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原付の免許について。

1月29日に原付免許を取得して、まだ5ヶ月しか経っていないのですが、先日で合計4点の違反をしてしまいました。 ○2段階右折無視で信号無視扱い→2点 ○一方通行違反→2点です。 まだ初心者講習受講の通知すら来ていないのですが、もしいま原付に乗ったら無免許扱いになるのでしょうか? 検挙されたときに、なにも説明を受けなかったのですが、今私の免許は免停状態なのでしょうか? どなたか教えてください><

みんなの回答

回答No.2

知人が初心者講習を受けていました。一ヶ月くらいしてから出頭場所、料金等の案内が来てましたよ。あと青切符だと思いますので、反則金を納めれば、とりあえず、大丈夫です。 たぶん、青い紙と入金票をもらいこれだけ入金してね、入金したら青切符は捨ててよいですよといわれたはずです。 あと初心者講習と免停は全く別物ですよ。免許が有効な状態ででも初心者講習を受けないといけない場合はあります。もし免停ですと赤い切符がゲットできる代わりに、免許証をあづかられます。この場合は赤切符が免許証の代わりです。この場合も、処分が決まるまでは無免許とはなりません。なんでどちらにしろ、ご質問者様の免許は有効な状態です。ただし初心者講習に行かないと、最悪免許取り消しになりますのでご注意ください。講習の内容ですが、ぶっちゃけ、事前の講習で試験の問題内容を教えてくれますので、ちゃんとその場で勉強すれば落ちることはまあないですよ。あと、免停の場合は、その場で、免停である旨、罰金等は後日、所轄署から案内が来ること等が説明されます。

回答No.1

 初心者講習やその後の手続きについては、下記URLに詳しく載ってましたよ。あと、免停になるのは累積6点以上です(よね?)。  もし仮に今回の違反で6点以上になっていたとしても、出頭命令を受けて免許証を預けて初めて免停となることから、現在の状態で運転をして無免許にはなりませんよ。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

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