• 締切済み

敷金返還

以前、質問させていただきましたが、本日立会いをしてきましたので結果のご報告と再度の質問をさせてください。以前の質問URLはこちらですのでよろしければ御覧下さい。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2497790.html 契約書には以下のようにあります。 〔退去時の室内修繕規定〕 賃借人は通常、内装損耗費を除くその他の損耗費については負担いたしません。その代わりに本契約では全損耗費の一部である内装損耗費を特約事項として設け、賃借人に負担していただくよう定めました。 乙は本物件に入居することにより発生する汚損、破損等の修繕費用を負担する。またハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。 今日立会いの際に出た見積もりは、 クリーニング 3万5千円 テレビやパソコンのあった場所の黒ずみ 8千円 床がカーペットだったのですが、普通にベッドやテーブルを置いていた脚のところのへこみで4万ちょっと 合計8万強の請求になりそうだと言われました。 でも、立会いに来た人も管理会社の人間ではなく委託の人間のようで、あとあと管理会社と直接話し合ってくださいとのことだったので、その人には交渉せず終わりました。 私としては、クリーニング費3万5千円しか払うつもりはありません。 他は2年間住んでいれば当然のものだと思います。 この場合、消費者センターに行って相談するのがよいでしょうか? 以前住んでいたところではこんな請求されなかったので困りました。 どうか助けてください。。

みんなの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.4

はじめまして。 私も現在、敷金についてトラブルを抱えている者です。 相手は、上場企業の関連会社です。 私の契約も、minchan9さん同様、「ハウスクリーニング、フローリングの洗い、畳の張替え、ふすま、障子の張替えは乙の負担によって必ず行うこととする。」と言う条項が入っていました。 その、条項に基づき、ハウスクリーニング、畳、襖の交換費用全額、及びクロスの交換代金の一部を請求されました。15万円程です。(預入敷金は12万円程) これまで、交渉した結果、上記特約は、無効であることを先方も認めました。裁判になれば無効になることは、相手は大手企業でm訴訟も何度も経験してるでしょうから分かっているのでしょうね。 しかし、結局、クリーニングが不十分、畳、襖、クロスに破損、汚損があったとして、10万円ほど請求してきました。 はじめの、請求にはなかった箇所の修繕費用まで上乗せしてきました。 もう、交渉は無駄なようなので、訴訟をおこす予定です。 minchan9さんのケースでは、 まず、クリーニング代は払う必要はないと思います。 退去時の通常の清掃はしてあるんですよね? もし、相手が特約があるから、払えとういう主張で有れば 次のような主張をされてみてはいかがでしょうか? 「ハウスクリーニング代は、乙の負担によって必ず行うこととするという条項が有りますが、『どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。したがって,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解される』(平成16年10月29日東京簡裁参照)ものです。 したがって、退去時に通常の清掃は行っているので、クリーニング代の支払いは、拒否します。」 わたしは、このように主張しましたら6万円の請求から3万円になりました。(3万円も払うつもりはありませんが・・・) また請求の根拠は「特約」ではなく、「清掃が不十分だから」に代わっていました。 壁紙の黒ずみ、カーペットのへこみは通常使用による、損耗であり 支払い義務はないと思います。 しかし、通常損耗だと主張しても、それ以上の破損、汚損があると 相手が主張してくるかもしれません。 そうなると、残念ながら、訴訟をおこすしかないかもしれませんね。 訴訟を回避するため、minchan9さんがある程度譲歩案をだすのも いいかも知れませんが、逆に相手に「裁判までおこさないだろう」と なめられる可能性も有ります。 わたしも、裁判まではしたくなかったので、5,6万円程度 で有れば負担するといっていたのですが、当初相手は全く譲歩してきませんでした。 1,2度交渉してみて、相手が、譲歩する姿勢を見せないようであれば、全額返還するよう求める内容証明を送付されるのよろしいかと思います。内容証明はネットでも簡単に送れます。 URLを参照下さい。

参考URL:
http://www3.hybridmail.jp/mpt/,http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/5026/sikikin13.html
  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.3

元管理会社の者です >私としては、クリーニング費3万5千円しか払うつもりはありません。 基本線はそれで良いかと思いますが、気になることがあるので・・・ 2年間の賃貸借契約による居住の場合(概ね1期ですね)壁紙などの原価償却に関しては少々疑問が残ります。 東京の話ですが「東京ルール」では通常に居住した場合、6年間で10%の賃借人負担と定められておりますが、平成16年2月に国土交通省住宅局が提示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」の経過年数の導入についての部分では70から75~6%の賃借人負担率が記載されています。 あと、取り返す方法としたら入居してから、何回管理会社に部屋内の修繕を依頼しましたか? もし2年間で0と言うのであれば少額訴訟で敷金全額返還に加え、日々の家賃で日常の管理(いわゆる大家にとって部屋内のランニングコストの修繕義務)を行うのが家賃本来の目的で、敷金はあくまでも支払いが不能になった時のための担保に相当しますから敷金の倍額を請求してみてはいかがでしょうか? 方法としてはNPO関連でもこのような事業を行っている組織団体もありますし、必要なのは大家の登記簿(法務局で手に入ります)これに内容証明で送付し、少額所掌の手続きを行うのが良いかと思います。 また消費者センターとか或いは住宅局に相談は大いに結構だと思いますが、ここの方法をと言いますと、原状回復に際し平均的な数字を出すのが通常ですが、やはりお役所と言うことと自身で公営住宅を所持していることもあり平均修繕費より若干高い数字を由としている傾向があります。(実際現場で働いている方から聞きました)

minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ 私自身知らなかったこともあって勉強させていただきました。 壁紙(電気やけ)は負担になる可能性もあるんでしょうか。 入居してから、かなり修繕の依頼はしました。 ありとあらゆるところがすぐに壊れ始め、業者に聞くと全てが大体交換や修繕の時期だったところに入居してしまったんですね、と言われました。 古かったとはいえ、ここまでいろいろダメになるのかと驚きましたし、いろいろ不便で精神的ショックは結構受けました。 消費者センターや住宅局はやはりあまり当てにしないほうがいいんですね。 NPO関連の団体、今から調べてみようと思います。

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.2

はじめまして、私は小さい不動産業者で賃貸を担当しています。 でも、理論武装には弱いかな? 質問者さんの投稿は、とても読みやすく私も見習わなくてはと 別の意味で勉強になりました。 以前の質問から察すると1Rで家賃は75,000円ぐらいなのでしょうか? 専有面積が分からないのですが、1Rのクリーニング 35,000円は 高いですね? 場所はどこなのでしょう、都内ですか?築年数は浅いのでしょうか? なんだか質問ばかりで、すみません。 【退去時の室内修繕規定】を深読みすると、カーペットの凹みや、 静電気焼け(黒ずみ)は、内装損耗費って事になりますね? しかし、この特約では具体的な内装損耗費について記載がありません。 通常に生活すれば発生するものばかりですから、この特約は無効と 考えていいのではと思います。 ただ、借主には善良なる管理者として注意する義務がありますから、 カーペットの凹みや黒ずみを少しでも緩和する機会があったにも拘らずこれを放置した場合には、請求されるケースもあります。 私は質問者さんがクリーニング費用に納得しているのであれば、 クリーニング費用だけを支払えば良いのではないかと考えます。 それから、相談相手がいないなら消費者センターも有りかなと 思いますが、下手するとヤブヘビな結果にもなる場合もあります。 私は時々下記のサイトを見て参考にしています。

参考URL:
http://www.chintaihakase.com/bbs/bbs01.cgi
minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ 1Kのマンションで家賃は7万4千円でした。 23区内で、築は15年程度だったと思います。 クリーニング費も高くて3万程度だろうと思っていたので、それより高くてびっくりしました。 委託業者も遅れてきて、名刺も出さなければ、見積もりも何かの紙の裏に走り書きのようにして説明してきてちょっと気分が悪かったです。 私としては、管理会社の方と直接その場で交渉しようと思っていたので、後々と言われたのももしかしたらその間にクリーニングが入ってしまって部屋の状態がわからなくなってしまうのでは・・・とかなり不安があります。 載せていただいたサイト拝見しました。 たしかに消費者センターはヤブヘビの可能性あるようですね。。 でも、借りていた側としてはこのような場合どこに相談すればいいのかわからずとても困ってしまってます。 不動産や法律の専門家の知り合いもおりませんし、でも絶対にクリーニング費しか払いたくありません。 どのようにすればベストだと考えられますか??

noname#35597
noname#35597
回答No.1

正しいことはきちんと主張しましょう。(女性だから大変だと思いますが) 私も同じようなことがあったのですが、借地借家法、国土交通省のガイドライン、消費者契約法、判例・・・(必要なところ)・・・をプリントアウトして 赤ペンで重要なところにラインを引いてキチンと説明したら相手は何も言わなくなりました。(自分がキチンと理解してないといけませんが)正しいのは、あなたです。適当なことを言って金儲けしてるのは、相手です。たとえ取られても、小額訴訟があります。人生経験だと思って、取られたら小額訴訟で取り返しましょう。(このとき、友人の弁護士に相談したのですが、不動産屋は、違法なこと(法律を知らない)やってるのがほんと多いと言ってました。)頑張りましょう。

minchan9
質問者

補足

ありがとうございます☆ プリントアウトして赤線ということはきっと大変でしたでしょうと思います。 お疲れ様でした。 私もそれくらいやる覚悟でいますが、やはり素人の女一人でなめられないかとかなり不安です。 小額訴訟というのは以前から少し調べていましたが、私のような場合勝てるものなのでしょうか。 通常裁判ということになったら、金額と精神的負担を考えるとちょっと怖いです。。 ご友人に弁護士がいらっしゃるというのはかなり心強いですね☆ うらやましいです! 今、一番にどうすべきかかなり混乱しています。 頑張らなきゃ。。

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