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特定商取引に関する法律第17条について質問です。

いつもお世話になっています。 勤め先に消費者金融から融資の勧誘電話がかかってきて、社長からはこういったところからの電話は取り次がず、即座に断れと言うのでそうしているのですが、何度もかかって来て困っています。 こういった電話に対しても、特定商取引に関する法律第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)は適用になるのでしょうか? なるのであれば《 特定商取引に関する法律第17条「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止」に抵触する行為として、然るべき措置をとらせていただきます。》という文書を返送したいと思っているのですが・・・。 また、実際に申し出るとしたら、どこに行けばいいのでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tsmove
  • ベストアンサー率49% (61/124)
回答No.1

会社名、担当者名が判明しているのであれば、地元の消費生活センターへもしくは国民生活センターへ相談するのが一番良いと思います。区役所や市役所に窓口が設置してある場合もあります。相談員が間に入って、その消費者金融の業者に連絡をとり注意してもらうことができます。 ただし、特商法は内容によっては会社対会社の事案には摘要されない場合があるようですので注意が必要です。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、対事業所では適用されない場合もあるのですね。 消費生活センターに相談してみたいと思います。

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