずに取り消しの意思表示をしましょう。内容証明郵便とかで。 また、相手方が恐喝に出てきた場合、たとえこちらが賠償義務を負っていても額もはっきりしないうちからやると相手の恐喝罪ですので焦って払うことはありません。最高裁判例にも3万貸した相手に6万恐喝したら6万全体について恐喝罪という判例があります。今回の場合額がいくらなのか確定してないのですからなおさらです。 なお、賠償は金銭賠償が原則なので新車を買うことはありません。傷の程度にもよりますが、普通は修理代だけでよいです。新車を買うかどうかは相手の問題であってこちらはそんな義務はありません。 いずれにせよ額が法外な感じがするので安易に支払わず弁護士さんとかに相談すべきだと思います。

PANCHO123
質問者

お礼

盗んだ親からは、私の方しか連絡先を知らないみたいで、一方的な電話でホトホト困っております。これから弁護士に相談するか、同乗していた親御さんと相談してみたいと思います。ありがとうございました

その他の回答 (9)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.10

追伸 >盗んだ子供の親から、恫喝のように電話が掛かってきて困っております。 この親も盗まれた親と結託して、ゆすっているのかもしれませんね。 なんか?ひっかかりますね??

PANCHO123
質問者

補足

また、電話がありました。支払う意志が無い旨を伝えたところ、裁判になろうが、払うものはキッチリ払って貰うと言われました。これから先また電話が掛かってきたらどの用に対処していいものやら・・・・はやり、弁護士さんに相談した方が無難みたいですね・・・

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

ごちゃまぜになってますよ。 盗んだこと 結果キズがついた は別の話です。 盗みに対する処罰は刑事事件 キズがついたは民事賠償問題です。 200万請求は民事になります。キズがついたものは修理して現状回復すればそれで法的賠償としては充分 あと誠意・謝罪としていくらか包む程度でしょう。 しかし、それにしてもひどい話ですね。200万はいくらなんでも常識をこえた過剰・不当請求です。これでは、今度は被害者が一転 ゆすり、たかり、恫喝、脅迫まがいの犯罪行為です。 >恫喝のように電話が掛かってきて困っております。 警察生活課にでも恫喝・強要の類で困っていることを相談されてはみては? また、皆さんと相談されて弁護士に相談・依頼することも必要かもね。 200万の口約束は半分恫喝まがいの約束かもしれません。 このような、非常識な約束は公序良俗に反し無効なものです。弁護士に早急に相談すべき事案ですね。

PANCHO123
質問者

お礼

donbe-さん含め、皆様方のご意見大変感謝しております。厳しい意見、参考になる意見、大変心強いです。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.7

盗難車と知っていたか知らなかったか? 以前の問題で、皆18歳未満の免許取得年齢ではないわけです。 18歳未満の子に車を貸す人は、常識から考えていないでしょう。 そう考えれば、同乗者には「連帯責任」があります。 今回、反省されていると言われていますが、 結局は「責任逃れ」をされているではありませんか。 「責任と自覚」「社会的通念」を学ぶべきです。 損得ではなく、今回、事の重大さを認識させ、親の苦労をわからせる為にも、お金は支払うべきなのでは。 支払った金額は、子供が社会人になったときに少しずつでも返してもらいましょう。 厳しい事を書きましたが、 あなた方の対応の仕方は、子供の教育に直接関わることを忘れないで下さい。 ちなみに・・・警察は賠償金等の示談には一切応じません。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.6

幾つかの話がゴチャゴチャになってると思いますが、賠償責任、賠償金額、窃盗事件はそれぞれ別事象です。 盗んだのか借りたのかは別として、ある車をドライブ中に壊したのであれば、それは弁償する責任があります。 法律上、主な責任は運転者ですが、運転者が無免許と知りながら同乗したのですから、車をぶつけてしまう危険性は予知できる範囲です。 無免許運転を止めなかった同乗者に一切責任が無いとは言い切れないと思います。 無免許運転を飲酒運転に置き換えれば分りやすいと思いますが。 >4年落ちの軽自動車で、改造もしているので、200万支払ってくれ との事ですが、盗んだか借りたか単なる事故を問わず、現状回復までが義務なので、それを超える弁償の義務は無い筈です。勿論、事情が事情ですから、多少の上乗せ(普通、事故で保険屋が認めない事など)は仕方ないでしょう。 しかし、度を越していれば、窃盗事件に目を瞑る事を理由に恐喝している事になります。 被害者→加害者の親→貴方に対して、200万円払えと言うなら、200万円の正当な見積書を加害者の親経由で請求するべきです。 最後に、自動車窃盗に関しては、内容から罪は無いと思います(共犯には問われない)。

noname#35478
noname#35478
回答No.5

盗んだ当人は、刑事罰が課せられるので、早いうちに示談しておきたいでしょう。だからそのような電話がかかってくるのでしょうが、盗難車であったことを知らなかったのであれば支払う必要はありませんが、無免許でしたか… たとえ「友達の彼女の車」でも傷を付けたら賠償しなければなりませんので、傷を付けた人はその修理代金相当(間違いなく買い直し相当の金額ではありません。これは「この金額なら示談に応じる」というだけのこと。双方が納得しているので問題ないです)は法律的に賠償責任が発生するので、お子さんが傷を付けた記憶があるのであれば、その塗装分かパーツ分程度は支払いが必要です。それ以外には必要ありません。 無免許運転の処分は当然別途受けるのですから、それとこれを同じには出来ません。 ただ、「法律上支払い義務が無い」と主張しても、おそらくこのタイプの親は請求をやめないと思います。弁護士に連絡してもらうのが一番きくとは思いますけどね…

noname#57390
noname#57390
回答No.4

No.1です。 〉盗んだ当事者含む5名が17歳、ひとりが15歳です 運転して良いか悪いかの判断ぐらいつくでしょう。 盗んだ子供の親にガタガタ言われることはありませんが、盗まれた方には精一杯の誠意を見せてください。 息子を連れていって土下座させて謝り、言われた金額は全て支払ってください。 30万円どころか100万円でも文句は言えません。 警察には届けてください。 自分から名乗り出たら少しは罪が軽くなるかもしれません。 説教されるだけなのでNo.1で紹介したところには間違っても相談しないでください。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.3

>少しとはいえ運転した私の子供も支払い義務はあるのでしょうか?< この場合は、お子様が盗難車と「知っていた(盗難に加担)」「知らなかった」ではだいぶ違ってきます。 知らなかった場合は、盗難の容疑は免れます。 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame3.php 傷に関してもそうですが質問文から察すると「何も知らなかった」と言う事が判りますが、もしお子様が運転して当てて傷をつけたならば現状回復する義務はあります もし傷がついたいたならば「盗んだ友人」の問題であり弁償はしなくても言いと考えます。 もしお悩みならば弁護士などに相談すると言う手も、あります

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

盗んだのをお子さまは知ってました?また、盗みの手伝いをしましたか? そうなると、ここから話すことは全く異なる事になります。 知らない、手伝っていないならばお金を支払う必要はないですよ。盗人の親も盗人猛々しいって思ってしまいますね。 簡単に言えば、一番誰が悪いか。それは盗んだ人(仮にZ)が一番悪いです。質問者様のお子さま(仮にX)が盗んだ車と知らず、Zの所有している車と思って運転しているんですから、悪くはないです。Xがもしも事故を起こしたら、Xにも責任は発生しますけどね。

PANCHO123
質問者

補足

回答ありがとうございます。盗んだ本人を含め、皆未成年の、無免許です。みんな、車は、盗んだ子の彼女の車だと思っていたそうです。

noname#57390
noname#57390
回答No.1

友達がお菓子を食べていて少し分けてもらったとします。 あとから「実は万引きしたお菓子だったから食べたお前にも責任がある」なんて言われたらたまったものではありません。 100%盗んだ奴が悪いのです。 もちろん一緒に盗んだのなら両方に責任がありますが。 無免許運転ならともかく、お子さんが免許を持っていて盗難車と知らずに運転しただけなら罪に問える理由は何もありません。 30万円どころか10円も支払う必要ありません。 不安なら警察かこのような場所に相談してみてください。 http://www.n-tacc.or.jp/index.html

PANCHO123
質問者

補足

早速のお返事有り難うございます。補足ですが、盗んだ当事者含む5名が17歳、ひとりが15歳です

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