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訴えられてしまいますか?

最近賃貸アパートを退去しました。 大家さんに壁のカビについて修繕費請求の訴えを起こされたのですが、こっちが全額払うのが納得いかず「構造上問題がある」と答弁書に書きました。 実は根拠はないのですが、結露がひどすぎると思ったので、書いてしまいました。 大家さんは「設計図や修繕時に壁をはがしたりチェックしてもらったのに根拠はあるのか?そういう態度で出るならこっちにも考えがある」と怒っています。 この場合僕は、請求以外に名誉毀損(?)とか営業妨害などで訴えられたりしますか?

みんなの回答

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.5

結露については、もし構造的に結露が発生し易いという問題があったとしても、こまめに拭くなどしてカビを発生させないようにする管理上の義務が、入居者にはあります。 ですから、構造上の欠陥の他に、管理には手落ちがなかったことも証明する必要があります。 実際、ちゃんと湿度管理や手入れしていましたか? 私の住んでいたアパートでは、南側2階の人が押入をカビさせたことがありますが、北側1階の私の部屋では、換気や湿度に気を付けていたため、カビも結露も一切発生させませんでした。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

結露がすごいのであれば、カビの発生は懸念できます。賃借人の義務として、そのような異常事態は報告しなければなりません。きづいていたのにそれを怠ったとなれば、あなたにも過失は発生します。 で、根拠なく書いたと言いますが、そんなことを書いたら、因果関係の立証責任が出てきますよ。で、なければ抗弁できません。まずいことしちゃいましたね。 こうなったら、なぜカビが発生したか、結露が遠因なら、なぜそれが起きたか、で、それらが建物瑕疵によるものであることを立証しなければ、あなたは勝てません。一級建築士でも相談しましょう。ただし、建物は大家のもので、勝手な調査はできませんよ。図面上で見てもわかんないだろうし。いやー、まずい。 まあ、よほど強硬な大家でなければ、まず裁判所は示談を勧めますから、過失応分で半額とかは払えと言う話になりそうなきもします。 >名誉毀損 無理です。公言されてない以上、毀損には当たりません。大家がブログでこの兼を実名入りで配信してるとでもなれば別ですが。 >営業妨害 何か営業してるんですか?してるなら、賃貸契約で許されてますか?なければ、契約違反で、ますます不利になるだけです。 一番いいのは、示談交渉のときにでも、抗弁書は勘違いだったと平謝りして相手の心をやわらげ、改めてガイドラインと契約書を照らし合わせ、いくらかでも引いてもらうように言うしかないでしょう。

  • oichan773
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.3

#2の方が書かれているように、こちらの主張だけを抜き出して、更に訴えられる事は考えられにくいです。 とはいうものの、今回の訴訟で大家が思っていたような金額を得られなかった場合、難癖を付けて更に訴訟を起こすことはあるかもしれませんが、そこまで行くとただのヒステリーとは思いますが・・・。 ただ、準備書面等で主張を行う場合、それを立証する義務は主張した側にありますので、あなたが「結露の原因は構造上に問題」がある事を証明しないと、裁判官の心証が悪くなる事が多いです。 結露は気密性の高い建物で湿気が溜まった事によって起こることが多いです。鉄筋コンクリート>木造で結露が多いのは、その為だと思います。 構造上の問題で出てくるのは、断熱不備とか地下水位が高いところにも関わらず、基礎部分やピット部分をいい加減に作っていた事などでしょうか。 ホントに構造上問題があるかどうかは、プロに見て貰えば解ることですが、手間とお金がかかってしまいます。

参考URL:
http://www.geocities.jp/uptail0413/eigyou/e_0001.html
  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.2

答弁書の内容についてさらに訴えることはありません。 ただ、今回のことは相手側の心証を悪くしてしまい おそらく構造上の問題の立証を求められるでしょう。 入居中に結露について大家に相談すべきでしたね。

  • neko-tama
  • ベストアンサー率29% (112/377)
回答No.1

訴えられるのは、大家さん次第ですので、大家さんに聞かないとわからないと思います。 正しい、正しくない関係なく訴えることはできますから。

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