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住居型老人ホームの介護サービス

住居型有料老人ホームのヘルパーステーションに登録して、入居所の方たちへ、訪問介護サービスをしているのですが、サービスのなかにいつも、散歩があります。(身体介護1でとっています。記録にも気分転換のための散歩と記録しています。)介護保険で散歩は対象外だと思うのですが、ケアマネージャーに質問すると、意味のある散歩だから、介護保険対象になるとの答えでした。介護保険の対象になる散歩、ならない散歩があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • haihaiok
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回答No.2

ケアマネさんも人です。 勉強不足や勘違いもあります。 ただし、不適切なプランは問題なのでQ&Aサイトを調べてください。 参考にリンク先を貼っておきます。 「兵庫県作成の手引書」が掲載されているサイトです。 訪問介護のPDFファイルを読んでくださいね。

参考URL:
http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000009.html
leem
質問者

補足

迅速な回答をありがとうございました。訪問介護のPDFファイルを読みました。確かに散歩に当てはまるものはないですね。提出する記録には、外出介助にチェックを入れていましたが、まったく意味が違うような気がします。でも私たちヘルパーは、ケアマネの指示通りにするしかなさそうです。散歩は対象外じゃないと言い切っているので。ケアマネ3人も居るのに・・・。おかしいです。

その他の回答 (1)

  • haihaiok
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回答No.1

困ったケアマネですね。 基本的に散歩は介護保険サービスの対象外です。 でも、住宅型有料老人ホームに入居されている入居者は身も廻りの事は出来るけど、諸事情があり日常生活障害を有しています。 そのケアとして散歩は大切なことだと思います。 と、考えれば介護保険制度のフォーマルサービスよりも施設サービスとしてインフォーマルサービスが提供される必要があると考えます。 しかし、住宅型有料老人ホームのサービスは施設がその内容を定めることが出来るので、場合によっては施設サービスの対象外でしょうね。 では、ヘルパーが散歩に同行することは出来ないのか? (1)介護保険対象外サービスとして別規程で契約したサービスであれば可能です。当然だけど介護保険対象外です。 (2)徒歩で買い物へ行く場合は身体介護ですが、誤魔化してプランに組み込むことは不適切です。 (3)医学的な必要性が立証され、保険者の同意が得られる場合は適法です。 一番良いのは、住宅型有料老人ホームに併設された事業所だから、安価な個別契約を持って入居者の心身のケアに資するサービスとして提供することでしょうね。 介護保険を無理やり使おうと考えるから間違いが起きるんですよ。 早く改善しないと取り返しがつかない事になります。 *正確には、今日まで実施してきた散歩の身体介護で得た報酬を返還する必要があります。

leem
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございます。やはり基本的に、散歩は対象外なんですね。ただ長くそこで働いているヘルパーさんが、監査のときに散歩に関しては引っかからなかったといっていました。ケアマネは散歩が 介護保険の対象外だということを知らないのではないかとも言ってみえました。ケアマネが知らないなんてありえる事なんでしょうか?

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