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強姦罪の成否について

ken200707の回答

  • ken200707
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回答No.2

強姦罪は単に、“女子を姦淫した”ことを処罰することを目的にしています。 強姦罪に相当する行為中に、被害者が怪我をしたり死亡した場合は、 第百八十一条(強制わいせつ等致死傷) 2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 が成立し、訴追に告訴は不要となります。 “被害者が訴えなくても、暴行罪”については“暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子”とあるので、暴行の行為自体は強姦罪に含まれています。(ナイフによる刺殺は当然に身体に対する傷害が含有されていますが、殺人罪に含まれると同じ理由です)。 “十三歳未満の女子”については“暴行又は脅迫”が必要条件と明記されていませんが、前段から類推されると思われます。 よって、理論上“暴行罪”単独で訴追される可能性は無いように思えます。 “被害者の事前承諾があって、レイプ”というのがなんだか矛盾しているように感じますが、仮に“合意の上での遊び”だとしたら、傷害の“故意”は否定されますが、実際に怪我をさせた場合、傷害の“過失”が存在する可能性があります。 よって、 刑法 第二百九条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 が適用される可能性があります。 但し念のため、合意の相手が“十三歳未満の女子”なら、強姦罪が成立し、その結果、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)が成立するので、告訴不要で起訴される可能性があります。

kelly6s
質問者

補足

それでは、メールで教唆され、無差別に帰宅途中の女子高生を襲って全治3週間の怪我を負わせた、がたまたま保険金詐欺の目的でメールで教唆した女性が被害者だった場合、どんな罪が成立するでしょう? まず、女性が事前承諾があったことから保護法益を考えれば違法性が阻却されなくもないが、無差別に帰宅途中の女子高生を襲ったがたまたま被害者の承諾があったためにその目的を遂げなかったということですので、強姦未遂罪なんでしょうかね、傷害罪についても同様で、怪我をさせたがたまたま被害者の承諾があったためにその目的を遂げなかったということになりますが。ただ、女子高生については保険金詐欺をやったのであれば罪に問われることは間違いないですよね?

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