• ベストアンサー

弁護士費用の請求

下記で質問した件について、弁護士を通して請求したいと思います。 http://okwave.jp/qa5309012.html 弁護士費用は、相手が無断使用しなければ発生しなかった費用です。 損害賠償請求にかかる弁護士費用は、相手に請求できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

弁護士費用の請求はできないと思います。正確にいうと「請求する」こと自体は自由なので、相手が素直に応じてくれるのであれば受け取っても問題ない。ただし相手が応じない場合に裁判所は(少なくともこの点においては)あなたの味方にはなってくれない、という意味です。 理由は「弁護士を雇うのはあなたの意志だから」です。あなたの意志が入る以上、「損害」とは性格の異なる要求になります。これは仮に裁判になったとしても同じことです。

yukigo
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございます。 らちが明かないし弁護士さんにお願いすることにしましたが、 これも私の意思ということになりますか? 相手が無断使用しなければ出費しなくても済んだと思いますが・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

民事の場合、基本的に本人同士の争いです。 刑事事件と違って、必ず弁護士を雇う必要はありません。 あくまで、本人の自由です。 弁護士は、あなたに代わる代理人です。 弁護士を雇うので、弁護士費用を請求したいのだと思いますが、相手にとっては、あなたの代理人でしかないのです。 代理人の費用を相手に請求することは自由ですが、代理人費用まで素直に認めることはないと思います。 弁護士費用を訴訟内容に入れても、認められることは少ないと思います。

yukigo
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございます。 相手会社に使用禁止通知もしましたが、無視して掲載していますし、 商品を販売し、その利益もあげていますが・・・・。 認められないのですか。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 弁護士費用について

    相手の請求(50万円・損害賠償プラス迷惑料プラス遅延損害金プラス督促手数料)に納得できず支払わないと、しつこく請求・督促をしてくるので弁護士に頼みました。着手金20万円を払いましたが、相手は諦めず催促を電話、ファクス、メールでしてきます。弁護士費用はこの先、どうなりますか。相手が裁判にもちこめば追加で弁護士費用は発生すると思いますが、このままの状態がいつまでつづくか分かりません。(相手次第) 仮に、1年続いたら、弁護士は相談には乗ってくれるでしょうが、着手金だけで、永遠に弁護してくれるのでしょうか? 着手金とは問題が解決するまでの料金ですか?期限はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 和解の条件で、弁護士費用を請求できますか

    原告として、損害賠償請求の裁判をおこして、1年が経ちます。 先日、被告側弁護士より『100万円以下なら支払う』と和解の申し入れがありました。 金額としては妥協できるのですが、私の弁護士費用が約100万位かかる事を考えると、実質手取り(?)0円なので、裁判をした意味がなくなります。 『損害賠償100万+弁護士費用』として要求しようとしました。 しかし、弁護士からは『弁護士費用は請求できないので、損害賠償200万として要求しなさい』とのアドバイスです。確かに総額は一緒です。しかし『心情的』には、異なるのです。あくまで損害賠償(私の傷を癒すために、先方からもらう)は200万ではなく100万だけで、他は、先方が誠意を見せないから、やむなくおこした!裁判のための費用で、私に入るわけではありません。 妙なこだわりかもしれませんが、割り切れないのです。 あらためて、質問です 損害賠償の賠償の要求に、治療費などの項目は入れられるのに、弁護士費用は入れられないか? だめなら、それは、なぜなのか? さらに 和解の条件としても、要求できないのか? どなたか、教えてください! 弁護士さんに聞いても、『そういうものだ』としか、教えてくれず、不信感が募っています!!ストレスが、たまって困っています!!

  • 民法での損害賠償請求権と求償権での弁護士費用の請求ついて

    民法における、損害賠償請求権と求償権の違いについてお聞きします。 弁護士費用は原則、 加害者への損害賠償請求する場合→含められる 使用者が被用者へ求償する場合→含められない と覚えてしまっても間違いないでしょうか? それとも、弁護士費用が請求できるかどうかは、規定や判例がなく統一的に覚えることは不可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 著作権の侵害者に請求する方法

    先日の質問で、私が撮影した写真が無断で使用された件でご回答いただきどうもありがとうございました。 http://security.okwave.jp/qa4017594.html ここでご回答いただいたとおり出版社に内容証明付で抗議しましたが、回答期限を過ぎても無視されました。 従いまして、正式に損害賠償を請求したいと思います。 金額が小さいと思うので(2万円程度?)ので余り大げさにしないほうが良いとは思いますが、ただ請求書を出しただけでは今度も無視されると思います。 やはり弁護士を通して弁護士費用も請求したほうがよいのでしょうか? お金が欲しいわけではありません、違法行為に対して毅然たる態度で臨みたいだけです。 子の場合、相手が払わざるおえない状況にするにはどうすればよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 弁護士費用

    損害賠償を慰謝料として弁護士費用を請求できますか? 損害の内容はなんでも構いません。 交通事故、不当利得、横領等々

  • 交通事故の際の弁護士費用特約について

    標記の件につきまして、どなたかご教授お願いします。 まず、弁護士費用特約がよく利用されるのは、保険契約者が被害者になり、加害者に対して、損害賠償の請求をする場合だと思われるのですが、損害賠償を請求される場合にはこの特約は利用できないものなのでしょうか? 例えば、車両対車両の事故で、こちらに過失がなく、損害賠償の請求をされるいわれはないと主張している場合、こちらの保険会社は、示談代行ができないと思われるのですが、そのような場合、本人が直接相手方(又は相手方が加入している保険会社の担当者)と交渉をしなければならないのでしょうか?そのような場合であれば損害賠償を請求されているような場合でも、弁護士費用特約の必要性は高いと思います。 それと関連する状況として、車両対車両の事故の場合、物損を含め、双方に損害が生じる場合もあると思うのですが、こちらが損害賠償の請求をする場合、弁護士費用特約が利用できて、訴訟も弁護士を利用して、行うことができると思うのですが、その訴訟を起こした後、相手方からこちらに、損害賠償を請求する別の訴訟を起こしてきた場合、その訴訟対応に弁護士費用特約が利用できるのかという疑問もあります。訴訟を起こされた事件については、保険会社の顧問弁護士が対応して、訴訟を起こしている方は、自分で探した弁護士に対応してもらうというのも何だかおかしく思います。弁護士費用特約を利用して最初から就けていた弁護士に両方の訴訟対応をしてもらうのが良いと思うのですが、その場合、訴訟を起こされた方に関しても弁護士費用が出るのでしょうか?出ないとしたら、自腹になってしまうのでしょうか?自腹ということであれば、あまり、弁護士費用特約の意味がないような気もします。 あまり、そのような事例を聞かないので、どうなっているのか分からなくて質問してみました。

  • 弁護士費用の請求

    2年間付き合った相手にプロポーズされ「子供ができていたら親に反対されない」と子供を作り、妊娠発覚の頃(親の反対)を理由に一方的に婚約を破棄されました。 「認知もするし慰謝料養育費も払う」と言ったきり逃げまわりいっこうに埒があかないので、弁護士に依頼しました。認知の調停で相手が「認知はするからDNA鑑定はしたくない(検査するのが自分の職場なので)」といった為、調停での認知ではなく任意の形にされました。 その為、私の方は養育費の訴えを再度おこさなければならなくなり弁護士費用も2回分になります。 【弁護士費用は基本的に当事者もち】となっていますが、慰謝料の方はともかくとして認知と養育費は当然の義務であり約束を守らずに逃げていたから訴えを起こさなければならなかった事です。 弁護士費用が2倍になったのも向こうの都合です。 この場合、相手に損害賠償として認知・養育費の分の弁護士費用を請求できるのでしょうか??

  • 弁護士費用等の損害賠償請求について

    知人より無茶な訴えを起こされました。 金額的には小額ですが、名誉のため受けて立ちます。複数の弁護士さんに相談しました所、まず大丈夫だろうと言うことです。 ここからが相談なのですが、相手が無茶な事を訴えたがゆえに弁護士費用など多額の出費が必要になったわけですので(私がその出費を嫌がって言いなりになることを期待したようです)、裁判終了後その実費の損害賠償請求をすることは可能でしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 弁護士を代理人として立てた場合の費用について

    弁護士費用(課金システム)等 について教えてください。 トラブルの相手に損害賠償請求書を送りました。(こちらは被害者です) 請求額は「治療費1.5万+慰謝料5万=合計6.5万円」です。 すると、相手が弁護士を代理人に立て、請求には応じないという旨の 内容証明郵便を送ってきました。 そこで質問なのですが、相手はこの件を弁護士に委任する際、いくら位 払っているのでしょうか? こちらは相手に、損賠賠償請求書を送る前に、きちんと謝罪すれば 慰謝料は要らないと話していました。 しかし、相手は謝罪することを頑なに拒否し続けました。 いつまでたっても平行線でしたので、謝罪を諦め、慰謝料を請求しました。 正直、相手も早く終わらせたいだろうから、請求額を支払うと思っていました。 (まさか弁護士費用をかけてまで請求を拒否されるとは・・・考えが甘かったです) しかし、相手の弁護士からきた文書は 裁判になっても構わないというような内容が、 攻撃的な文章で書かれていました。 とりあえず、代理人弁護士に返事を書こうと思うのですが・・・ こちらが文書を出して相手方に説明要求をする度に、相手方は弁護士にお金を 払うのでしょうか?(いくら位?) もうこれ以上弁護士費用を払うのは嫌だから、こちらの説明要求を無視する  ということもあり得るのでしょうか? また、代理人が依頼者に「このままだと結論が出ないから、民事調停や少額訴訟を起させ よう」とアドバイスし、更に攻撃的・挑発的な返信をする ということもあり得るのでしょうか? (民事調停や少額訴訟になったら、相手はいくら弁護士費用を払うのでしょうか?) 相手の「謝罪拒否」で精神的にまいっている上に届いた内容照明郵便・・・ もうこれ以上の精神的ショックは受けたくないのです。 早く終わらせたいので裁判は望んでいません。 誠意ある謝罪と治療費だけでいいのに・・・。

  • 弁護士費用について、教えてください。

    弁護士費用について、教えてください。 損害賠償請求をして、着手金¥150万円を含めて、訴訟費用等で総額¥500万位かかりました。 結局、¥300万で和解をする事になりそうですが、和解したところで、¥200万マイナスになります。 その際、弁護士に払う成功報酬は、¥300万に対して別に必要なのでしょうか? 必要ないのでしょうか? 必要だとしたら、何パーセント位必要なのでしょうか? 分りにくい文章で、申し訳ありませが、よろしくお願いします。