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死亡者名義の銀行口座について

2年前父がなくなり、銀行口座の解約をしないまま現在まで使用してしまいました。生活も苦しかったので口座はマイナスですが、今年に入ってからは 少しですが返済していたのですが、今日、銀行から電話があり口座を使用している人を確認したいので連絡を下さいと電話がありました。 お聞きしたいのは、現在のマイナス額約40万は一括返済する方法しかないのでしょうか。 これから銀行に電話をするのですが、アドバイス等があればお願い致します。当然、いけない行為と自覚しております。 私は、死亡した父の長男です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#41525
noname#41525
回答No.7

通常銀行などの金融機関では故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。 つまりそこに残された預貯金は死亡した時点で故人が残した「遺産」となるわけですから、 凍結を行ない、遺産を守ろうとする措置を取るのです。 ただ、金融機関が故人の死亡を知るのは遺族からの連絡を受けて、という場合が多く、 それ以外は業務多忙である金融機関はいちいち調べたりはしません。 ご質問者様の場合、遺産分割協議は もうお済みですか? 今回のようなご質問をされているようですから、まだお済みではないのかもしれませんね。 おそらく今回銀行からの連絡があったということは、銀行が何らかの関係で名義人であるお父様の死亡を 知ったと思われますから、その時点で口座は凍結になると思われます。 ご質問者様は相続人ですから、引き出したものを銀行へ返還する必要はありません。 本来 金融機関等の故人の預貯金は、相続が発生した時点で相続人へ分けられるものと解釈されています。 ただ そうしないのは万が一の相続人同士の争いを憂慮して、金融機関側の過失責任を避けるために 凍結という措置をとるのです。 まずご質問者様がなさることは遺産分割協議です。 相続人はご質問者様の他にどなたがおられますか? ご質問者さまが引き出されたものは既に取得したものとして遺産へ持ち戻し、(現金がもう既に使って 無いのでしたら金額を戻す形にして)、それから話し合って分割なさるのが良いでしょう。 =以下参考まで= 凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類 【銀行預金】 ・銀行所定の用紙 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 【郵便貯金】 ・名義書換請求書等 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・同意書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・本人確認書類 ※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせた方がいいでしょう。

参考URL:
http://sts.client.jp/souzoku-10.htm , http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tm000700.htm
k-kaka
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.6

銀行の口座に入ってるお金も、口座からマイナスになったお金も 通常は名義人でなく預けた、又は引き出した方のものとされます。 ので、マイナスになっているなら、あなたが引き出したことを銀行に伝え、払う意思はあるが分割を希望することを言えば、書類が作成され、連帯保証人や担保を取られて、分割での返済になるのではないかと思います。 が、連帯保証人や担保がなければ、一括で厳しい取たてにあうかもしれませんので、うかつにサインせず、話をよく聞いて、専門家に相談しましょう。

k-kaka
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

#3の回答にあるように、先ず「口座名義人名を変更する」必要があります。 このままだと、亡父の口座は「誰も相続していない状態」です。 通常、口座名義人が死亡した時点で口座は閉鎖され、正当な相続手続きがあるまで口座利用は出来ません。 この銀行は、違法行為を行っています。金融庁に訴える事も出来ますよ。 >今日、銀行から電話があり口座を使用している人を確認したいので連絡を下さいと電話がありました。 ちょうど約2年後ですから、その支店に「本店から内部監査」が入り「違法状態」がバレた(公になった)のでしようね。 >お聞きしたいのは、現在のマイナス額約40万は一括返済する方法しかないのでしょうか。 あなたが正式な「遺産相続権者」として「遺産分割協議書」を提出した時点で、亡父の借金はあなたの借金に(法的に)なります。 未だ相続手続きを行っていないのでしたら、あなたに支払い義務はありません。 まぁ、銀行としては「誰が払っても、回収できればOK」との認識です。 銀行も違法行為をしていた弱みがある訳ですから、「分割で払います」と主張すれば大丈夫でしよう。 もしかすると、あなた名義で新たな融資を行い、その融資額で亡父の借金を相殺する可能性もありますね。 法的に、亡父の借金がなくなり、新たにあなたの借金が誕生します。

k-kaka
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

補足です。 今回は口座残高はマイナスのようなので、もしかすると簡単な手続きで名義変更できるかもしれません。(それは銀行の判断です)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

今回の話は、返済の話よりまず名義変更が必要です。 相続人はご質問者のほかに何人いますか? とりあえず、遺産分割協議書というものを相続人全員で作成して、その口座をご質問者が使うのであれば、ご質問者のものとするという記載をして、亡くなった人の戸籍を出生時にさかのぼって取得して、両方を銀行に提出します。 やり方は銀行に聞くと詳しく教えてくれます。 返済の話はその後になりますけど、名義変更によりご質問者口座になりますので、以後はご質問者が返済することになります。特にこの名義変更時に一括返済しなければならないというわけではありません。 それは銀行と相談になります。

k-kaka
質問者

お礼

ありがとうございました。

k-kaka
質問者

補足

ありがとうございました。

  • HEPHEP
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.2

死亡者の口座は本来は存在してはいけない物です。 クレジットカードや口座は死亡したら銀行に届けて閉鎖してもらうのが常識です。マイナス残高は一括で支払ってくれと銀行は間違いなく言ってきますが、金額がさほど高くは無いので話あえば分割にしてくれるはずですよ。

k-kaka
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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