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カラコンの販売許可について。
カラコンを販売するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか? 個人輸入代行と直接販売とではまた違うのでしょうか? 自分で調べていく中で高度管理医療機器等販売業許可書という言葉が出てきたのですが、 よく分からないうえ、とても難しそうでした。 やりたい事としては、海外からカラコンを輸入→日本のネット上で販売。です。 他の販売サイトを見ると、代表者は日本人なのに会社は海外になっていたりします。 これは許可をとらずにやる為の方法なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- k-ayako
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回答No.1
(個人輸入代行) あくまでも個人(消費者)とお店の橋渡しでその手数料をもらうだけです。 支払いの代行は可能ですが「日本国内での受け取り代行」はできません。 海外から直接、日本の消費者へ配送されなくてはなりません。 >会社は海外になっていたりします これは海外であれば「自国の製品を購入してそれを日本に発送する」ことが可能だからです。 買っているのは海外でそれを「発送」しているので「輸入」にはなりません。 日本にいながらにして「海外サイトで消費者を代行して買う」というのは「輸入の手伝い」になるためにダメということです。 (直接販売) すでに見ていると思いますが厚労省のページに説明があります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/colorcontact/index.html 「厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられます」 これはかなり敷居が高い・・・というか現実問題としては簡単にできるものではないでしょう。