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父が死亡した時の銀行口座の手続き

先日、父が他界しました。 銀行に父のまとまった預貯金があります。 亡くなって、3週間ほどになりますが、まだ銀行へは届けていません。 と言いますのは、生前父が働いていた会社から傷病手当が5月中旬に振り込まれる予定で、 会社の方から「給与口座をそのままにしておいてほしい」と言われているからです。 しかし、死亡して1ヶ月半になってしまい、そんなに長く死亡したことを届けなくていいのか心配です。 5月中旬までこのままにしておいていいのでしょうか? それとも、すぐに届けた方がいいのでしょうか? ちなみに、父の預貯金はすぐに引き出せなくても当面困りません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 こんにちは。  昨日もこれに少々関わる内容の回答をしています。 http://okwave.jp/qa/q6689312.html 後半の部分に記してあります。  既に回答1で非常に的確な内容のアドヴァイスがあります。とにかく余計なことは告げないのが一番です。周囲の状況が落ち着いたらゆっくりと進めれば問題はありません。  ここの回答でもしばしば、「金融機関は名義人の死亡情報ををさまざまな手段で得て、口座を凍結するのが常です」というようなことが言われます。ですがそういうことはそれこそ死亡記事が出るような著名人や地元の名士でしか起きません。  私のところでは、葬儀中に偶然月ぎめの集金で信用金庫の係が来たため、凍結されたものです。もう一つのやはり近所の信用金庫はふた月近く経ってから、母親が父の通帳の記帳をしに行った際に、うっかり告げてしまったためでした。近所を行員が年中回っているような信用金庫ですらこの状況ですから、実状がどのようなものか推測出来ると思います。後者の父の口座では公共料金の自動引き落としが3件ほど設定されていたため、このあとしばらく手続きで悩まされました。  郵貯の口座は3年後の今もそのままになっています。定期が組んであるため、これが満期になったら全額を下ろして、口座は解約せずにそのまま放棄の予定です。今更相続関連の書類を揃えるには経費も手間も掛かりすぎます。

perlich
質問者

お礼

落ち着いたあとで銀行に届けを出す事にします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#242220
noname#242220
回答No.4

両親が生前の時に度々預金を引き出しを代わりにした事が有ります。 ですから銀行では『代わりに出したのですね』位しか思わなかったでしょうね。 父が死亡した時に普段した事が無い兄弟が引き出しの手続きをする為に行った途端口座が凍結されました。 本人は何も言いませんでしたがおそらく本人との関係を聴かれその時に死亡した事を話したと考えます。 ですので普段銀行に行かれる方ならは凍結される事は暫くは無いでしょう。 相続の手続きが終了した時点で解約すれば問題は無いでしょうね。 *口座自動振替が存在する場合は変更した方が宜しいかと。 口座解約の場合理由を聴かれます。(この点を特に注意)

perlich
質問者

お礼

口座解約はせず、後ほどきちんと相続の手続きをしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>5月中旬までこのままにしておいていいのでしょうか? 銀行の口座は、口座名義人の遺族が届けなくても「銀行側が死亡を把握した時点」で口座凍結になります。 遺族以外でも、親族などから「あの人、亡くなったよ」という情報が届くようですね。 >それとも、すぐに届けた方がいいのでしょうか? 質問者さまを含む、「遺族の考え次第」です。 口座が凍結されると、その口座の入出金は一切禁止扱いになります。 そこで、『会社の方から「給与口座をそのままにしておいてほしい」と言われているからです』という状況になるのです。 >ちなみに、父の預貯金はすぐに引き出せなくても当面困りません。 「相続権を持った遺族が、全て同意し、誰一人抜け駆けで亡父の預貯金を引き出さない」のであれば、このままで大丈夫です。 遺産相続の醜い骨肉の争いを続けている家族の場合、数年間は凍結のままですからね。 ただ・・・。 傷病手当を振り込む時点で、銀行側によって口座凍結になっていた時の事も考慮する必要がありますよ。

perlich
質問者

お礼

父の会社に凍結になる場合があることを伝えておきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

とくに相続人が勝手に引き出したりしない限り銀行に死亡したことを届けるのは、後でも問題ないです。 相続人人全員で話し合って決めた遺産分割協議書など 相続が決定してから銀行に伝えて即その場で遺産分割協議書をもてに口座の相続手続きをしても問題はないです。 相続確定前に銀行に知られると 強制的に凍結されるのですが 知られない限り凍結はされません。 知られる場合のほとんどは、凍結されることを知らないで窓口などで葬儀代としてまとめておろす時に尋ねられて うっかり亡くなった事をいってしまうと 即凍結されて大慌てってパターンが多いですよね。  または、相続人の誰かが勝手に引き出してしまう恐れがあるとかで さっさと凍結させておくとか そんなことでもないなら わざわざ凍結させる必要もないと思うのです。 凍結されると 入金も出来ませんし その口座で公共料金とか天引きもとまり いろいろと手続きが煩雑になるので いろいろと落着いて 相続が確定するまで わざと銀行に隠している方もいますよ。

perlich
質問者

お礼

後でも問題ないと知り、安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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