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相続欠格について

父と母は、協議離婚寸前でしたが、父がガンであることが判明し三ヵ月後亡くなりました。 この間、母の看病は形式的で葬式でも涙一つ見せす父を非難する言葉を吐く始末です。 こうした冷たい母を私達は相続欠格にしたいのですが可能でしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

民法891号の規定です。 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。  一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者  二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。  三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者  四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者  五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 残念ですが、上記のは呈に該当しませんので、相続欠格にはなりません。 お気持ちは判りますが・・・・・。

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その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 民法891条では、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」等は相続欠格者であると定めております。ご質問の場合には、この条項に該当はしませんので、相続欠格には該当しません。

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  • vrog
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.2

遺言書はないのでしょうか? ただ、いずれにせよ、将来、お母様が亡くなった時には同じことです。 ここは、相続の申告などもありますので、税理士さんなどに間に入ってもらって、話し合われてはどうでしょう。 ただこの場合、税理士さんは、相続に関して、経験豊か、あるいは評判のよい方を、探されることをお勧めします。

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回答No.1

「相続欠格」には、まったく当てはまりません。 相続財産を故意に隠したり、他の相続人の妨害をしたり・・・。

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