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10年前の手付金(申込金)の返還に関して

先日、部屋を掃除しておりますと、不動産の賃貸物件に関する手付金の領収書が出てきました。 古いもので記憶を思い起こすと、10年ほど前、気に入った賃貸物件があり、借りようと手付金を払ったのですが、その直後、急な金が必要となったため、契約できないとの連絡をしたところ、当然キャンセルとなったのですが、その時に「手付金は迷惑料なので返金できない」ようなことを言われ、諦めていました。 この領収書がでてきてからネット検索を行うと、この手の手付金は返還するものとの意見が多いのでご相談です。 また日付は平成9年10月15日となっておりもうすぐ10年となります。 もう時効なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

確かこの種の債権の時効は10年だったと思いますが(5年かもしれません)、#2さんの言われるように、それが手付金なら手付け放棄により契約を解除したと考えられますので難しいですね。 >この手の手付金は返還するものとの意見が多い 手付金が返還されるというのは、間違いです。 一般に手付け契約は、一定の期間の間、借り手側からのキャンセルの場合は放棄することにより、貸し手側からキャンセルには倍返しをすることにより、理由などに関わらず自由に契約解除出来るという方法の契約方式です。 ただし、宅建業法により契約前に支払われた金銭については契約が成立しなかったら、返金する義務が課せられています。 普通このような金銭は申込金等というのですが、手付金という場合もあるようです。このケースでは名目にかかわらず返金をする必要がありますので、手付けであっても返金する必要があります。 そこで問題なのが、契約が成立したかどうかです。 一般に賃貸契約の流れは 1)仲介業者を訪問して物件を紹介(この時点で倍角契約は成立と考えられる) 2)気に入った物件について重要事項説明を受ける 3)申し込みをする(このときに、金銭を授受する場合有り) 4)大家が審査を行う 5)大家が承諾をする 6)仲介業者が宅建業法第37条に定められた書類(いわゆる契約書)を交付 7)敷金などの支払い 8)物件の引き渡し 5の時点を契約成立時点として見なすことが多いようです。この段階を過ぎた場合は手付け契約により手付け放棄、5に至る前の段階なら宅建業法により返金されることになります。 一番問題なのは、5の連絡が仲介業者に入った時点が契約成立なので、借り手には契約成立前かどうかはっきりわからないことです。 また10年前に合意が得られたと考えれば、返金を受ける権利があったとしてもその権利を放棄したとも考えられます。 弁護士なら可能性の状況は申し越しはっきりできるかも知れませんが、それ以外では判断は難しいと思います。 私自身はおそらく無理だと思います。 なお、賃貸業者から直接借りた場合、大家と直接取引をした場合などは、宅建業法の適用はありませんので、返金義務はないので、手付け契約に従うことになり、返金はないと思います。

回答No.2

手付金というのが正しいなら、民法上は解約手付と解されるため戻ってきません。時効以前の問題です。

noname#97715
noname#97715
回答No.1

時効です

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