• 締切済み

短期解約時の敷金返還について

今年2月に賃貸契約をしましたが、急遽6月に遠方へ転勤が決まった為、転居する事となりました。 6/28の引越し日に、大家夫婦・管理会社・契約者夫婦の計5名が立会い鍵渡し済みです。 その際管理会社からは、畳の張替とクリーニングで76,000円、フローリングに1箇所傷がある為 10,000円ほどの請求になるだろうと口頭で説明がありました。 (2LDK:敷金2ヶ月(164,000円)、特約に1年未満の解約は1月分の返金はなしとあり) 7/20に管理会社より電話があり、たばこのヤニで汚れている為、クロスの張替も必要、4,2000円の追加請求になるとの連絡でした。    退去の際は大家、管理会社も立ち会っていますが、クロスの張替についての説明は一切ありませんでした。 それでも支払う必要があるのでしょうか。 その他の部分についても綺麗に使用していたつもりですが、 特約に畳の張替やクリーニングが借主負担とあれば、短期の場合必ず全額負担で行わなければならないかも教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kyoui7
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.8

こういう時は根拠となる資料を見せないとなかなか相手も引きません。 東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を見せて、払わない旨を示しましょう。もし、東京都の物件でなくても、十分な根拠になります。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf 4か月程度で、引渡し時に一般の人たちが気づかない程度のたばこのヤニはクリーニングで十分でしょう。クリーニングは一般的に部屋の専有面積で計算するので、クロスにクリーニングが必要でも追加で42000円払う必要はありません。 クリーニングは原則貸主負担になりますが、一般的に特約で借主負担になっていますね。短期でもクリーニング自体は次の入居者のために必要なので、支払う必要がありますね。 その観点からいうと、畳の張替は疑問です。4か月程度なら、張替えしないでしょう。具体的に特約にどのように記載されているかによると思います。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
nanakokona
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 特約には特に汚損等の記載はなく、畳の表替とのみあります。 まだ電話連絡の段階で請求書が届いておりませんので、クロス部分については確認次第ご意見を参考に話をしたいと思います。

  • puma56
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.7

大家と管理会社の人間が一度見て、クロスは交換の必要が無いと判断しておきながら後から追加請求してくるなんて酷いですね。 忙しい中時間をわざわざとって立ち会いしたのに、それじゃ立ち会いの意味も無いですよね。 しかし、問題なのは、「立ち会い時に請求されたか、後から請求されたか」ということよりも、「実際にクロスを交換しなければならないほど汚れていたか?」と言うことだと思います。 室内でタバコを吸うことは、程度にもよりますが故意や過失とは言えません。 吸っていたからと言って、必ず100%借り主負担でクロスを交換する必要は全然有りません。 ただ、あまり酷い場合には過失と認められることも有るでしょう。 質問者様の部屋が実際にどれくらいヤニで汚れていたか分かりませんが、立ち会い時に大家・管理会社の人間が気付かなかった事から推測すると、大した汚れではなかったのだと思います。 大家達が一度見ておきながら気付かない程度の汚れは通常損耗の範囲でしょう。 通常損耗の修繕費用は、家賃に含まれていますので大家負担となります。 ですので、クロスの請求は拒否すべきだと思います。 私なら、自分の故意や過失で通常損耗以上に汚したところがなければ、クロス以外の部分も全て拒否しますね。 借り主が不利となるような特約は、消費者契約法の第10条により無効と言う判決もでてますから、それを盾に拒否するのも良いかも知れません。

nanakokona
質問者

お礼

何を問題とすべきがが大変よくわかりました。 ご回答大変参考になりました、ありがとうございました。

  • lunapal7
  • ベストアンサー率26% (25/94)
回答No.6

>7/20に管理会社より電話があり、たばこのヤニで汚れている為、クロスの張替も必要、4,2000円の追加請求になるとの連絡でした。 これは有り得ます。引越し時立会いのときは、大家、管理会社、契約者で、いずれも素人だと思います。その後リフォーム会社が見てタバコのやにでクロスが汚れていることが発覚したわけですね。 リフォーム会社は経験を積んでいるのでタバコのやにはすぐ分かるそうです。 私も大家としてそういう経験があり、素人でタバコに鈍感な人は気づかなかったのであやうく見逃すところでしたが、リフォーム会社の人はすぐ分かりました。 そして、その話をすると、実はタバコを吸っていたと言っていました。 後に入居する人のためには、短期入居ならば張り替えなくて済んだはずのクロスを全部張り替えなければなりませんので、クロス張替え代が追加されるのは仕方のないことです。 タバコのやには故意・過失による瑕疵と認められます。

nanakokona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ請求書が届いていない段階ですので、まず内容を確認したいと思います。

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.5

畳やクロス、フローリングは故意や過失で交換が必要なほど破汚損していなければ、負担の必要は無いものですし、クリーニングも退去時に通常の清掃をしていれば負担の必要は有りません。 しかし、畳の張替、クリーニングが借り主負担とあれば、短期、長期に関わらず請求されるのは仕方ないでしょう。 借り主が不利となるような特約は、訴訟を起こせば無効となる可能性は高いです。 しかし、自動的に必ず無効となる訳ではないので、現時点ではそのような特約は有効なものです。 納得いかなければ、特約の無効を主張し、返金交渉をし、それで駄目なら少額訴訟を起こすのがよろしいかと思います。 少額訴訟なら、自分一人でできますし、費用も1万円程度です。 大家が通常訴訟を希望すれば通常訴訟となりますが、通常訴訟でも借り主がほぼ勝つでしょう。 ですので、通常訴訟を大家が希望してくることは殆どないでしょう。 下記参照下さい。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html

nanakokona
質問者

お礼

今回にあたり再度契約書を読み直し、特約について確認したかったものですから とてもよくわかりました、ご回答ありがとうございました。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.4

 No.3です。  後日追加されたクロスに関しては、支払いを拒否できます。  電話で、立会いのときに指摘がなかったことを話し、相手の言質を録音しとくと良いでしょう。  管理会社なり、大家さんがどうしても支払うように言ってきて敷金の返還を渋るようであれば、敷金の返還を求めて少額訴訟を起こす用意があることと、この録音について言及してください。それで相手は折れると思います。勝ち目はありませんから。

nanakokona
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ご意見を参考に話をしてみたいと思います。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 大家しています。  短期だからどう、ということはありません。短期でも、長期でも汚した部分の借主負担は同じです。短期のペナルティーも契約上あれば仕方ないと思います。大家は同じようにクリーニングしなければ新たに貸し出すことは出来ませんし、その募集をしなければなりません。  時期的にも、6月というのは大家には不利な時期です。  借主に負担を求める特約は無効との御意見や判例もありますが、私は基本的に分別ある成人が了承して押印したものを後から覆せることに疑問を感じています。これでは契約社会が根底から崩れます。大家は借りる方全てを、親の承諾がなく契約している未成年と考えろと言うことでしょ。お金のためならそれほど屈辱を受けても気にならないのが不思議です。  質問者様がどうしても納得できないようでしたら、少額訴訟で敷金の返還を求めるしかないでしょう。  これを質問者様が口にされた段階で妥協する大家さんもいます。  大家さんが受ければ、質問者様が勝つでしょう。  大家さんが本裁判に持ち込んでも勝てるかもしれません。  ただ、多額の費用と時間がかかります。  私のような大家は、飽く迄契約の任意性と正当性を信じていますのでどこまでも闘うかも知れません。  どの段階で話がつくかは一種の賭けですね。

nanakokona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、後日追加された事に対して納得がいかなかったので質問致しました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

不満があれば、直接、大家なり、管理会社担当者へ問合せましょう。入居していた限りは、支払い拒否できることは先ずないでしょう。入居時の契約書等の規定等をもっと、詳しく読んでおくべきです。全額負担に、期間は関係ない手巣。

nanakokona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#38802
noname#38802
回答No.1

退去の際の立会いは、入居者が付けた傷や現状の確認 が主な目的で、実際はその後に施工業者からの見積が きますよね。それで確認した後にクロスを追加というのは ちょっとおかしい気がします。 特約ですが、 特約に1年未満の解約は1月分の返金はなし 畳の張替やクリーニングが借主負担 は有効ですが、 あなたが専門家に代理を立て、訴訟を起こす気があれば 覆すことも可能かと思いますが、 立会い時の確認がもう終了しているので、 手遅れではありませんがちょっと遅いかもしれませんね。 取り立てておかしい内容の特約ではありません。 よくあります。 それと最後の、 ≫短期の場合必ず全額負担で行わなければならないかも教えて下さい。 というところですが、原状回復の負担割合というのは 長く住んでいる人が得をするというシステムです。 短期だと、汚れ等も少ないから安くなるんじゃないか、という 考えはちょっとこの制度の趣旨と違います。 長く住んでいると、経年変化が起こるのは当然なので、 その分の補修は、貸主が負担する、という制度です。

nanakokona
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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