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今は亡き父の戸籍を探しています

bijoudebijouの回答

回答No.7

5回忌ということなので、たとえ福岡県内?に本籍があったとしても除籍謄本が廃棄済みになることはありません。 まず、戸籍についてですが、直系はどこまでさかのぼってもとれます(廃棄済みなっていない限り) 戸籍取得に関して理由を必要としないのは(戸籍法が改正されたので施行後はまた変わりますが) 本人及びその戸籍に載っている人(除籍を含む) 親 祖父母 子 孫などの直系尊属及び直系卑属 その他(裁判や相続など特別な事由があるとき) また法律で決められた弁護士などや官公署等です。 つまり、兄弟姉妹が結婚して親の戸籍から出た場合親はそのあなたから見て兄弟姉妹の戸籍を申請できますが、他の兄弟姉妹が自分以外の兄弟姉妹の戸籍を取得することは本人の押印・自署つき委任状がないとだめです。 ですが、親の戸籍に入っている兄弟姉妹同士ならばたとえば兄が同じ戸籍内にアル妹の戸籍抄本が欲しいと申請することはOKです。 ここで、本題に戻します。 まず、あなたが入っている戸籍の筆頭者は母親?ですよね。 そこに現在の本籍地(住所ではない)筆頭者(母親の氏名) そして戸籍事項欄に○○のため編製とあるはずです。 もし平成×年○月△日改製とある場合は、平成6年の法律で電算化(戸籍が横書き)OKとなったために改製されたことを意味するので、平成改製原戸籍も申請して取得してください。 そうすると、従前戸籍という記述があると思います。 従前戸籍には、そのときの筆頭者又は戸主と本籍地が書いてありますので、 他の方が言われているように同じように申請してください。 そうすれば、すぐにお父さんの死亡が載った戸籍にたどりつくでしょう。 あくまでも、戸籍と名のつくものは本籍地で管理しています。いま居住されている市町村がお父様及びお爺様?の本籍地と一緒であればもちろん窓口で申請すればすぐに戸籍は発行されるでしょうが、 本籍地が違うと(合併でいっしょになっていればたいていは新旧どちらでも申請可です)役場が戸籍を探しようがないんです。 なので、郵便での請求という方法があります。その場合は、簡単な略図(家系図ぽいもの)と筆頭者又は戸主との関係等を書いて該当の役場に請求してください。 父親筆頭の戸籍及びお爺様?(祖母かもしれませんが)筆頭もしくは戸主の戸籍が問題なく取れると思いますが、 祖父母筆頭の戸籍ででてきた父親の兄弟姉妹は原則申請不可なので、 まずは該当の市町村役場に問い合わせてから必要な資料等を聞いて再申請してください。 ちなみに改製原住民票及び除票ならびに改製又は除かれた戸籍の附票は、5年経過したら市町村役場は廃棄していいので、あしからず。

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