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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重度障害者の条件)

重度障害者の条件

このQ&Aのポイント
  • 聴覚障害+音声又は言語機能の障害は重度に分類されるのか?1級になるとメリットはあるのか?
  • 聴覚障害者2級の条件で、音声又は言語機能が失われている場合、3級になれる可能性があるが、1級になるとメリットはあまりないということ。
  • 重度障害者になるためには、聴覚障害+音声又は言語機能の障害が必要であるが、具体的な基準は不明。1級になった場合のメリットも不明。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

2級障害は指数であらわすと11、同じく3級障害は7となります。 この2つが重複していると、合計指数が18で、総合で1級障害に認定されます(ほとんど知られていませんが、このように計算する決まりになっています。) ちなみに、他の障害の場合には、このような単純指数合計はなされません。聴覚障害+言語・音声障害という重複は、かなり有利なのです。 (身体障害者福祉法による身体障害認定基準・認定要領による) 重度障害の定義は、身体障害者手帳1級・2級を所持している者、とされます。 但し、これは、実は、身体障害者福祉法による定義ではなく、税法上の定義になるのです。 税法上で「特別障害者」と呼ばれ、通常の障害者控除の額よりも増額された「特別障害者控除」を受けることができるわけです。 2級聴覚障害をもっておられることから、既に「特別障害者控除」の適用を受けているはずです。 とするならば、2級 ⇒ 1級に変わっても、税法上のメリットはありません。 現在、2級聴覚障害であるのならば、1級障害基礎年金の受給資格があるはずです(現に、私がそうです)。 受給されていますか? 3級の音声・言語障害をプラスして総合1級障害になった場合、残念ながら、障害基礎年金の額は変わりません。 但し、厚生年金保険被保険者期間中に生じた障害であるならば、障害厚生年金(注:「基礎」年金ではなく「厚生」年金です)の増額の可能性が残されていますので、要チェックポイントになります。 障害厚生年金を受給できない場合には、2級 ⇒ 1級のメリットはありません。 補装具や日常生活用具の給付、特別障害者手当の給付などについては、2級 ⇒ 1級となっても、何ら扱いは変わりません。 いまのままです。 したがって、これらの点からもメリットはありません。 なお、これらのメリットのなさを差し引いても、音声・言語機能障害3級を取得しておくメリットはあります。 これは、障害者自立支援法上の自立支援医療(更生医療)を受ける場合に有利になり得るからです(医療費の軽減、特殊な治療の享受など)。 特定の障害において等級が認定されていないと適用を受けられませんから、その意味では、3級の音声・言語機能障害に該当するか否かを認定してもらうメリットはあると思います。 なお、一般に、喉頭レベルでの機能障害(発声機能障害など)が生じていないと、音声・言語機能障害での障害認定は困難です。 (上述の認定基準・認定要領による) また、仮に3級音声・言語機能障害に該当した場合、前述したとおり、総合で1級となります。

k_mian
質問者

お礼

すごい分かりやすい回答ありがとうございます。 納得しました。更正医療受けれるんですね!それは凄く助かります。 2つの障害で特別障害者手当貰えるかな?と思ったのですが該当されないようですね。 診断書貰いにいきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • meah1835
  • ベストアンサー率51% (265/512)
回答No.3

> どういう条件で1級になるのか < 等級認定の基準について補足します (参考に) NO 2 の回答 URL 最下部にありますが http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm#stoukyu15 ・・・・・と、  ↓ のようなポイントを以って認定基準とされます http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_2.html#text8 これらに付いても細かしく定められた項目があり、 先に述べた、・・・・・・(判断基準が医師でないと)・・・・・・に、なります

  • meah1835
  • ベストアンサー率51% (265/512)
回答No.2

私は専門家ではありません、 しかしながらお聞きする 「役場さん」の受け答えには疑問があり過ぎます > 役場さんは1級になるのは難しい…と遠まわしに言われました < 審査の基準は、“医師の診断書” です、役場さんではありません http://www.shougainenkin.com/3_06muri.html > どういう条件で1級になるのか < 厳密に細かしく分けてありますし、素人では判断(判断基準が医師でないと)できません http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm#stoukyu1 > 障害判断書を作成するのに金かかる < “医師の診断書” に、3000~5000円程度要りますが、 役場等で、「障害判断書」などにお金は要りません 役場さんのする事といえば 受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する事です 手帳を申請するには http://www.pref.mie.jp/SHOHO/kurashi/sintaite.htm > 障害年金の支給額については変わらないといわれました < 私は逆に、「1級になっても変わるのは年金ぐらいですねぇ」 と言われましたよ 障害年金 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/honpen/zu_02_02_09.html 障害手当て http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/honpen/zu_02_02_10.html  ↑ どちらも国の制度です > はっきりした知識をつけて掛け合いたいのです < いろんな事を知っておきましょう http://social-s.jp/handicapped15.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%e8%ba%ab%e4%bd%93%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%89%8b%e5%b8%b3 日常生活用具の給付 http://www.kokoroweb.org/a-center/kyufu.html 障害者に関する割引・減免制度 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h18hakusho/zenbun/honpen/zu_02_02_12.html

k_mian
質問者

お礼

見たことないリンク先があって勉強になりました。 私は両耳100db以上あったのですが、何故か3級のままでした。 3回繰り返してやっと2級取得。本当に金の無駄でした…。 役場さんは医者ではなく診断書によって県が判断する…というふうにおっしゃっていました。本当なのか?もう疲れます。 役場に聞かずに自分で知識つけることにします。ありがとうございます。

  • meah1835
  • ベストアンサー率51% (265/512)
回答No.1

現在 > 聴覚障害者2級 < のみの認定で手帳保持されていて 新たに > 音声又は言語機能を失ってるので3級もらえます < と、言われたのでしょうか > ・聴覚障害+音声又は言語機能の障害は重度になりますか? < は、 障害の種類に限らず程度区分で、1 級が最高重度障害に該当しますよね > 1級になったらメリットはあるのでしょうか? < については、 複数障害も含め、多々有ると思いますが  ・ 障害年金の支給額  ・ 障害手当金の支給要件に該当するかの、有無 聴覚障害のみに適用されていたもの  ・ 日常生活用具の給付  ・ 障害者に関する割引・減免制度 上記等が、+ 音声又は言語機能の障害の対象にもなる 「1級と、2級の差」 には、「3級と、2級の差」 程の極端な差が無いので > 福祉にかけあったのですが 2級から1級になってもあまりメリットない <  と、言われたのでしょう・・・・・・・・・・が 福祉を受ける立場としては 「手厚い福祉サービス」を受けたいものですね

k_mian
質問者

補足

迅速、丁寧な回答ありがとうございます。 >障害の種類に限らず程度区分で、1 級が最高重度障害に該当しますよね ということですが、役場さんは1級になるのは難しい…と遠まわしに言われました。 どういう条件で1級になるのかと調べて欲しいといったのですが、なんか面倒そうな顔しててこれ以上質問しづらくなり恐縮してしまいました。。 はっきりした知識をつけて掛け合いたいのです。そのほうがスムーズにいくかと思って。。 >・ 障害年金の支給額 については変わらないといわれました。 2級そのままで大丈夫なのですか? 恥ずかしながら実は障害判断書を作成するのに金かかると言われ、 生活が苦しくて躊躇してしまいます。少しでもサービスが上乗せしてくださるなら1級にしたいのです。

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