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アパートの賃貸、大家さんが競売にかけることに…契約直後に決まったそうで、不動産やが教えてくれなかった。不動産やの責任は、

アパートの賃貸、大家さんが競売にかけることに… 今年の5月30日に契約して、6月15日から2年間(自動更新)で借りることになりました。 現在引越しして住んでいます。 7月3日に裁判所からの家賃と敷金の確認の書類が届き、不動産屋に確認したら競売にかける準備をしているとのことでした。 どうしておしえてくれなかったか不動産屋に聞くと契約をかわした直後に決まった。 どうなるかわからない状態では、貸主の個人情報保護の観点から言わなかったというのです。 私としては、だまされたという思いです。 そんな物件だったら借りなかったです。 そこで、質問なのですが、不動産屋に責任の追及は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.9

 No8です。 > 契約を解除すると すぐにでも出て行かないといけないものでしょうか?  出て行くとき、クリーニング代、畳の表替え等請求されるのでしょうか?  交渉次第です。大家側はできるだけ出すお金が少ない方が良いわけです。あなたはできるだけプラスアルファが必要でしょう。時系列的に大家や不動産屋の言い分に矛盾があることを指摘して交渉してください。妥協ができなければ公的機関の見解を聞くことになると言うことをちらつかせれば、競売にかけられる大家も、巻き込まれた?不動産屋もトラブルをもう一つ抱え込みたくは無いでしょう。また、こんなトラブルを抱えた物件は落札価格にも影響しかねません。その辺も指摘されたら優位に交渉が進められるでしょう。

hhhhhhhe
質問者

お礼

Tadkashy様、いろいろ教えてくださり、本当にありがとうございました。 ご意見、とても参考になりました。 不動産やとの交渉がんばってみます。 いい結果が報告できれば いいんですが… また 質問することがあるかもしれないですが そのときは、よろしく御願いします 有難う御座いました

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.8

No1 です。  まず、貸主の印の無い契約書はありえません。貸主はその時点で競売がわかっていたので怖くて押せなかった?とも考えられます。不動産会社も質問者様に契約書を渡す時点ではわかっていた訳で、この時点では個人情報云々の言い訳は通らないでしょう。  公的な機関(役所や法律相談)に行って相談することが良いと考えられます。時系列を考えますと、質問者様の主張は十分通るのではないかと思います。また、そうすることを不動産会社と貸主に告げて、契約の解除と出したお金の速やかな全額返還と引越しに掛かるだろう費用を要求されては如何でしょうか。この時点で解決すれば不幸中の幸いでしょう。

hhhhhhhe
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 少しほっとしました。 やっぱりひっこした方がいいですかね? 物件探し、ひっこし、小さい子供をかかえてるので 結構大変だったんですよね。目に見えないお金も かなり出たし… せまい町に住んでますので、この不動産屋の物件が かなり多いんですよね。次の物件が見つかるか不安もあります。 契約を解除すると すぐにでも出て行かないといけないものでしょうか? 出て行くとき、クリーニング代、畳の表替え等請求されるのでしょうか? 次々に質問して申し訳ありません。 宜しく御願い致します

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.7

とりあえず、金銭の保証はされます(というか、請求できる)ので、そういう意味でチャラと考えてはいかがでしょう。

hhhhhhhe
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 金銭の保証は、不動産やがしてくれるのでしょうか?。 どういう点で そうおもわれたのか 教えてください。 宜しく御願い致します

回答No.6

5です。補足です。 後者、契約後の差押、 または契約前からの抵当権設定の場合(もちろん説明する事が前提です) は、仲介業者に責任追及は難しいと思われます。 その場合の理想の説明方法はリンクの通りです。 上記以外では前者同様、仲介業者の責任問題の可能性があります。

参考URL:
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/guidance/juukyo02.htm
hhhhhhhe
質問者

補足

リンク先の契約書を見てみました。 うちのと少し様式がかわってます。 うちのは、 登記簿に記載された事項のところは、 建物所有名義人   大家の氏名 住所 抵当権等  土地所有名義人   大家の氏名 住所 抵当権等 となってます。もちろん説明は、無かったです。 まずは、抵当権にはいってたかどうか調べないといけないですね。 債権銀行と不動産の賃料差し押さえ命令に伴う賃料回収管理業務 の契約書のコピーを不動産やからもらいました。 日付けは、故意なのかわかりませんが 空白です。 賃料 第三債務者には、うちの名前はありません。 わからないことばかりで申し訳ないのですが、 この情報で、なにか分かることがあれば教えて下さい 宜しく御願い致します

回答No.5

2の方と同意見です 仲介業者は賃貸契約前の重要事項説明にて、 この物件の『登記簿に記載された事項』を説明せねばなりません。 ポイントは、契約時に差押等の登記事項があったかどうか、 あったとしたら業者がこれを重説に記載して説明したかどうか、です。 このアパートの登記簿(現在または全部事項証明)をとって甲区欄を ご確認下さい。 仮に上記の様な業者側の不備があった場合は、質問者様は競売後の落札者へ対抗できません。 ただ業者は処分の対象でしょうし、転居費用等の損害賠償の請求の対象に なることが考えられます。 また、逆に契約後に差押、競売開始決定になった場合、 または契約以前からの抵当権設定の登記(乙区欄)があった場合でも、 今後不動産競売となり、落札者が現れ、退去を迫られた場合、法的には入居者は 6ヶ月以内に出なければなりません。 尚、落札者には退去費用を負担する義務も無く、 敷金も大家から引き継がれませんので返還も困難となります。 もし落札者が新たにあなたと賃貸契約を交わすとしても、同条件となる保証も無く 新たに敷金の預け入れを求められる場合もあります。 文章では今、調査官が調査しているようですが契約時に登記されていた可能性は 微妙でなんとも言えませんが。

hhhhhhhe
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 抵当に入ってたかどうか 来週さっそく調べてみます。 契約時期が非常に微妙なんです 差し押さえ登記されたのが5/31(契約した翌日) 裁判所の確認書によると、契約日が6/15になってます。 契約書には、重要事項の説明のところに契約書類をもらいに行った日に 説明を受けたので5/23 実際には5/30に印鑑を押してますが… 契約書の保証人とか貸主、借主の署名印鑑の上のところに6/15 になってます。 契約書は、この件が発覚して不動産やに話を聞きに行ったとき 渡すのを忘れてたといって渡されました。 貸主の印鑑は、無く 不動産やの社長の印鑑が押されてました 私どもの敷金は、不動産やが保護の為に預かってるそうです。 なんで こんなタイミングで契約したんだろうと思ってるんですが、 不動産屋からは、5月中に契約するようにと言われてました。 悪意があるんですかね? 言わなかったのは、私たちの不利益はほとんど無いだろうとの判断をしたとも言ってたそうです。 どうなんでしょうね。 まったくの素人なので、不動産屋にいってもいいくるめられてしまいそうです。またご意見お聞かせ下さい 宜しく御願い致します

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.4

アパートの場合、競売で落札された後も、落札者が引き続き 現在の入居者をそのまま引き継ぐことも多いです。 落札者はアパートからの収益をあげることが目的です 入居者を追い出すことが目的ではありません。 必ずしもご質問者様に不利な状況になるかどうかは今の時点ではわかりません。

hhhhhhhe
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私もそう願ってますが、絶対不利にならないとは 言えないですよね。 不動産やも不利になる可能性は 少ないだろうと思って るようです。 しかし、そのときになってじたばたしたくないので、 今出来る限りのことをしたいと思ってます。

noname#248357
noname#248357
回答No.3

ちょっと質問とはずれますがやはりそういうことってあるのですね! 私は先週契約する予定のマンションがありもう申込書も書いてあとはお金を振り込み契約書を送り返すだけ、というときに何気なく見ていた書類の登記簿に「差押」の文字を発見しました。正直驚きました。抵当権もありもし競売にかけられたら半年以内に退出しなければならないことを知りました。 でも不動産屋からは内覧のときもそんな話は全然なく私もたまたま書類をよく見て気づいたのですが気づかなかったらそのまま契約していました。 なんで不動産屋は説明してくれなかったのか腹も立ち「差し押さえと書いてあります!なのでキャンセルします」と連絡したら 「抵当権があるだけで差し押さえられていません。抵当権があるのは特に珍しくもない」という誠意のない回答。 なのでもう一度「差し押さえが入ってます!」と連絡すると「確認してみましたが確かに差し押さえが入っていました…」との回答。 ここの不動産屋が信用できなくなり別の不動産屋で違う部屋を借りました。昨日入金を済ませたところですがまた何かあるのでは契約におっかなびっくりでした。 こういうのは直接契約前に説明して欲しいですね…責任の追及はできるのか私も知りたいです。

hhhhhhhe
質問者

補足

契約前でよかったですね。 私もこの不動産やが信用できず 引越しできるものなら とも思ったんですが、引越し大変ですよね。

  • bfp0217
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

うる覚えで申し訳ありませんが 確か抵当権の設定の有無も 重要事項説明書に記載しなければならないと 思いますが? 記載及び説明はなかったですか? ない場合は重要事項説明書に記載がなかった。 あれば契約しなかったと不動産業者に言ってみればどうでしょうか?対応が変らなかったら「協会等に相談してみる」ともう一言足してみてはどうでしょうか?

hhhhhhhe
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 抵当権があるかどうかわかりません。銀行が債権者に なってるということは、抵当に入ってるのでしょうか? 来週調べてみます。 重要事項説明書には、登記のところには、所有者 抵当権等という欄に 家主の名前と住所が書かれてるだけでした。もちろん説明もなかったです。 そこで相談先なのですが、どこが一番いいように思われますか? 私の住んでいるところには、弁護士さんがいないと聞いてます。 すみません。また教えて頂けるとたすかります。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 大家しています。  本当にお気の毒です。何でよりによってと言うご心境をお察しします。 > アパートの賃貸、大家さんが競売にかけることに  大家さんが主体的に自分の物件を競売にかけるのですか、債権者がかけるのではないですか?債権者がかける場合は大家さんにはどうしよううも無いでしょう。では、競売にかけられるかもしれない物件を賃貸に出した道義的責任ですが、大家さんが最後まで競売を避けようと努力していたと言われればご質問者様はOUTでしょう。 > 貸主の個人情報保護の観点から言わなかったというのです  確かに、不動産屋さんの立場としてはこれは知っていても口外できません。道義的責任が言われるでしょうが、漏らした場合の法的責任には比べようもありません。ご質問者様は重要事項の説明の際に担保に入っている物件であることは説明されているはずです。それが、不動産屋さんの出来る精一杯です。まあ、『競売にかけられることもあり得ます。』と2度ほど言って、暗示するくらいは出来たでしょうが、相手に気付いてもらえなければ意味ないことです。  責任の追及と言ったら、大家さんの方が可能でしょうが、元々自分の不動産を競売にかけられる方ですからお金が無いでしょう。  もし、ご質問者様の言われるように、大家さんが主体で競売にかけるのでしたら、状況は全く変わってきます。  

hhhhhhhe
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 返信が遅れて申し訳ありません。 Tadkashy様が言われるように、債権者が競売にかけるのだと思われます。(はっきりはわかりません)債権者は、銀行になってます。 昨日、少し状況がわかったことがあり補足します。 差し押さえ登記されたのが5/31であること。(契約した翌日) 裁判所の確認書によると、契約日が6/15になってます。 契約書には、重要事項の説明のところに契約書類をもらいに行った日に 説明を受けたので5/23 実際には5/30に印鑑を押してますが… 契約書の保証人とか貸主、借主の署名印鑑の上のところに6/15 になってます。 契約書は、この件が発覚して不動産やに話を聞きに行ったとき 渡すのを忘れてたといって渡されました。 貸主の印鑑は、無く 不動産やの社長の印鑑が押されてました 契約日として6/15が成立するのであれば、差し押さえ物件を 契約したことになるんですよね? そのへんがよくわからないので 教えて頂けるとたすかります。 宜しく御願いします

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