• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定商取引法)

特定商取引法の取消権について

このQ&Aのポイント
  • 特定商取引法における連鎖販売加入者の取消権について説明します。加入者が統括者や勧誘者から不実告知などを受け、誤認して契約をした場合は、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が統括者や勧誘者の行為を知らなかった場合は、取り消しの権利はありません。
  • 特定商取引法によると、連鎖販売加入者は統括者や勧誘者からの不実告知などによって誤認し、契約を申込んだり承諾したりした場合、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が統括者や勧誘者の行為を知らなかった場合は、取り消しの権利はありません。
  • 特定商取引法では、連鎖販売加入者が統括者や勧誘者からの不実告知などによって誤認し、契約をした場合でも、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が不実告知などをしたことを知らなかった場合は、取消権は行使できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 相手が知らなかったということで、取り消すことができなくなるということには、消費者保護にはならないような気がします。 このご感想につき、新たな疑問を含むものと思えましたので、若干のコメントをさせてください。 連鎖販売業者(いわゆるマルチ商法業者)は、非常に厳格な条件をクリアした場合に限り、その存在が認められ、その商売を違法としないものとされています。 つまり、法律でガチガチに縛られ、ちょっとしたことで違法になってしまうのですから、違法とならないためにはそんじょそこらの会社よりもある意味で真摯な商売をしなければなりません。法律を守っているマルチ商法業者は、一般企業と比べても遜色ない程度にまでクリーンな存在といえます。 これが、特定商取引法が連鎖販売業者に要求している姿です。 そして、法律を守っている連鎖販売業者において、業者の構成員等が業者の知らないところで不実行為をやっていた場合に、クーリングオフ期間(連鎖販売の場合は20日間)を過ぎた加入者になお取消権を与えるのは、加入者を保護し過ぎているといえます。 なぜなら、加入者は一般消費者とは異なり、連鎖販売業者の提供するシステムに既に加入しているのですから、その業者のシステムを一定程度知っているはずですし、知っているべきです。つまり、その加入者は、「無知な消費者」ではないのです。そうであれば、その加入者に無条件の取消権を与えるのはやり過ぎといえましょう。また、前述のとおり、クリーンな業者に無条件の取消受忍義務を負わせるのは酷でもあります。 これらを踏まえた上での落としどころが、40条の3ただし書だと考えられます。

takumaF
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございました。規定の趣旨が理解できました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

「当該連鎖販売契約の相手方」とは、「連鎖販売加入者」を一方当事者とする連鎖販売契約の相手方、すなわち連鎖販売業者を指します。 40条の3ただし書は要するに、連鎖販売業者がその構成員や従業員等のおこなった行為(同条各号に定める一定の行為に限ります)をした事実を知らなかったときは、連鎖販売加入者は契約を取り消すことができない、ということです。

takumaF
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相手が知らなかったということで、取り消すことができなくなるということには、消費者保護にはならないような気がします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • NHK受信契約の締結に至るまでの過程

    NHKの受信料金を、一度支払うという事は、その支払いを完了した翌月からの受信料金を支払い続ける契約に対しても、同じように同時に、契約の締結を承認したものであるとみなされる。 その他、契約の解除や解約方法等、注意すべき重要な規約条項や契約内容などの詳細な説明等を行わず、契約者に知らせずに、契約締結をさせた事などに、違法性などの問題は、全くないのでしょうか? また、「家にテレビがあれば、100パーセント契約しなければならないようになった。(法律が変わった)」等の主旨の発言によって、契約した場合、不実告知に該当するため取消となるような可能性はないのでしょうか? 消費者は、事業者の不適切な行為(不実告知、断定的判断、不利益事実の不告知、不退去)により自由な意思決定が妨げられたこと(誤認、困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。

  • 特定商取引に関する法律第17条について質問です。

    いつもお世話になっています。 勤め先に消費者金融から融資の勧誘電話がかかってきて、社長からはこういったところからの電話は取り次がず、即座に断れと言うのでそうしているのですが、何度もかかって来て困っています。 こういった電話に対しても、特定商取引に関する法律第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)は適用になるのでしょうか? なるのであれば《 特定商取引に関する法律第17条「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止」に抵触する行為として、然るべき措置をとらせていただきます。》という文書を返送したいと思っているのですが・・・。 また、実際に申し出るとしたら、どこに行けばいいのでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 店舗での執拗な押売行為は特定商取引法違反ですか?

    先日、ソフトバンクの代理店(滋賀県草津)に携帯の契約更新に行った際のことです。 担当者がこちらの要望を確認した後「契約書を作るので少し待ってほしい」と店の奥に入った直後に、違う担当者がいきなり来てSoftbankAir(家庭用wifi)加入の勧誘を始めました。何度も断っているのに「SoftbankAirにしましょう」といつまでも執拗に繰り返し、「自分は週2日しかこの店舗におらず、お得に契約するなら今日しかない」などと何を言っても効く耳持たず。他のショップ店員も見て見ぬふりで放置でした。 早く更新を済ませたいとの思いもあり、仕方なく契約を結ぶ羽目になりました。(結局、商品説明に不十分な点があり、SoftbankAirは数日後にクーリングオフで解約しました。)この押売が店の奥に戻って、すぐに最初の担当が戻ってきて携帯契約更新の契約書作成という流れでした。 特定商取引法で、自宅への訪問販売やキャッチセールス(営業所外から客を営業所に連れ込んで契約させる)での再勧誘や威迫行為が禁止されていますが、店舗に来た客に執拗に押売行為をすることは規制されていないのでしょうか?  店舗に行ってこのような悪質な押売にあった場合、断っても勧誘をやめない場合は不退去で警察に通報したら取り合ってもらえますでしょうか。 詳しい方おられましたら教えてください。

  • 消費者契約法4条はメールからのネット広告には適用されないのか。

    メールマガジンに記載されたURLから申し込んだものに関しては、消費者契約法の不実告知や不利益事実の故意による不告知によって契約解消することはできるのでしょうか。 勧誘の際にあった場合は契約解消ができるかと思いますが、広告には適用されないとのことでした。 契約取り消しをすることはできないものでしょうか。

  • 消費者契約法の誤認

    消費者契約法の誤認の「不利益事実の不告知」の解説例があるのですが そこでは住宅販売等で隣にマンションが建つのを知っていて故意に言わない場合に 不利益事実の不告知として扱われています。 しかし、そもそも隣に建つマンションは合法で建つのに なぜそれが不利益事実の不告知となるのでしょうか? たしかに実際の感情としてはいやなことですが法解釈としては 法律上なんの問題もないマンション建築がなぜ不利益となるのか意味がわかりません。

  • ゲームセンターの吸い込み方によるゲームについて

    ゲームセンターにあるクレーンゲームについて少し疑問があります。 よく100円を入れて右左のボタンを押し、小さい穴に棒を上手く差し込めると景品がもらえると いうゲームを見かけますが最近これが吸い込み方式だと知りました。(一定の金額を入れないと クレーンが滑って100%穴には棒は入らない) これって違法じゃないでしょうか? まず違法と思う理由として、ゲーム説明には「右左のボタンを押して棒を穴に差し込めば景品が出る」と運ではなく実力で取れると誤解を生む表現がしてある事が挙げられます。これが不実告知に当たると感じます。相手に実力ゲームと誤認させ、顧客を不当に勧誘している気がします。 さらに吸い込み方式だと景品を取った後の次のゲームでは100%景品が取れる事は無く、この事実を知っていればお金を入れる人はいませんよね?これは消費者に対しての不利益事実の不告知に当たる気がします。 皆さんはどのように思いますでしょうか?

  • 本人の感想って違法?

    本人の感想って違法? 人から聞いた話なのですが、ブログであろうが、HPであろうが、広告サイトであろうがネットショップであろうが、「商用」であれば、連鎖販売法、薬事法、特商法、特定負担、特定利益、不実告知、事実の不告知うんぬんでどうであるかといわれました。 よくある健康食品の「個人の感想です」というのは見かけます。本人が商用としての権利がありブログやHPで、本人の感想の場合は違法となりますか? 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 住宅保険について

    告知義務違反して住宅保険に加入して締結された4ヶ月後にアパートの延焼によって全焼したときは、 保険会社は、契約を解除できるんですか?

  • 風俗営業に詳しい方に質問します

    無店舗型風俗店には、風俗営業の適正化に関する条例の違約金などの取り立てに関する規制は適用されないのでしょうか? 例えば、「アンプリ」という無店舗型風俗店は、違約金を取り立てるために客の写真を撮ったり、出入り禁止にしておきながら、次回に予約が取れたように見せかけて、おびき寄せたり、第三者機関(ヤクザのことらしい)に依頼すると堂々とHPに書いていますが、これは以下の条例に違反しますか? >(不当な勧誘、料金の取立て等の禁止) 第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。 二 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。 2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。 それとも、名誉棄損や恐喝のような他の法律を適用するしかないのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

  • 宅建法47条違反もしくは詐欺のような気がするのですが…

    土地の値段が下がった事を告げず高い値段のまま契約させられました。 これは詐欺には当らないのでしょうか? 土地契約前の5月の中旬に土地の値下げは行われてました。 我が家は5月中旬はHM選定をしていたので土地の価格は何度も問い合わせしました。 そして5月末にHMを決めたのですが、見積もりには値下げ前の価格で書いており 金額を確認しても「土地は底値なので下げられない」としか言われませんでした。 土地契約前に値段が下がった旨を言わず交渉に入られたのが納得できません。 最近、ネットで色々と土地の値段を調べていたら不動産屋のHPで自分の購入した分譲地の土地が 「2009.5月 ○○千万→○○千万 値下げ」と記載されてました。 HMとの打合せでも「土地の値段に関しては底値です」と言って値引きした5月の以降の見積もりにも値下げ前の金額が掲載され続けました。 これは宅建法47条の 「一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に違反しているのではと思いますがどうなんでしょうか? 宅建法47条 (業務に関する禁止事項) 第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 二 不当に高額の報酬を要求する行為 三 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 土地契約前に気付けばよかったのですが残念です。 現在、据え付け、外構が残っている状況で週末は外構の打合せをHMとしています。