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建物の名義をどうするか

新築しています。 親から1000万円の援助を受けることになっています。 当初は、返済する予定で借りることで話は始まりました。 最近になって、親の援助分を親の名義にする話が出ています。 土地から購入したのですが、土地代金は私(&住宅ローン)で支払い、私の名義になっているので、建物についてのことの話になると思います。 建物の価格は3000万円弱になりそうなので、私が2000万円、親が1000万円、という割合になると思います。 この場合、何がどうなるのでしょうか? 税金の請求先が、3分の1は親宛にあるということでしょうか? (親は住まないので私が払うと思いますが。) その他に何か(私1人の名義の場合と)変わることはあるのでしょうか?

  • pideon
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  • nonbay39
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回答No.2

 仮にあなた3分の2、親3分の1で登記すると、固定資産税の通知はあなたが指定しない限りは、あなた外1名と言う形であなた宛てに来ます。あなたが住むのであれば、まずそうなります。  土地と名義人が違う形なので、土地の部分はあなたの名前のみの物が来ます。土地と家屋で納税通知書が2通来ることになるでしょう。  名寄せされないので名寄せ帳をとると2つ出て来ることになります。納税通知書が2通来るのと同じ事なのですが。  なお、税金の請求先を親宛にすることはできますが、按分して2カ所に分けることはできません。  相続する際には家屋部分については、親の名義のところは、他の相続人に相続権が発生します。もし親が他人に借金などあるとややこしいことにもなるでしょう。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >名寄せ >名寄せ帳 >按分 初めて聞く言葉ばかりです。これから調べてみようと思います。 >借金 自宅のローンがあるのは知っていますが……他にないか聞いてみます。

その他の回答 (2)

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.3

質問文を読んでいて、 「上手なやり方だな」 と感じました。 固定資産税については今までの回答の通りです。 なお(一部)親名義の家に子が無償で(家賃を払わずに)住むのは法律的には 「使用貸借」 と呼びます。詳しくはそれで検索してください。 家賃は払わなくても親部分の固定資産税は負担する、で問題ありません。 そしてもう一つ、「土地」ではなく「建物」の一部を親名義にするのも上手な点です。 土地の価値(価格)はいつまでも変わりません。(これから地価相場が上がるとか下がるといった話は抜きにして) しかし建物は。時が経つうちに価値(固定資産税評価額)がどんどん下がっていきます。今は1000万でもその内、数百万円になります。 価値が減れば減るほど、相続の時のトラブルにもなりにくいです。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「上手なやり方だな」 そうなんですか?? 恥ずかしながら私が親に返済する自信がなくなってきたので出てきた話です^^; >親名義の家に子が無償で(家賃を払わずに)住む うちの親も初めて購入した家はずっと両親に住まわせて、自分たちは1度も住まないまま数年前に壊してしまいました。税金はどうだったのかな。 うちの場合は、家賃代わりに税金を払う感じですね。 >価値が減れば減るほど、相続の時のトラブルにもなりにくいです。 親が後20年?25年?生きてもらえば価値はゼロになる??

回答No.1

登記の名義人が複数の場合、登記割合の多い名義人に請求書が届きます。 「山田 太郎 他1名」 といった具合に・・・。どちらが税金を払っても問題ありません。 >建物の価格は3000万円弱になりそうなので、私が2000万円、親が1000万円、という割合になると思います。 >この場合、何がどうなるのでしょうか? 一番よい方法だと思います。 贈与税は高額で基礎控除部分が少ないですが、相続税は贈与税よりはるかに安くすみます。 親がなくなられたら、1/3の登記を貴方に移転すれば、贈与税より安い相続税(多分控除で全額控除されるので0円)になります。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金の請求は全部私に来るのですね。それは手間が掛からなくて助かります。 贈与税、相続税など全く考えていませんでした。そういうことが関係してくるんですね。

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