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サラリーマンの妻の所得について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年間103万円までしか働けないと聞きますが… そんなガセネタを誰から聞かされたのですか。 >103万円を超えた場合は、どうなるのですか… あなた自身に「所得税」(国税) の納税義務が生じます。 ただ、あなたが年金や健保料などを自分で払っていれば「社会保険料控除」として所得から引き算することができます。 控除にはほかにもいろいろなものがあり、103万円を超えれば直ちに所得税が発生するというものでもありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >またどうせ越えるのならいくら以上越えた方が損をしないのか… 税金というものは、もらったお金以上に取られることは絶対ありません。 あなた自身について言えば、多めに働いて損をすることは絶対ありません。 ただ、ご主人は「配偶者控除」をもらえなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm これも、103万円を超えれば配偶者控除に代わって「配偶者特別控除」がもらえますから、103万円超で直ちに納税額が大きく変わるということはありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 103万円を超え 141万円までの「配偶者特別控除」はこの間を階段状に徐々に少なくなっていきます。 ご主人の税金面でも、どこが境目かとはっきり現れるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm ---------------------------------------- なお、ご主人が給与の一部である「家族手当」のようなものをもらっているとしたら、それらが取り消される可能性はありますが、それぞれの会社によって取り扱い方は異なります。 他人がコメントすることは控えます。 130万円を超えれば、社会保険の扶養家族から外れますので、この面での理解も必要です。

oto-sann
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。だいぶ理解できてきました。素人なりの理解でまとめさせていただくと、1.103万以内なら配偶者控除も受けられ、自分自信も所得税を払うこともない。(申告もする必要はない?)2.130万を越えると、社会保険の扶養からはずれ、自分自身の保険になるが、配偶者特別控除は受けられる。(厳密には129万9999円までの収入ならOK?)3.2の場合、130万ー103万=27万の金額にに所得税がかかる?ということでしょうか? また、お恥ずかしい質問ですが、妻に収入があるということは、どうして税務署にわかるのでしょうか?申告しなければわからない? ばかばかしい質問で申し訳ありませんが、お願いします。

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