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火事を起こしたときの罰則について

教えてください。火遊びや、土手の草焼き、焚き火などで誤って火事になってしまった場合、何らかの罰則はあるのでしょうか?また、それによって罰金も払わないといけないのでしょうか? 法律や条令など、参考となるものについても教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.4

刑法116条2項 失火により、……(略)……第110条に規定する物(建造物等以外)を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする(50万円以下の罰金)。 つまり、公共の危険を生じさせた場合は処罰対象になり、 50万以下の罰金に処せられる恐れが出てきます。 なお、質問文にはありませんが、  ・人が住居として使用している建造物  ・人が現にいる建造物  ・他人の所有する建造物 に失火で損傷を与えた場合には、 公共の危険に関係なく同様の刑罰規定があります(116条1項)。 また、 117条の2 第116条又は前条第1項(激発物破裂)の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 ということで、業務上の過失、または重過失の場合はより重い刑が規定されています。

white1448
質問者

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

過失による失火を処罰する規定はありません。 故意であれば放火となり処罰されますが。 ただ過失が重過失の場合には賠償責任を負うことがあります。

white1448
質問者

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noname#35478
noname#35478
回答No.2

失火罪は建造物かと思いますが…土手???延焼した場合ということでしょうか?

white1448
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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

過失により火事を出したときは失火罪になります。(刑法第116条) ただし業務上の失火は業務上失火罪になります。 ただ、失火の場合他人の家を延焼させても損害賠償責任は免れることになっています。

white1448
質問者

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