• 締切済み

失業保険について

教えてください。 昨年10月~先月5月末までA社で働いていましたが、今月6月1日からB社に転職しました。 しかし、採用時の募集仕事内容に記載されていない部署&採用面接時にもその話がなく、納得できず、6月末か来月半ばまでにはB社を辞めることになりました。 その場合、失業保険の給付対象となるのでしょうか?また、B社を辞める際、会社都合とならないのでしょうか? また、失業保険の給付対象となる場合、B社を辞める理由が自己都合か会社都合かによって、給付制限の対象が決められるのでしょうか?A社を辞めた理由(自己都合が適用されるのでしょうか) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.4

転職に関して補足いたします。A社をやめてから最低でも7日間は働かない期間がありその後求職活動によって転職した場合について説明します。 A社をやめたらすみやかに離職票を職業安定所に提出します。それで求職申し込みをして、最低でも離職表を出してから7日間は働けません、これを待機といいます。この待機期間が最低でも経過すれば失業と認定されます、そこで就職届けをだしてB社で就職します、そうすると、例えば6月3日離職票提出ですと6月9日までが待機期間で9月8日までが給付制限となります、試用期間で解雇された場合は再離職ですので、給付制限から数えられることはありません、7月末でやめても9月9日から給付はスタートですし9月9日以降にやめた場合は即日求職申し込みをすれば給付はもらえます。 なので、転職のときは必ずハローワークに離職票を提出してください、その上で最低7日間は働かず失業の認定を受けてください、そうすれば待機期間からやりなおすことはないですが。ただし、A社で離職してB社で1ヶ月だけ勤めて離職してC社で1ヶ月でやめる場合は、さきほどの手続きをとらないほうがいいです。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.3

Ano1です A社をやめてから2ヶ月以上の被保険者期間があって、公務員等で懲戒免職等の処分歴がない場合、給付制限は1ヶ月に短縮されますよ。 なので、B社は7月末までやったほうがいいですよ、もちろん免職にならないようにまじめにやってくださいね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

B社には2ヶ月足らずということですから、雇用保険に関しては受給資格が発生しませんので関係ありません。 あくまでもA社の退職に関しての失業給付ということになります。 ですからA社から離職票をもらって安定所に提出することになります。 またその有効期限はA社を退職してから1年となりますし、退職理由は当然A社の退職理由でそれにより給付制限のあるなしが決まります。 それから10月の中途で入社して、5月の中途で退職したとしても11月から4月までで6ヶ月ありますので安心してください。

pooh777san
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました! A社に関しての失業給付なんですね。安心しました。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.1

基本的には、昨年10月から先月5月まで7ヶ月間働いていたのであれば、A社のやめた理由が適用されます。 基本的には、その後のやめた理由はB社で6ヶ月以上勤めない限りB社の理由は影響しません。 ただし、A社で会社都合で退職してから、その後国家公務員等で懲戒免職処分を受けた場合は、強制的に給付制限3ヶ月を受けます。 これは、A社の理由は適用とはなっているのですが、罰則により給付制限があるということです。(B社の理由を適用しているわけではありません) (教育上、懲戒免職を受けると、雇用保険の受給資格をすべて失うといわれていることが多いです、私も以前自衛隊にいて中隊長からそう言われていました。悪いことをしてほしくないから、建前上そう言われているだけで、実際の取り扱いは上のとおりです、免職になっても給付制限が課せられるだけで、受給権がなくなるわけではありません) <参考> 昨日、ハローワークに確認したところ、 A社=B社の場合はどうなるか? 同じ会社であっても、雇用契約が切れてから再雇用になった場合は、A社=B社であるからといっても別契約としてみなす。A社≠B社の場合と同じ扱い。A社とB社がブランクが1日もない場合も同様の扱い <例> 登録型派遣で、7月1日付けで事務職よりも営業のほうがいいと思って、派遣先企業を変えた場合で営業職には適正がなく1ヶ月で派遣打ち切りになった場合。 A=Bとなりますが、派遣先企業を変えた時点で、雇用契約は打ち切りとなります、自己都合による退職となります、営業職の方ではBになるわけです。ここで事務職が5ヶ月、営業が1ヶ月だった場合は単独では受給資格を満たさないため、合算して取り扱います、したがって営業職のBの辞めた理由が適用されます。ただし、Aで6ヶ月以上勤めてしまうとAで受給資格を満たしてしまうので、上にあげたような免職等特殊な事情を除いてAのやめた理由が適用されます。AとBを合算すればいいと思われますが、合算してしまうと、Cで短期間で離職したときに不利になることを防ぐため、合算はしないことになっています。 質問者の場合、B社で勤務期間が1ヶ月あるため、C社で5ヶ月以上勤めれば受給対象になります。もし、B社をやめる理由で判定したら、C社で6ヶ月以上勤めないといけなくなって反対に不利になることも考えられますよね。 注意点 転職には慎重にお願いします。また、さっきの派遣の仕事でもそうですけども、特に契約社員などでは、同じ会社であっても職種を変えただけで、離職票がAとBというように分かれることがあります。 また、契約社員で更新の場合でも、3月30日終了、4月1日から勤務開始という場合は、離職票が2枚に分かれることがあります。なので、契約社員を10年やれば、10枚の離職票ができることもあります。 雇用契約が終了してから1ヶ月以内に再採用されれば、通算して取り扱うのが原則ですが、雇用保険の場合は適用外です。 A社では、10月1日に入社したのですか?それと、5月30日に退職したのですか? もし、10月の中途で入社して、5月の中途で退職した場合は、5ヶ月の勤務期間ですから、B社と合算できますよ。なので、B社の理由を適用できますよ。しかし、その場合B社でやめる日にちは6月30日以降にしてください、6月29日だと1ヶ月に満たないから結局5+0になって受給できませんよ。

pooh777san
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、公務員等ではないので・・・

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