キャンセル処理中での出来事

このQ&Aのポイント
  • Yahooオークションでバイクを購入し、キャンセルした所、返金がされず不安な日々を過ごしています。
  • 出品者が私のバイクを再販していることがわかり、抗議したいと考えています。
  • キャンセル料や陸送費を請求する権利はあるのか検討中です。
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キャンセル処理中での出来事

Yahooオークションでバイクの購入をしましたが、記事に書かれていることと反する状態であったためキャンセルをしました。 その際にキャンセル料として20000円を支払うことで出品者と合意しております。 バイクという特性上、現車を業者に委託し返品したのですが2週間を経とうとしているのに、返金がされていない状況です。 振込を促す督促メールを出しているのですが、今だ入金されておらず不安な日々を過ごしています。 ところが、出品者のYahooIDでググってみたところ、返品したバイクが再販されていることがわかりました。 返金があるまでそのバイクの所有権は私にあるものと考えていますが、所有者に断りなく再販していることが非常に腹立たしく抗議をしたいと考えています。 損害賠償というと大げさですが、この場合、キャンセル料や、バイクの陸送費等を請求する権利はあるのでしょうか? 少額裁判を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず契約解除により双方が原状回復義務を負います。 この点、所有権の移転時期が問題となりますが、判例によれば契約成立時に移転するとされています(意思主義)。 ですので、今回のケースで言えばキャンセルの取り決めをした時点で所有権が相手方に移転していると考えられます。 これを前提とすれば、「返金があるまでそのバイクの所有権は私にあるものと考えています」は間違っています。 ですので、「所有者に断りなく再販していることが非常に腹立たしく抗議をしたい」も正当な根拠がありません。 したがって、所有権を根拠とするキャンセル料や、バイクの陸送費等を請求する権利はないものと考えられます。 もっとも、「記事に書かれていることと反する状態であったためキャンセル」とのことですが、これは出品者のミスによるものなのでしょうか? であれば、本来はキャンセル料やバイク陸送費は出品者負担にすべきところです。 しかし、すでに「キャンセル料として20000円を支払うことで出品者と合意してお」るのであれば、出品者の債務不履行に基づくものではない、ただの合意契約解除にしか過ぎません。 この場合、債務不履行などの責任が相手方にないことになりますので、弁済費用(バイク陸送費)は落札者負担となります(民法485条)。 以上から、質問者様は、バイク代金のみについて返金を要求できると考えられます。

NORI_BE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所有権の移転時期の認識が甘かったようです。 >これは出品者のミスによるものなのでしょうか? 双方の意見が割れています。 基本的な事項(タンク内錆やオイル漏れなど)を質問欄でやりとりしておりましたが、不安でしたので現車確認をしています。 ですが、こちらも素人ですので質問した返答をウノミにしていたところもありました。 修理のため近くのバイク屋に整備を依頼して、記事と異なることが判明した次第で、当初はキャンセル料なしで全額返金を迫ったのですが 先方も「現車確認すれば回避できたはず」 こちらも「事前に質問した内容と違う」と意見の相違がありました。 モメるのもめんどくさく、勉強代としてキャンセル料に合意した経緯です。

その他の回答 (1)

回答No.2

No1です。 当初、質問に対する返答で「タンク内錆やオイル漏れなどはない」と言ったのであれば、それと現車が異なるため相手のミス(債務不履行)になります。 しかし、これはその後に現車確認等をしなかった場合の話です。 現車確認をした場合は、その時点における現状に購入者が納得した事を意味します。 この場合、現車確認によって合意した事項に矛盾する発言は、禁反言(民法の大原則である信義則。民法1条2項)により許されません。 ですので、今回は「現車確認すれば回避できたはず」「事前に質問した内容と違う」という点で双方がぶつかっていますが、時系列を考慮すれば、現車確認の時点で新たな合意が出来ていることになります。 したがって、やはり相手には債務不履行責任はないものと考えられますので、バイク代金以外の返金は認められないもの思われます。 なお、タンク内錆やオイル漏れについては、現車確認をしたとしても瑕疵担保責任(民法570条)として追求できる可能性もあります。 しかし、販売条件が現状(ノークレームノーリターンを含む)ということであれば、それは瑕疵担保責任は負わないことを意味しますので、やはり相手への責任追及は出来ないものと考えれます。 (なお、瑕疵担保責任を負わない特約を結ぶことは法律上も認められていますが、その欠陥を知りながら隠していた場合は同責任から逃れることは出来ません。ですので、出品者が知りながら隠していた事を購入者が証明できれば、同責任を追及することが可能です。)

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