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原付免許について

原付免許しか持っていない者です。 ○違反2回、累積4点 ○初心者講習1回受講 ○免停・前歴なし で、初心者期間が終了した場合し、 最終違反より1年が経過しても、 ただ初心者講習というものがなくなるだけで、 原付免許事態がやはり6点で免停なのでしょうか? どなたか教えてくださいませtt

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  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 初心者特例(初心者講習)は、通常の違反点数制度とは別に、初心運転者期間の人 を対象に特別に設けられた制度です。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html ですから、初心者講習を受けても、それまでの累計点数は残ったままで、累計点数が 6点以上になると違反者講習を受けるか、免停処分を受けることになります。 違反者講習は、違反点数が3点以下の比較的軽微な違反を繰り返して、累積点数が 6点に達した場合に適用されます。 違反者講習を受ければ免停処分にはならず、それまでの累積点数6点も0にリセット されます。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html 現在の累積点数が4点ですから、あと2点で違反者講習に該当しますが、累積が7 点になってしまうと、通常通り30日の免停処分が科せられることになります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html しかし、最後の違反から1年以上の無事故無違反の期間があると、それまでの前歴 や累積点数が0にリセットされる、という特例がありますから、最後に違反した時から 丸1年の間、無事故無違反で過ごせば累積点数の4点は消えることになります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html ご参考まで

その他の回答 (1)

noname#106007
noname#106007
回答No.2

その通りです。 神奈川県警ですが、全国共通です。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm

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