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ホテルの経理
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交換した蛇口が従前のものと同じ場合と特に高品質のものに取り替えた場合とに分けて考えましょう。 1、従前のものと同じ場合 原状を回復するために要した費用と考えて修繕費とします。 この場合、金額に多少にかかわらず修繕費とすることができます。 2、特に高品質のものに取り替えた場合 この場合には資本的支出とされる部分があります。 資本的支出とされるのは、その取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額ですから、今回に支払額の全額ということではありません。(法人税基本通達7-8-1) また、一つの修理、改良等のために要した費用が20万円未満の場合には、修繕費として損金経理をすることができるとされています。(法人税基本通達7-8-3) ここで、一つの修理、改良等とはどういうことかが問題となります。資本的支出の通達には詳しく触れていませんが、少額減価償却資産の通達の「通常1単位として取引されるその単位」と考えてよろしいと思います。「カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。(http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm)」から考えれば、一部屋の蛇口の交換が一つの修理と考えていいでしょう。 法人税基本通達7-8-1で言っている、「特に高品質・・・」とは通常のモデルチェンジによる品質の向上程度のものは含まれないと私は考えています。 参考サイト:資本的支出と修繕費 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/Ce.htm
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- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
金額によります。 金額が10万円以上かかるものであるなら、減価償却資産になります。 質問文から判断すると、全客室の蛇口ですので資産勘定です。 修繕費では、会計出来ない金額と判断します。 ご参考まで
お礼
早速のご回答有難うございます。 金額は全部で210万円くらいです。 やはり資本的支出の処理した方がよろしいんですね。 今期利益が出そうなので修繕費で出来ないかなと思いました。 有難うございました。
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お礼
部屋ごとの交換と考えれば損金で落とせそうですね。 資本的支出と修繕費の境界は難しいですね。 とても詳しいアドバイス有難うございました。