NHKの特定商取引法適応外についての疑問

このQ&Aのポイント
  • NHKは特定商取引法の適応外と思われる
  • 知人がNHK料金を払わないことに対して疑念を抱いている
  • 特定商取引法による勧誘規制は新聞と同じでないか疑問を持っている
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NHKは特定商取引法の適応外ですか?

知人が、インターネットがあれば十分という事で、引越後テレビを設置せず、携帯電話もワンセグの無い機種を使っています。 しかし、NHKの料金を払うように、テレビがあるんじゃないか、隠しているのでは無いか、という人が度々来るようで、困っているそうです。 私は以前、新聞の勧誘で同じような事があり調べたのですが、 特定商取引法 第3条の2 で一度断った人に再度訪問することはできないという事で、新聞会社に断るという連絡を入れたところ、それ以降は来なくなりました。 NHKでも同じ事ができないかと思ったのですが、Googleで検索した限り、NHKはこの法律の対象外と思われる、といったページがあるくらいで、はっきりとしたことが分かりませんでした。 法律的には本当に適応外なのでしょうか。 契約を求めて自宅を訪問する、と考えると素人考えだと新聞と同じ気がするので不思議です。

noname#137719
noname#137719

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

というか、NHKの訪問は訪問販売ではないので。 テレビの有無の確認と、それに伴う契約義務の通知要求なので訪問販売にはなりません。 例えるなら、「この新聞は有料です。持ち帰った場合は契約となります。」ってお店に置いてあって、それを客が持って帰ったとする。 後日、新聞社の人間が 「当社の新聞を持ってますか?持ってるのなら契約義務があります」 って訪問することは訪問販売ではないので何度でも可能です。 もちろん「持ってない」と言われたらそれ以上の交渉は出来ません。 要するに、客側に契約義務があることを伝えたうえで商品を先渡ししてある状態。 その確認行為なので、通常の新聞勧誘などの物を売る目的の訪問販売にはならないのです。 テレビはそのとき無くてもその後買う可能性は普通にあるわけですから 買う予定が無いのなら「テレビが無い」ということを玄関に貼っておくと良いでしょう。

noname#137719
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そういう事ですか。たしかに新聞とはだいぶ違いますね。 > 買う予定が無いのなら「テレビが無い」ということを玄関に貼っておくと良いでしょう。 これはいいですね。実家とかでは難しいかもしれませんが、一人暮らしなので。 伝えてみます。 マンションだとまさかアンテナ取り外す訳にはいきませんからねぇ…。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

>契約を求めて自宅を訪問する、と考えると素人考えだと新聞と同じ気がするので不思議です。 正規職員ではなく、派遣会社が新聞の折り込み広告などで募集していますから同じですよ(笑) NHKのフリーダイヤルに苦情を申し入れては? 因みに宅内を見せる義務は裁判所発行の令状がなければありません。

noname#137719
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 正規でも派遣でも法律は守らないと不味いですよね。 でも今回の場合適応されないようなので、それが分かってよかったです。

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