• ベストアンサー

被扶養者の資格喪失日

被扶養者である方が、就職に伴い資格喪失をすることになりました。 就職先で、先に資格取得した後に、当社へ喪失の連絡がありました。 新しい会社での資格取得日は、6/5とのことです。 この場合、被扶養者の資格喪失日は6/4ですか?6/5ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

NO.1です^^ 分かりにくかったでしょうか…。 6/4で喪失、6/5で就職となりますと、例えば6/4に医療機関で受診した場合、無保険なので実費支払になります。 6/4になった時点で、どの健康保険にも加入していないことになりますからね。 そのために、6/5喪失・6/5加入と、日にちをダブらせる必要があるのです。 もし6/4喪失にしてしまうと、厳密に言えば6/4だけでも国保なりなんなりに入らないといけないわけです。 >6/4で喪失してしまったらどうなるのですか? 6/4に医療機関で受診していなかったから、金銭的なものの発生は特に何も起こらないと思います。 日にちを間違って届け出た事に気付いた時は、「日にちをどう書いていいのか分からなかった」と事情を説明すれば、提出した扶養異動届の喪失日欄の修正を言われると思います。 6/5で被扶養者だった方が就職して自らの健保に加入しているわけですから、気が利く社会保険事務所の方ならお訊ねがあるかと。 これが間違いに気付いてから何ヶ月も空いてしまっていると、ちょっと分かりませんが…。 “ハ”欄(喪失の理由)に「就職のため」と書きますし、就職のために被扶養者喪失をするのに、6/4ですと空白の1日が出来ることになるので、必ず「?」となります。 喪失の被扶養者届の備考欄に、6/5付で就職した会社の名前と住所を記入、もしくは新しく出来た被保険者証のコピーを添付しておけば、1日空いてしまった(6/4が宙に浮いてしまった)事が更に明白になり、社会保険事務所の方も分かりやすいし気付いてくれるかと思いますよ。 質問の答えになりましたでしょうか。 私は10年程この仕事をしていますが、未だに分からない事もたくさん出てきます。 でもやってみると勉強になるし、社会人としての知識も身につきますよね^^ お互い頑張りましょう☆

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.1

こんにちは^^ 会社で総務事務しています。 被扶養者の資格喪失についてですが、『新しい職場での加入が6/5なら、あなたの会社での被扶養者資格喪失も6/5』です。 ですから、“被扶養者でなくなった日”欄には6/5と書きましょう。 6/4ですと、1日空いてしまいます。 ちなみに被扶養者や被保険者が亡くなった場合、6/5死亡なら、“被扶養者でなくなった日”欄には6/6(翌日)となります。

zundoko5
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます(^O^) 私も総務事務をしていますが、社内には聞くことができる人もおらず、経験も浅い私としては、とまどうことばかりです。 喪失日を6/5にすることはわかったのですが、 仮に、6/4で喪失してしまったらどうなるのですか? 1日空くという意味がわからないでいます・・・。 後、仮にこのような場合で日にちを間違って届け出てしまった時は、 修正の届出等をだすのでしょうか? 追加の質問になりますが、ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 被扶養者資格喪失について

    失業保険受給のため、夫の扶養から外れる手続きをとっている最中のものです。 健保では「給付開始日をもって被扶養者になりません」となっています。 これを私は「給付開始日=支給日」と思い込んでいて、支給日である明日が資格喪失日と認識していました。 しかし明日支給される手当は8/1~8/13の分。 となると8/1ですでに資格は喪失していることになるんですよね? 実は8/2に保険証を使って診療を受けてます。 8/1で資格喪失しているならこの時の診療代は健保から返還請求がくるんですよね? 明日も同じ病院に受診に行きます。 返還請求がくるのを待つより、先に病院に言って全額払った方が良いと思ってるのですが、もう遅いでしょうか? 質問が多くて申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。

  • 被保険者資格喪失と資格取得日が同月内は可能?

    お願いします。 今月中に今勤めている会社を退職し、すぐに夫の扶養に入る事を希望しています。退職の際に、資格喪失届を提出しますがその資格喪失日は退職日の翌日を記入とされていますが、例えば、今月20日で退職とすると、21日が資格喪失となりますよね?一方で、夫の会社の資格取得届には資格取得日を同月内にするには現会社の資格喪失した21日から31日の間の記入でいいのでしようか? また、資格喪失届や取得届も漏れがないようにと早め早めに準備しているのですが、喪失日や取得日は提出する時より、先の日付を記入して提出しても問題はないでしょうか?(例えば、15日に21日資格喪失と記入した書類を会社に提出、又、15日に21日に資格取得日を記入した書類を夫の会社に提出してもらう) 細かくて、初歩的な質問ですみませんが、お願いします。

  • 国保の資格喪失日=社保の資格取得日ではないのですか?

    失業保険を9月28日まで頂いていました。 がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、 30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。 まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。 夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。 保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか? なんだかおかしいような気がするのですが。 わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると 思うのですが。 市役所の人は社保に加入したから国保が喪失になると 言っていました。国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。その後、調整とか何とかで、健康保険料を 払いましたが、となると1日分多く払っているような気がするんですが、そういうものなのでしょうか?

  • 国保の資格喪失

    教えて頂きたいのですが、国保の扶養家族になっていた者が新入社員として入ってきて、国保の資格喪失をして欲しいと言われたのですが、それは会社でするべきものなのでしょうか?国保の資格喪失は個人でするものだと思うのですが。。。健保組合(政管ではありません)への資格取得は入社日にこちらでしました。

  • 資格喪失証明書について

    旦那の社会保険の扶養に入っていたのですが…雇用保険を受給する事になり、旦那の扶養から抜けたので、国民健康保険に加入する為旦那の会社から、被扶養資格喪失証明書をもらったのですが、喪失理由が間違ってました。この場合は書き直してもらった方がいいのでしょうか?できれば早く保険証が欲しいので、もし違ってても大丈夫でしたらこのまま手続きをしたいのですか…喪失理由が何故か就職になってました。 わかる方、教えてください。

  • 資格喪失後の手続き

    主人が転職したので、9月1日付けで新しく就職した会社の健康保険組合の健康保険資格を取得しました。 そこで、今まで私の扶養に入っていた子どもを主人の方に移すため、9月1日付けで子どもだけ資格喪失の手続をして下さいと私の働いてる会社に申し出たら、子どもの保険証(政府管掌)を持ってきてくださいと言われたので担当者に渡しました。(担当者は異動届は作成してたようですが) それから20日近くたちますが、主人の会社の方も私の会社の方もまるっきり音沙汰なしなのですがこのまま保険証が来るのを待ちつづけるだけでいいのでしょうか?? 扶養家族の異動のみなので、私の会社で「資格を喪失しました~~~」みたいな書類はもらわなくていいのでしょうか。 子どもの保険証がない状態なのでちょっと困ってます。。。私の会社の担当者となかなか顔を合わす時間がないので聞こうにも聞けないのです。

  • 健康保険の資格喪失について

    1.9月30日に退職すると、健康保険の資格喪失は10月1日(退職日の翌日)と聞きました。その後、国民健康保険(以下、国保)に加入するとすると、国保の資格取得日は10月2日となるのでしょうか? (現在、通院している場合は、月初めに保険証の提示を求められるので、10月1日の通院の際は、健康保険の保険証を見せたほうがいいのでしょうか?) 2.11月1日に就職(健康保険に加入)した場合、国保の資格喪失日は11月2日(健康保険の資格取得日の翌日)と聞きました。その場合、11月1日は健康保険と国保と2重に加入しているように思います。保険証はどちらの方が使われるのでしょうか? 3.国民健康保険組合の場合は、資格取得日や資格喪失日の考え方が健康保険と違うと聞きました。どういう風に違いますか? 4.資格取得日や資格喪失日は、それぞれの日の午前0時時点で取得、喪失するという意味でしょうか?

  • 雇用保険の資格喪失日について

    ある会社で総務をやっています。 近いうちに取締役になるものがいて その場合雇用保険の資格喪失の手続きが必要だと聞きました。 その際、取締役になった日が資格喪失日であると 職安から教えられたのですが、 一般の離職の場合、資格喪失日は退職の翌日となりますよね。 どうして、この場合「取締役になった日」が資格喪失日に なるのでしょうか。 くだらない質問かもしれませんが、かなり気になって いますので、ご存知の方お願いします。

  • 資格喪失証明について

    私は58歳で会社の嘱託のため定年も近く、給料が私より多くなった長男に妻と次男(大学生)の健康保険の被扶養者を異動したいと思っており、長男の会社に異動願いを出したところ、資格喪失証明書を出すように言われました。この異動の場合、私は長男への異動が完了してから私の会社に資格喪失の手続きをしようと思っていました。 健康保険の被扶養者の異動手続きは、私会社へ喪失届けをしてから その喪失証明を長男の会社に提出しなければならないのでしょうか。 また、その期間妻と次男の健康保険はどうなるのでしょうか。 教えてください、よろしくお願い致します。

  • 保険扶養遡って資格喪失、医療費全額返還で困っている

    私、夫、子供3人(4歳、2歳、0歳)の5人暮らし。 夫婦共働きで、私は組合健保、夫は協会けんぽに加入しています。 4歳と2歳の子供は私の扶養になっています。加入当時私の方が所得が多く扶養に入れることが出来ました。しかし1年半ほど前から夫の所得が多くなったため、現在扶養を外す手続きを行っている最中です。 本来なら所得が逆転した時点で私の会社に申請し扶養を外さなければいけなかったのですが忘れていました。後になって申請したため、組合からは所得が逆転した月まで遡って資格喪失とし、その間に組合が支払った医療費を全額返還してもらう決まりとなっていると連絡がありました。決まりとなれば従わざるを得ないのですが、まだ決まってはいませんが医療費は200万近い額になると思います。 組合のほうで大事になっているようで協議が続き、申請から2週間たちますが未だ資格喪失日が決まっていません。子供の保険証は返却するように言われ返却したので無保険状態です。返還する医療費も高額になることが明らかなため焦りと不安が募るばかりです。 今後は資格喪失照明が出たところで夫の協会けんぽか国保への加入になるかと思いますが、どちらへの加入が良いのか悩んでいます。 協会けんぽへ加入する場合、遡っての加入とその間の医療費請求が可能かどうか。 協会けんぽへ問い合わせてみましたが「遡って医療費を返すことなんで実際ないから大丈夫。」と楽観的なことを言われ、今後の協会けんぽの対応にやや不安を感じました。 国保へ加入する場合、遡って資格喪失となった事情を考慮して、資格喪失を認めた日から14日以内に加入すれば保険給付が受けられるか、あくまでも資格喪失から14日以内なのかどうかが気になります。 私が適切なタイミングで申請しなかったばかりにこのような事態になってしまったため自業自得と言われても仕方ありません。しかし額が額だけにどうにか医療費を全額負担しないで済む方法がないかと考えてしまいます。 どうしたらいいのかアドバイスいただけたらと思います。