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集会のための市民会館使用に対する不許可処分(集会の自由の制限)

集会のための市民会館使用に対する不許可処分(集会の自由の制限)について日本国憲法でのとらえ方を教えて頂きたいです。 なお、過去の判例なども頂けるととても有難いです。 詳しい方、是非よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

泉佐野市の市民会館の事件ですね。 最高裁判所第三小法廷 平成 7年 3月 7日 憲法百選に載ってます。 これと、労働組合の葬儀に公共の施設を使おうとして 使わせてくれなかった事件があったともいますが。

mayu1988
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

>これと、労働組合の葬儀に公共の施設を使おうとして >使わせてくれなかった事件があったともいますが。 上尾市福祉会館事件(最判平8.3.15) ですね。  あと、市民会館からははずれますが、公共の場所での集会の自由と公共施設の利用ということでは、 皇居前広場事件(最判昭28.12.23 百選87事件)や 学校施設の教研集会への使用許可にかかる、最判平18.2.7 も見た方がいいと思われます。

mayu1988
質問者

お礼

ありがとうございます! それも見て勉強させていただきます!

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