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罪について
以前、質問させていただいた者です。 罪状が重なったばあいその罪状の分だけプラスされるのですか? 例えば、傷害罪(懲役15年)+強要罪(懲役3年)=懲役18年 というような形ですか? お返事お願い致します。
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- nep0707
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回答No.1
どの程度の説明をご所望か分かりませんが、 (罪数論をまじめに書いたら800字なんてあっという間) 併合罪…つまり、傷害行為と強要行為を全然別個にしたケースについて回答します。 併合罪における刑の決め方は刑法45条~52条に決まりがありますが、 有期懲役刑、有期禁錮刑に関しては47条に従います。すなわち、 ・最も重い罪の最高刑期(刑法用語で「長期」)の1.5倍 ・それぞれの罪について定めた長期の合計 のうち短いほうを上限とします。 従って、傷害と強要なら上限に関してはおっしゃるとおりですが、 傷害と窃盗であれば、 15年+10年=25年ではなく、15年×1.5=22.5年が上限となります。