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準耐火建築物でイ準耐とは具体的にどの辺り?
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建築基準法上、準耐火建築物は、イ準耐、ロ準耐、省令準耐となっています。 都市計画上、防火地域では、床面積100m^2以上は、耐火建築物としなくてはなりません。 準防火地域においても、一定の用途と規模以上の物は、耐火建築物としなくてはなりません。 東京都及び埼玉県ではどの区・市が該当するとかという問題ではありません。 指定用途地区の各面積は、その都市の形態、人口、都市計画施行面積によって違っています。 大雑把に言うなら東京都より埼玉県の各都市の方が準耐火建築物の割合が多いでしょう。 防火地域指定の面積が小さく、準防火地域指定の面積が大きい都市に準耐火建築物が多く建っている可能性があります。 聞くとしたら、都道府県出先機関の地方振興局「建築課」や各都市の市役所の建築住宅課等に準防火地域指定の面積割合を聞く必要があります。 ご参考まで
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有難うございます。 どの区・市ではなく、 地区や床面積によって違うという事がわかりました。 非常に参考になりました。 またよろしくお願い致します。