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NPOで物品販売をするためには?

私は海外NGOで制作したハーブキャンディを輸入販売しようとしているNPOの代表です。個装されている製品を国際郵便で送ってもらい、それを袋詰めにし、ホームページで販売し、売上利益を活動費に充てようと思っているのですが、この場合、どういった手続きが必要でしょうか?

みんなの回答

  • blue_hope
  • ベストアンサー率46% (120/259)
回答No.1

仮に、質問者さんの団体が、”NPO法人”として登録していないNPOであったとしても、収益事業を行う以上は納税の義務が生じます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_201.htm しかも、今回のように、本来の事業を助けるために付随的に行う場合であっても、納税義務は免除されるものではありません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_202.htm これらは全て税務署や、市町村役場への届け出が絡んできます。 ただし、事業の規模は小さいと思いますので、驚くような額にはならないでしょう。 しかし、領収書や帳簿の管理など、ある程度、事務的な作業に人手を割かなければならないので、むしろそちらの方がたいへんだという印象を持たれるかもしれません。 その意味では、ボランティアで相談に乗ってくれる税理士さんが身近にいるのがベストですが、その他には、最寄りの社会福祉協議会でも相談に乗ってくれるかもしれません。 この際、NPO法人になって会計事務所に全てをお任せするという手もありますが、相当規模が大きくなければ事務コストも増大しますので、事業の規模が小さければ本末転倒ということになりかねないでしょう。 食品の扱いに関しては、厚生労働省や保健所の管轄になります。 次のサイトが参考になるでしょう。(輸入品に関しては下段に記述があります) http://www.netdeoshigoto.com/lecture/chapter1_1_01.html 単に輸入したものを転売するのではなく、再包装するのであれば、事実上の「菓子製造業」に分類されるかもしれませんので、その意味でも事前に最寄りの保健所等に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/

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