分譲マンション販売の景品金額について|合法か疑問

このQ&Aのポイント
  • ある会社の分譲マンション広告で、キャンペーン期間中の契約者に対するキャッシュバックが表示されています。
  • キャンペーンの金額が大きく、法令や業界の自主規制に違反している可能性がある。
  • 既に契約している人がキャンペーンの対象外となることも不満で、信頼性に疑問を抱いている。
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分譲マンション販売における正当な景品金額について

 ある会社の分譲マンションの広告で、キャンペーン期間中の契約者に対するキャッシュバックが表示されています。  キャンペーンの概要は以下のとおりなのですが、金額が大きく、法令や業界の自主規制に違反しているのではないでしょうか? ・購入を検討している人が、まずキャンペーンに申し込みをする。 ・キャンペーンに当選し、9日以内にマンションの購入契約をするとキャッシュバックとして当選金額が振り込まれる。 ・金額は、1等200万円(毎週1名)~4等50万円(毎週4名) ・期間中に12回(週1回)抽選するので1等は合計で12名に当たる。 ・販売中の複数のマンションが対象で価格は約2000万円から。  実は、この会社の分譲中マンションを既に契約していて、私がキャンペーンの対象にならないことも不満ですが、それ以上にこの会社が法令などに違反しているなら信頼できないと思っています。  関係の法令や自主規制などご教示ください。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.1

 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の問題ですね。  景品類については、景表法3条で規制されることとされていて、具体的には公正取引委員会の告示によります。  不動産業については、「不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 」(平成9年4月25日公取委告示第37号) http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/fudousangyou.html に定めがあるのですが、懸賞による場合は、↓の告示によるとされています。  そして「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公取委告示3号) http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/prize.html には、 2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあつては、十万円)を超えてはならない。 とされていますので、200万円とか40万円とかの値引きは、景表法に抵触している可能性は大きいですね。  ただ、「広告で」とのことなので、それがオープン懸賞にあたるものであれば、額の制限がありません(廃止される前でも1000万円まで)から、景表法への抵触はないことになります。  いずれにせよ、本当に抵触しているかどうかの確認も含めて、詳細を公正取引委員会に通報されるのがよいかと思います。

ISO_de_1091
質問者

お礼

 判りやすい回答をありがとうございました。  会社は業界でも大手なので、単純に景表法に抵触するようなことはしないと思うのですが、オープン懸賞が抜け道なのでしょうか・・・  公正取引委員会に通報することも考えましたが、私自身が物件を既に契約していることもあり、評判が落ちてマンションが売れ残ったり、会社の経営が悪化するのが怖くて躊躇しています。  でも、私が通報しなくても、誰か他の人が通報すれば同じですね。  公正取引委員会に通報するかどうか考えて見ます。  ありがとうございました。

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