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瑕疵担保責任の少額訴訟で、損害賠償も請求できる?

オークションで購入したバイクのエンジンに不具合があり、瑕疵担保責任で出品者に対して返品・返金に応じるよう求める少額訴訟を提起しようと考えています。 この際、車体の返送時にかかる費用(送料)や、手続きや訴訟にかかる時間的損害を併せて請求することは可能でしょうか? また、認められる可能性は有りますか?

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  • PPPOEVEN
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回答No.2

お気持ちは分からないわけではないのですが、ちょっと難しいそうですね。 裁判所に主張を認めてもらうためには客観性が重要です。 つまり、根拠や尺度が必要です。 たとえば・・・ > 商品説明にサビは気にならない程度にしか無いと有りましたが、 排気筒がほぼ > 100%サビで覆われているという状態でもあるため、債務不履行 では、「気にならない程度」の尺度とその根拠は何でしょうか? まずあなたが「気にならない程度」というのがどの程度のものであり、その証拠を 提出する義務があります。 そのうえで、「気にならない程度」という物を定義し、よってこの定義に反してい るので、「債務不履行」というのなら分かります。 しかし、「俺がこう思う」というのは一方的な主張であり根拠ではありません。 そういう主張は裁判所は認めません。 相手が「全く錆はありません」といっていたのに届いた見たら錆だらけだというの なら債務不履行や詐欺という主張も通るでしょう。 しかし、「気にならない程度」というのはどんなに最低でも「錆はある」と言って います。 あとは程度問題の水掛け論です。 あなたが「気になる」と言っても相手は「気にならない」というのなら、ただの水 掛け論です。 こういう主観的な主張を裁判所は認めません。 たしかに民法第95条には錯誤無効というのがあります。 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、 表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することがで きない。 これは簡単に言うと思ったものと違った契約は無効に出来るという物です。 しかし、「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効 を主張することができない。」と定めています。 今回あなたはどんなに最低でも錆があることを認識していたのに、ではその錆が どの程度のものか確認する注意義務を怠っているという過失があります ので、錯誤無効は主張できません。 > やはり、エンジン部が受け取った時から破損していたというのは非常に立証しに > くいです。ですが、泣き寝入りということもしたくありません。 立証できないものを訴えてどうするのでしょうか? 裁判はオリンピックではありません、参加することに意義があるのではなく、勝た なくては意味がありません。 (たしかに問題提起や弁護士の売名で提訴する事も無いわけではないですが) 仮にあなたが敗訴した場合、相手は「根拠のない訴えで名誉の毀損と業務の妨害を 受けた」と提訴してくるかともあります。 その辺の覚悟は出来ていますか? お話伺う限りでは、主観的な主張をさているに終始していますし、社会通念的にも あなたの主張が正しいという認識をもてません。 まして証拠がないのなら勝ち目はないでしょう。 これはあなたの主張が「ウソだ」と言っているのではありません。 裁判所という高いハードルでは認定されないという事です。 どんなにそれが真実でも、証拠と根拠が無いと認められないのが裁判所です。

gottyato
質問者

お礼

そうですか…。 それでは非常に残念ですが、このままあきらめることにします。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PPPOEVEN
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回答No.1

少額訴訟を起こせない事は無いでしょうが、普通訴訟に切り替えられる公算が大きいでしょう。 少額訴訟は債務債権が確定しているようなケース、例えば家賃を払わないとか、クレジットカードの 代金を払わないなど争う余地のないようなケースに適用される訴訟制度です。 審議も原則一回で即日判決ですので、争いがある裁判にはなじみません。 そのため、少額訴訟で提訴しても争いがある場合は普通訴訟に切り替えられます。 今回のケースですが、内容的にかなり争いになるでしょう。 「オークションで購入したバイクのエンジンに不具合があり」とありますが、あなたが壊したもので はなく、相手が出荷した段階で壊れていたというのをどうやって立証するのでしょうか? 出品者は「ちゃんと送った」、落札者は「いや到着していたら壊れていた」と言う争いはお約束のよ うに目に見えます。 原則的に立証義務は訴える側にありますので、あなたが自分で壊したものではないということを立証 しなくてはなりませんが出来ますか? 今までにどういったやり取りがあったのかも注目です。 お互い、話し合いをしたけど合意できないので提訴するというのなら、そもそも少額訴訟になじみません。 話し合いをしたら示談が成立しているなら訴訟を起こす必要はありません。 全く話し合いをしていないというのなら、裁判所は話し合いをするというまともなコミュニケーショ ンが出来ず、いきなり騒ぐような人だと相当なマイナス心証からスタートするでしょう。 > 車体の返送時にかかる費用(送料)、 出品者とどのようなやり取りがあったかによって異なります。 一方的に壊れていたと騒ぎ、なんのやり取りもしないで送り返した場合、それはあなたが勝手に送り 返しただけですので、請求根拠がありません。 出品者が「送り返してください、送料は負担します」と言う話がない場合は、あなたが勝手にやった ことです。 > 手続きや訴訟にかかる時間的損害を併せて請求することは可能でしょうか? > また、認められる可能性は有りますか? 請求するのは勝手ですが認められる可能性は低いでしょう。

gottyato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 出品者、及び司法書士と相談を行い、出品者との返品という和解交渉が決裂したため、少額訴訟という結論に達しました。 やはり、エンジン部が受け取った時から破損していたというのは非常に立証しにくいです。 ですが、泣き寝入りということもしたくありません。 上記瑕疵担保責任の他、商品説明にサビは気にならない程度にしか無いと有りましたが、 排気筒がほぼ100%サビで覆われているという状態でもあるため、債務不履行の主張も出来るのではないかと考えておりますが、どうでしょうか? 通常訴訟に移行されるリスクを考えると、泣き寝入りした方が良いのでしょうか? 引き続きご回答いただけると幸いです。

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