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弁護士費用について
相手の請求(50万円・損害賠償プラス迷惑料プラス遅延損害金プラス督促手数料)に納得できず支払わないと、しつこく請求・督促をしてくるので弁護士に頼みました。着手金20万円を払いましたが、相手は諦めず催促を電話、ファクス、メールでしてきます。弁護士費用はこの先、どうなりますか。相手が裁判にもちこめば追加で弁護士費用は発生すると思いますが、このままの状態がいつまでつづくか分かりません。(相手次第) 仮に、1年続いたら、弁護士は相談には乗ってくれるでしょうが、着手金だけで、永遠に弁護してくれるのでしょうか? 着手金とは問題が解決するまでの料金ですか?期限はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約の仕方次第です。 通常は着手金と成功報酬によって契約していると思います。 裁判したとして、勝っても負けても弁護士に支払うのが着手金。 勝った場合は成功報酬を支払う。 例えば慰謝料を請求するような裁判の場合は、裁判によって依頼人が得た慰謝料の10%とか。そんな決め方もあります。
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noname#35478
回答No.1
普通、成功報酬があると思いますよ。契約はどうなってますか?弁護士費用は法律で決まってないので、契約の取り決めがすべてです。例えば成功報酬がカップ麺1年分でも何ら問題ないので。
質問者
お礼
ありがとうございました。 例えがおもしろかったです。 弁護士費用は法律で決まってないということは、こちらも素人ですからちょっと気をつけないといけませんね。
お礼
ありがとうございました。 ためになりました。弁護士をどれほど信用していいのか、わからず、契約は相手のいいなりに聴くこともないということですね。