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過失割合

noname#83013の回答

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noname#83013
noname#83013
回答No.6

今回の事故が、判例タイムズの【34】図・【36】図・【37】図のいずれにあてはまるのか? ということがポイントのようですね。 保険会社はNO.3の方と同じく、【34】図aを参照しているものと思われます。 まず【34】図・【36】図と、【37】図の違いは、 事故場所が「交差点の直近になるか否か」です。 交差点の直近における事故とした場合は、【34】図・【36】図、 その他の場所の事故とした場合は、【37】図を参照することになります。 判例タイムズでは91頁に 「交差点の直近」とは、おおむね、幅員の広い道路にあっては10m以内、 それ以外での道路ではそれ以下の範囲内 と記載されています。 今回のケースの場合”T字の縦棒を12m過ぎた所”ということで とても微妙ですが、 (交差点の範囲を決めるにも諸説あります) 判例タイムズの文章通りに読むと「交差点の直近」にあたりません。 したがって、【37】図を参照し、「住宅街・商店街等」の修正を加味した 過失相殺率を認定した方が妥当かと思われます。 あるいは、「交差点の直近における事故」とした場合、 【34】図・【36】図の違いは、それぞれの交差道路に優先関係があるかどうか ということです。 道交法上の優先関係には、優先道路、一時停止、広路・狭路があります。 丁字路の場合、明文の優先関係の規定はありませんが、 判例タイムズでは、丁字路の直線路側は、突き当たり路側より優先性が高いとしています。 今回のケースではさらに車側の進路に中央線があり、一方にはないということから考えても、 運転慣行上、車側進路は優先側の道路であると思われます。 (幅員が1.5倍か否かは、今回の場合あまり関係がありません。) したがって、【36】図を参照することはありえません。 歩行者事故の場合、いずれの図においても、「児童・高齢者」修正として-5%の修正項目があります。 判例タイムズにおいて、「高齢者」とは65歳以上の方を指します。 もしお父様が65歳以上の場合はこの修正の対象になります。 「幹線道路」修正ですが、「幹線道路」は片側二車線以上であることが前提なので、 今回のケースではどの図を参照しても、該当することはありません。 質問内容を読む限り、保険会社の方は「判例タイムズ」を質問者さんに見せてくれているようですし、 質問者さんも過失認定のポイントを熟知しているように思われます。 質問者さんから、今回の事故は【37】図では?と言ってみてはいかがでしょう? また、【34】図(91~92頁)、【37】図(95~96頁) および用語の説明の部分(41~53頁)のコピーをもらうよう頼んでみては? 保険会社の立場からすれば、【34】図を見せている以上、判例タイムズを見せてほしい という依頼には応えざるをえないと思います。 見せたい部分だけ見せて、都合の悪い部分は隠すというスタンスはとれないと思われるからです。 なお、判例タイムズは書店でも購入できます。 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 前訂四版 別冊判例タイムズ16号」 東京地裁民事交通訴訟研究会 編

taneya
質問者

お礼

ありがとうございます。 判例タイムズを 広く見せてもらう様 早速 お願い致しました。 まずは、事故状況の正しい把握が必要ですが 判断を正しくするには 事故状況にいちばん近い 判例を元にするべきだと言う事も解りました。 どの方のアドバイスも 私にとって大切な事を教えてくださり 解決に向かっての方向付けにもなりました。 非常に心強いアドバイスありがとうございました。

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