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隣の排水問題:可能性のある建築基準法違反と排水パイプの問題
- 隣家の中古住宅から我が家の駐車場に水が流れ込んでくる問題があります。隣家の排水パイプが我が家の敷地内を通っているため、生活排水が我が家の雨水パイプに流れるという問題が発生しています。
- 隣の主人は排水パイプの設置を自ら行い、雨水パイプと生活排水パイプを一つにまとめているという状況です。このような排水の流れは建築基準法に反している可能性があります。
- 隣の主人は問題を否定し続けており、トイレの浄化槽以外の生活排水は公道の側溝に垂れ流されています。将来的に下水道が通った場合、我が家の庭が掘り起こされる可能性もあります。相談先として市役所や専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
今までは上の2軒は、家の南西面の側溝へ雨水も生活排水も流していたと思われますね。一番上のうちが現在も。 雨水用の側溝ですが、赤線(あかみち)に入っているのでしょうか? それとも宅地内でしょうか? 赤線内であるならば側溝自体市の管理になっていると思います。(今も土地は国のもの?管理は間違いなく市です)赤線が何処まで伸びており勾配等にもよりますが、突破口の糸口になるかもしれません。 此処はこれ以上は書けません。質問者様が、私の説明不足・表現不足等で勘違いされてもいけないからです。 個人の敷地に側溝が入っているなら、生活排水の放流先が決まっていたはずですから改善させましょう。 公共下水道は、既存の排水とまったく関係ないのですから大丈夫です。 あくまで民地を通すのは、本管の勾配等上の敷地に下水接続口を設置できない等でやむをえない場合のみです。しかし黙っては工事しません。拒否しましょう。(出来るかは別問題) 敷地が狭いなんて関係ありません。切り替えるとき床をはがなければならないからなんて、言い訳にもなりません。 市役所は民地を通さないような設計を基本でしてるので心配する必要は無いと思います。
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- humu001
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まず整理しましょう。 1、質問者様の敷地に上2件の雨水排水用のパイプが通っている。 2、上2件の生活排水は(特に上のうち)今まで(一番上のうちは現在)何処に流していたのか? 3、生活排水用のパイプ又は側溝は何処を通っているのか? 4、質問者様の前面道路の側溝は雨水しか流してはいけないのか? とすると質問者様の生活排水が問題になりますが。 5、今まで流していた生活排水用の排水先には雨水は流してはいけないのか。 以上の5点を整理しないと市役所でも答えに苦慮すると思います。 地域・場所により、此処には生活排水等流してはいけないなど決まりがあるところもあります。 一般的にそのような造成の場合雨水と生活排水を分けて流すような造成はしないと思います。あくまで一般論ですが。 又、上記問題が解決されたとします。 次に問題になってくるのは、パイプが破損した・排水管が詰った・家等立替に伴いパイプが邪魔になり移設せざるを得ない 場合など発生した場合です。 すべて質問者様の負担ですか? 個人的には、共同の管なので質問者様だけの負担ではつらいと思うのですが。ついでにその件もはっきりさせておいたほうがいいと思います。 下水道が来た場合、よほどのことが無い限り上の宅地への取り付け道路を通すはずです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >下水道が来た場合、よほどのことが無い限り上の宅地への取り付け道路を通すはずです。 この言葉で幾分救われる気持です。 捕足にも書きましたが今までの経緯、隣人の人間性からも、言ってることと、やっていることが、 嘘尽くしで、まったくもって信用できないので、私としては、今現在のことも非常に不快ですが、 それ以上にこれから先、うちの東面の地盤がゆるんだり、 私達が一生懸命手作りで作ってきた庭を隣が下水を通すために壊されるのではないかという将来への不安が大きいので既成事実を作らせたくない、早いうちに止めさせたいのです。 ちなみに、隣が下水を通すためにうちにパイプを通させろと言ってきた場合 「水は高いところから低いところへ・・・」の決まりで拒否できないかも知れません。 その場合、うちは大型の物置を移動させられ、庭は掘り返されてぐちゃぐちゃになりコンクリートで作ってある駐輪場まで壊さなくてはならなくなってしまうので、(下水の工事だろうが自分でやると言い出しかねないようなやからですから) ともかく今まで通り、既存のパイプに流させたいです。 たぶん、自分ちの床をめくるほどの大工事になるので嘘をつき通す気なのだと私は予想してます。
補足
1.我が家の敷地(東側)に上2軒の雨水を流す雨水パイプが通っています。 詳しく言いますと東側は幅1.5メートルの舗装されてない「あかみち」と呼ばれる部分で要セットバックのため擁壁がなく、雨水を逃すために各家に側溝があり、その側溝からの雨水を流すためのパイプが地中を通っており我が家の東の方の道路側溝に流れていきます。 (しかし、上2軒ともこの側溝に完全に蓋をしており、雨が降っても雨水パイプにまで水が流れてくるようなことはそれまでありませんでした。)契約時には「雨水を流すパイプ」ということで「排水を流す」とは書面にも書いてありません。 2.3.生活排水は、うちを含め3軒とも、敷地の東北の方に風呂・洗面・洗濯機用の枡が1つと台所用の枡が1つありまして、それらは、家の周りをグルっとまわって家の南西面の側溝に流れ出るようになっております。現在隣の家はその南西面には出さず、我が家の敷地内の雨水パイプを通して東面に生活排水を流しております。 4.5.ただ、この東面も南西面も側溝はつながっているので、どちらに流しても問題はないのかも知れませんが、無断で行われ、しかも流していないと嘘までつくので知らずに破損していた場合にきちんと責任をとるとは思えないことと、たぶん違法だと思われる増築のためにこの家の両サイド(南西面50cmあるかないかくらい、東北面一応図面上は70cm)は非常に狭く、きちんと敷地内だけで下水を通すことができるのか、これから先我が家の方に流しつづけるという既成事実を作られて下水も我が家を通されるのではないかということが非常に不安なのです。
- take7701
- ベストアンサー率33% (5/15)
雨水専用の排水に生活排水を排出するのは 公害(違法)でしょう。 直接の話し合いができる相手ではないようですので これ以上こじれる前に、minmin24様ご自身が書かれているように とにかく急いで「市役所に相談する。」が良いかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 雨水も、生活排水も家の前に流れてるか、後ろに流れてるかの違いだけで同じ側溝に流れ出るので、 たぶん、違法性は主張出来ないのです。 (うちにしてみれば「雨水」と「排水」じゃえらい違いなんですけど) 今、市役所のHPで調べたところ、「よろず相談」と「法律相談」の 窓口があって、一か月に何度か開かれているようなので、 一度申し込んでみようかと思います。 それで、何か解決の糸口がつかめればよいのですが・・・
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
市役所に相談すると言ってやるのではなく、実際に相談した方が早いと思います。 建築確認をする課を尋ねて違法建築の可能性から相談してみてはどうでしょうか、あとはそれぞれ下水のことなどいろんな課に案内してくれると思います。最終的には市民相談室かも知れませんけど。 さすがに隣の方はまともではない様子なので、私ならどうするかと言われると、泣き寝入りするかもしれませんし、徹底的に抗戦するかもしれません。 お気の毒です。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 今、市役所のHPで調べたところ、 相談窓口としては、「よろず相談窓口」と「法律相談窓口」が あるようなので一度行ってみようと思います。 うちも、隣も同じ仲介業者から買った中古住宅なので (購入年度は違います。うちが後です。)今は、うちの方が2年の保障期間中ということもあってか、仲介不動産屋が中に入って、 とりあえず、「流しているのか、いないのか」を調べるべく 動いてくれているのですが、隣が承知しないようです。 あとから入ったということと、年が若いという点でだと 思うのですが、隣の一家はすごく「上から」という態度だし、 世の中にこんな人種もいるんだとつくづく思い知らされてるところです。
お礼
再びありがとうございます。 本当に特に下水道のことが心配で設置方法なども いろいろ調べてもよく理解できなかったので、 不安で不安で・・・ ご回答を読んで少し安心しました。 このことでもう10か月以上も悩まされ続けてきて、 耳鳴りや、貧血、めまいなどの体長不良に陥っておりましたので。
補足
敷地内の建物線上あたりに各家の側溝がついており、 その真横(家側じゃない方)の地中を雨水パイプが通っております。 道路として誰も使用しておらず、使用する意味もない公道ですが、 将来セットバックしなければならなくなった時には、雨水パイプの方は微妙な位置です。しかし側溝及び雨水パイプ自体は市のものではなく この家(我が家)の所有物だと思います。 家の東側が距離にして17~18メートルくらいあると思うのですがそのうち3メートルくらいまでは擁壁で囲ってあり、その先隣の家の擁壁までの14~15メートルくらいが幅15センチの側溝です。