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特定商取引法の取消権について
- 特定商取引法における連鎖販売加入者の取消権について説明します。加入者が統括者や勧誘者から不実告知などを受け、誤認して契約をした場合は、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が統括者や勧誘者の行為を知らなかった場合は、取り消しの権利はありません。
- 特定商取引法によると、連鎖販売加入者は統括者や勧誘者からの不実告知などによって誤認し、契約を申込んだり承諾したりした場合、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が統括者や勧誘者の行為を知らなかった場合は、取り消しの権利はありません。
- 特定商取引法では、連鎖販売加入者が統括者や勧誘者からの不実告知などによって誤認し、契約をした場合でも、その契約を取り消すことができます。ただし、相手方が不実告知などをしたことを知らなかった場合は、取消権は行使できません。
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