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退職証明書が貰えない理由書について
はじめまして 私は外国人で来日したのは十ヶ月です。 これからビザ更新しなければいけないですが、 つい最近転勤したばかりで、 ちなみに元会社に請求しても退職証明書を出してくれなかったのです。 ビザ更新を申請する時に退職証明書が必要で、提供できない場合に 『退職証明書が貰えない理由書』を入管局に提出することが必要です。 質問ですが、この理由はどう書けば納得してくれそうですか? ご意見とかぜひ聞かせてください。
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日本の法律(労働基準法)では、 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 と法律で退職証明書の発行を義務付けています。 それが発行されない場合には労働基準監督署にまずご相談下さい。 監督署からの指導にも従わない場合には、『退職証明書が貰えない理由書』に、 ・△月□日 自ら会社への請求に対して発行してくれなかったこと。 ・X月○日 ***労働基準監督署にて指導を依頼するもやはり発行してくれなかったこと。 を記載して提出すればよいかと思われます。 公的機関である労働基準監督署による指導に従わなかったという事実を作ることにより、ご質問者の記載する理由が正当なものであることが第三者によっても証明できます。
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- walkingdic
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>公証人役場によって「理由書」を公証してもらうとの事でしょうか? いえ、そのようなことはしなくてもかまいません。 入管がもし疑惑を感じるのであれば、あるいは詳細な事情を確認したい場合にいは直接労働基準監督署に問い合わせるでしょう。 監督署が既に把握している案件であれば、それで入管も事情を知ることはできるから、わざわざ追加の公証などは必要ありません。
お礼
お礼が遅れてすみません。 ご回答まことにありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私は、 1、「退職証明を請求した」との内容証明を採りました 2、次に労働基準監督署にて指導を依頼しようと思っています。 その次に理由書を作成し、ビザの更新を申請したいと考えています。 ただし、一点不明がありますが、 「公的機関である労働基準監督署による指導に従わなかったという事実を作ることにより、ご質問者の記載する理由が正当なものであることが第三者によっても証明できます。」とは、公証人役場によって「理由書」を公証してもらうとの事でしょうか?