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車庫の表示登記について

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  • lineup
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回答No.1

現在課税されていないのはなぜでしょうか? 非課税扱いなら、建物と認定出来ないのかもしれません。 となると、登記自体できません。 課税漏れなら、申し出れば調査により評価額が分かるので、その額が保存登記の課税価格になると思います。 仮に評価額が出なくても、新築価格と経過年数から、価格をだす方法があり、法務局で教えてくれます。 所有権証明書は2種類(下記のうち2つ)必要です。 (1)大工さんが誰か分かっているなら、その方の引渡証明書(実印、印鑑証明書)(法務局で書き方を教えてくれると思います。) (2)課税されるなら、市役所等の固定資産税課で建物としての証明書が取得できます。 (3)建築当時、建築主の所有であることを証明出来る方(建築当時成人、同居親族可)2人の証明書(実印、印鑑証明書)(法務局で書き方を教えてくれると思います。)

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