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出会い系で知り合った人との契約は有効ですか?

先日某出会い系サイトで「自分の所属団体の内部告発他の為の重要資料を、団体と無関係な私に預かって欲しい。契約金・通信費用・私を時間的に拘束した迷惑料金・成功報酬を支払うとのことで了承したのですが、連絡は取れるものの、一向に私の指定場所へ来て、契約金と資料を渡す気配がありません。 法学部卒の友人の話では、書面でなくても現在はメールだけでも契約は成立するとのことですが、実際はどうなのでしょうか? ただサクラの言いなりになってバカみたいとお思いかもしれませんが、悪質すぎるので最低でも今までの通信費用だけでも請求したいと考えています、 こういう場合、詐欺として立件可能でしょうか? また立件可能であれば、どこへ相談すれば良いでしょうか? 詳しい方、どうぞお答えお待ちしております!!

みんなの回答

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.6

コメントで書かれている部分も含めて整理すると 1.あなたはこの件の相手方(仮にAとしましょう)と出会う前から、ある出会い系のサイトで不特定多数の人と交流を取っていたが、 2.あるときこの出会いサイトを利用するAさんという人から「内部告発他の為の重要資料を預かって欲しい。契約金・通信費用・迷惑料金・成功報酬については支払う」との申し出が出会いサイトでの交流の中でありました。 3.あなたはこの申し出を了承するとの回答を出会いサイトでの交流の中でAさんに返答しました。 4.しかし、Aさんはその後出会い系サイトを通じて確認しても、預かってほしいとの意思表示には変わりがないものの、明確にいつどのような内容を払うという意思表示は行わず、あなたが、その点を確認しようとしてもはぐらかすばかりで、少なくともメールなど証拠として残っているものの中では明確に「契約金・通信費用・私を時間的に拘束した迷惑料金・成功報酬について」具体的にどのような形であるいはいつ支払うとかの返答や、「今回のあなたの利用分について分について、私はあなたにお支払いをいたします」と言った具体的負担の申し出はメールでは述べていない。 5.契約金をはじめとしてA氏から財物の交付はない 6.あなたはこの申し出を了承するのと前後して、Aさんに対して重要資料の受け渡し場所を出会い系サイトを通じて何度も指定したものの、Aさんがその場所に現れることはなく、結果重要書類は受け取っていない。 7.あなたはAさんとの連絡で出会い系サイトの利用料金として高額の利用料を請求され、出会い系サイトに対して支払いをした。 民事について そもそも契約は成立していないかもしれない キャバクラ等で「わたしもうだめなの、どっか遠くにいきたい。甲さん私をどっかに連れてってくれない?お金なら私あるから」 と言われて、真に受けた甲氏が「わかった一緒に南の海に行こう、チケットとるから今度アフターしてくれた時にわたすよ。お金だしてくれるんだよね。」と答えたら「しばらく忙しくて、アフターはできないかもしれないけど必ず一緒に行こうね。私必ずお金払うから」と言ってくれたのに 何度旅行について話をしてもはぐらかされて、今度今度とばかり言われる。 甲さんは、このキャバ嬢にだまされたと思い。せめて旅行についての打ち合わせをした分の費用について取り返したいと考えた。可能か。詐欺になるか。やり取りに使ったメールは全て保存してある。 といったたぐいの話ですよね。 取り立てができるか、詐欺になるかは、実際のやり取りのかなり細かいことに依存し、一般論として絶対に詐欺にならないとか、取り立てはできないとは言えないわけですが、この例では、普通考えて、このキャバ嬢が甲さんと旅行する意思がないのは明白で、甲さんのした、キャバ嬢の申し出を了承したとの意思表示に対して、そもそもキャバ嬢は、キャバ嬢の負担による旅行チケットの取得代行の依頼と南の島への甲氏との旅行を具体的な計画としては了解してはおらず、契約は旅行チケットの取得代行についても同伴旅行についても、成立していないとみなされるでしょう。 同様にもし仮に上記4のような状況があるのであれば、よほど有利な何かがない限りこの質問について質問者が提供している情報からは契約の成立があったとは必ずしも言えないように思われます(そもそも契約金との名称は先方のメールにあるのでしようか。契約金の支払を予定した契約であれば、それについて全く何にも決まっていないのに契約の成立はあり得ないと思います(まあ契約書のない数千億のシステム開発が商行為として行われる世の中ですから何でもありとも言えますが))。 「質問者に対する契約の申し込み」と質問者が理解した申し出があり、質問者はその契約の申し出を了承すると意思表示したが、相手には契約の意思がなく、相手側は契約の確認をしていたとは簡単には言えないということが疑われるケースですから、「メールでも契約になる」との話とはかなりの開きがあります。 むろん、だからと言って請求や訴訟をするのは質問者の自由ですし、質問者のお金で弁護士と相談するのはご自由なことです。 刑事について あなたがだまされたことによって得をした出会い系サイトが問題の「サクラ」氏(嬢?)と利害関係にあることをそもそも立証することは「サクラ」氏の詐欺について警察に相談する際には不要と考えます。 詐欺罪の成立には直接交付が必要という考えがあり、被害者が詐欺によって失った財物が直接詐欺犯に渡らない限り詐欺罪にはならないという考え方によるものと思われますが、 1.これが警察等の受付などの実務上実際の問題となるのは偽装注文詐欺のような騙した人と騙された人(注文を受けた店)、実際の被害者の間が独立であるような場合であり、今回のケースでは「サクラ」氏が詐欺の結果質問者が失った財産から利益を得る可能性が明白に否定できないので、訴える方としては「サクラ」氏が利得を得ようとして、質問者に財産的損害を与えたと言えばよく、立証自体は警察の問題である。犯罪の証拠や犯罪要件の立証を市民が捜査して示せなければ警察は動かないというのであれば、警察に捜査権を独占させる必要はない(検察他に捜査権がないとは言っていませんから念のため)と言わなければなりません。もちろん、それであっても門前払いされる可能性はありますが。 2.詐欺罪は詐欺犯罪者が財産上不法の利益を実際に得ることのみを罪としておらず、たとえ実際に被害者の失った財産が加害者に交付されることがなかったとしても、詐欺行為と被害者の錯誤、それと因果的に関係する被害者の財産被害の発生をもって犯罪は成立すると考えるのが普通である(異論はあり得ると思います)。つまり、直接性を詐欺罪の要件として認めたとしてももその場合直接性とは具体的な財物の移転を必要としない。 例えば、質問者のケースが、実際にサクラ氏のキックバック分の取得を意図した詐欺で(つまり、具体的な欺瞞が行われ、それによる錯誤から財物の交付があったという証拠があったとします)、この出会い系サイトが(児童福祉法かなんか別件で)警察の手入れを受けて、経営者がサクラ行為についてても認め、件の「サクラ」氏についても質問者の支払った額の7割が交付される予定であっということが明白であったとします(詐欺行為については「サクラ」氏の独断で経営者は無関係)。 この場合、詐欺犯罪者が財産上不法の利益を実際に得た分のみを罪とした場合、犯罪の額は被害額の7割ということになり、これは被害者の財産が保護法益であることを考えればおかしな話ということになります。 さらに実際は手入れの影響でこの出会いサイトが事実上倒産し、詐欺犯罪者が質問者からの支払い分を受けとっていない場合、直接に財産的利益の交付の事実がなければ詐欺にならないというのでは、詐欺ではないということになってしまいます。財物の交付による被害者の財産的損害自体は発生しているわけで、ここまで言ってしまっては 刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する との条文と整合しないことになります。 よって色々学説はありますが、このケースでは「サクラ」氏が質問者の財物の交付によって自己が利益を得られるという想定の下詐欺を行ったと言うことがあれば十分であり、サイト側と詐欺の内容についての具体的な利害関係があることは不要であると考えるのが通例の立場だと思うのですが。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.5

追伸です。 先ほどのスレッドが消えてしまったので、こちらに補記します。 警察に相談されに行かれるとの事。 それは良いことです。 正直なところ、警察は民事不介入の原則を立てに静観の構えで終わると思います。 詐欺罪での立憲も難しいと思います。 しかし、警察署に出向いた日時、警察署で対応に当たった担当者の名前と相談に対する相手の対応内容をメモする事により、簡易裁判所の判事に、貴方がとても困っているという心象をもっていただけると思います。 警察署に相談に行く行動は無駄にはなりませんよ。 がんばれ!

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.4

日本では「口約束でも契約は成立する」ということになっています(口頭契約)。 約束は約束なのです。 従って、口頭で約束し契約書がない場合においても、それが立証できれば、原因証書を作成して法律行為を取ることは理論的には可能です。 しかし、口頭契約の場合、実際の争いの場面では「言った」「言わない」「聞いていない」というトラブルが必ず発生します。 これでは裁判所も是非の判断のしようがないので、現実的には裁判に持ち込むことは非常に困難ですね。 残念ながら。。。。 前述したように、原因証書が作れなければ法律行為を取ることが出来ない訳ですから、契約書がない場合、法務局では「原因であるかどうかの判断が出来ない」ために書類不備で返却されることになります(訴訟却下)。 従って、法的に債権の保全(約束の報酬の確保)の処置を講ずることは極めて難しくなります。 しかし、今般は、相手からのメールがあるのですね。 近年の流れでは、メールがあれば原因証書は作成可能です。 メール文書は浮気が原因の裁判で、証拠として認められています。 全額は、無理としても通信費+α位は支払わせる事が可能でしょう。 簡易裁判所で小額訴訟の訴えを起こしましょう。 相手が無視して応じなければ、即、貴方が勝訴の判決が出るでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html とりあえず、このページ参照URLのページから、訴えを起こす方へを良くご覧ください。 何かあれば、私の回答にレスをつけてください。 世の中、そんなに甘くない事をよーく教えてあげましょう。 それと、相手には今後メール文書を証拠にすることは伏せておくこと。 敵に手の内を教えてはいけません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
noname#35478
noname#35478
回答No.3

詐欺…ということであれば、その相手の方が、サイト側と利害関係にあることをそもそも立証しなければ、詐欺にはならず、ただの不履行になってしまいます。その場合は民事ですので、警察では門前払いですね。サクラであるというのは、あなたの推測に過ぎず、推測では安易に被害届けは受理できないんです。 また、通信費用だけでも請求、というのは、民事であって警察は関係なく、また介入を許されておりません。 刑事事件にすることが目的なのではなく、返金してもらうことが目的なのであれば、弁護士に依頼しなければならないような案件ですが、正直赤字ですよね。 ウマイなぁーと思ってしまうのですが、他に穴になりそうな点はありませんか?視点を変えた方がいいかもしれません。

IZURU23
質問者

お礼

回答有難うございます。向こうは名前と所属団体を明らかにしてはいますが、それも現時点では事実かどうか不明です。 「契約金・通信費・迷惑量及び依頼完了後報酬を支払う」と明言しているものの、メールの返信内容でははぐらかされている状態です。 まずは弁護士に相談しようと思います、 有難うございました!

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.2

契約とは双方の合意によって成立するものですから、 >書面でなくても現在はメールだけでも契約は成立する 別に口約束(口頭による契約)だって成立しますよ。 ただ、証拠がなければ言った言わないの話になります。 メールは証拠として認められることがありますが、そもそも相手の方の戸籍上の名前とか、現住所とか、実際に生活で使っているメールとか電話番号はご存知なのですか? Aという人物とたしかにそういう契約をしたというメールはあった。しかし、Aというのは現実には存在しない人物で、どこの誰かはわからないというのではそもそも契約の当事者の存在を証明できないということになりかねないですから、契約自体の存在を証明するのは難しいかもしれません。 また、「私の指定場所」とは、はなはだ失礼ながらどっかのラブホテルとかではないでしょうね。そういう関係が前提だとすると、たとえ相手が見つかったとしても「お互いに大人のファンタジーとしてやり取りを楽しんでいました」とか言われてしまいそうです。 自分は間違いなくシリアスだったし、相手もロールプレイなどではなく、真剣であったと証明する何かはお持ちですか。 そもそも、このような場合、あなたが既婚者であったりすると、状況によってクリーンハンド原則から法的な保護をそもそも適用できなかったりしますよ。 >悪質すぎるので最低でも今までの通信費用だけでも請求したいと考えています、 これは >連絡は取れるものの の意味が、単なる電話、メールではなく出会い系のサイトを経由した電話、メールであり、金がかかっているのでその分を払ってくれということでしょうか。 それこそ「お互いにファンタジーの中の役割を演じて、楽しんでいただけだったのに、あの人はそこのところを誤解していた」とか言われそうですね。つまり、本当にシリアスであれば、出会い系サイトを介して連絡を取り合う等という意味のないこと(無駄に費用がかかる。セキュリティが確保できない。本気か冗談か区別ができない)をする必要はなかったはずですから。 まったく、そんなことはなく、相手とはシリアスに普通の電話やメールでやり取りしていて、メールはともかく電話代や郵便代は払ってほしいということだとすると、その損害賠償請求の根拠は債務に対する請求(あなたの言う「契約金・通信費用・私を時間的に拘束した迷惑料金・成功報酬を支払うとのことで了承し」の意味には、あなたが相手方にかけた電話代は、全て相手方からあなたに支払われるとの条件が存在したので、その条件に従い、電話代等の支払を請求する)でしょうか、それとも不法行為(相手の故意または過失による行為の結果あなたのの権利または法律上保護される利益が侵害されたので)に対する損害賠償を請求でしょうか。 債務に対する請求であれば、とりあえず、支払いを求めることはできるでしょうが(実際に戸籍上存在する相手とやり取りできることが前提ですが)、結局相手が相手にしなければ、裁判になり、その際に明白な債務の存在を裁判官に納得させられるかというと前述のとおり簡単ではないような気がします。 不法行為に対する損害賠償請求であれば、そもそもあなたの相手の行為によって侵害された、法律上保護される利益とはなんでしょうか。 単に相手がこういう話をしたから、電話させられたというのは少し弱いような気がします。相手は、あなたに強いて電話をかけさせたのでしょうか。あるいは、偽って緊急事態とあなたに誤認させ、長距離電話でもかけさせたのでしょうか。 お話を読む限りでは連絡は、相手の要望があったとしてもあなたの主体的決断によって行われているように思われます(だから「サクラの言いなり」との話が出るのでしょう)。 まとめると、通信費の意味が出会い系サイトの利用代金ということだと基本的に難しい。普通の電話代その他だとしても実際に取り立てるのは結構難しいということだと思います。 もちろん損害賠償請求をしたり、裁判をしたりするのは(実際に戸籍上存在する相手とやり取りできることが前提ですが)、あなたの自由です。 >詐欺として立件可能でしょうか? 詐欺として成立するためには、 1普通に考えて、それが真実だと思ったら金を払ったり、自分に損害が出るようなうような行為をするような誤解を相手に生じさせるようなことを相手に信じ込ませようとして、 2相手がそれを信じ、 3その結果金を払ったり、自分に損害が出るようなうような行為をした。 というプロセスを経る必要があります。 あなたはこの話を信じ、その結果出会い系サイトに金を払い、少なくとも出会い系サイトが利益を得たのは事実ですから、外形的には詐欺罪の構成を満していると思われます。 さしあたって最寄りの警察署に行って相手を詐欺で訴えることはできるでしょう。 普通に考えて、そのような話を聞いて、出会い系サイトにお金を払うかどうか(一般社会通念上欺罔行為とよべるか)とか、色々問題はあると思いますが、そこは警察が判断するでしょうから、とりあえず、警察に相談されたらどうでしょうか。

IZURU23
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます! 警察と弁護士に相談する方向で行きたいと考えます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

口約束でも契約成立です。弁護士会に相談してみてください。

IZURU23
質問者

お礼

ご回答有難うございます。皆様の助言どおり、警察と弁護士に相談すつつもりです。有難うございました!

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