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中古住宅購入で

築21年の中古住宅購入を考えてますが、不動産屋によると新耐震基準もどうやらだめらしく、それでも価格、立地が理想的な為購入しようという契約前の段階です。  そこで、こういった場合、銀行のローンで、、となると  税の軽減措置はどういったものがありますか?  それとも何にもないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

築21年の木造住宅では登録免許税の軽減措置も住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用もありません。 しかも質問者は新耐震基準の適合証明書もとれないといっています。

その他の回答 (3)

  • gato73
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

築21年ですと新耐震基準はクリアしているはずです。1981年に改正されたものが新耐震基準です。2000年でも改正はありましたが構造計算方法を追加した程度だったと思います。 軽減措置は所有権の保存登記(建物のみ)とローンを組むなら抵当権設定登記、あと取得税は0円になる場合が多いですよ。住宅ローン控除(所得税の還付)も恩恵は減りましたが15年ないしは10年の間受けれますし、不動産屋さんに聞けばすぐ教えてくれるはずです。仲介なら分からないかもしれませんね。

回答No.2

不動産取得税はその不動産が所在する都道府県が取得者に課税するものです。つまり地方税なので手続き、手順等はその自治体によります。 地方税法では 不動産を取得した者は、その都道府県の条例の定めるところにより、不動産の取得の事実その他の事項を申告または報告(不動産の所在地の市町村経由)しなければなりませんとなっています。 しかしながら、現実的には法務局から都道府県税事務所に不動産の権利の移動が自動的に通知されますので、ご自分から申告する必要がないところが多いと思われます。 一般的には、不動産を取得してしばらくすると都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。同封されている「不動産取得税減額(適用)・課税標準の特例適用申告書」に取得した不動産の概要等を書き込んで送り返すことで減額申請が完了することが多いです。 取得される不動産を管轄する都道府県税事務所に確認されることをお勧めします。

noname#75304
質問者

お礼

丁寧な解説、参考になりました。 やはり事務所に確認したほうがよさそうですね。 ありがとうございました!

回答No.1

住宅ローン控除も登録免許税の軽減措置も適用除外ということはマンションではなく木造の一戸建でしょうかね。 税の軽減措置、一つあります。 平成17年度の税制改正で不動産取得税の軽減を受けるための用件に新耐震基準をみたしているものも加えられました。 新耐震基準の用件は住宅ローン控除や登録免許税の適用用件とは違い、登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降の物件であれば新耐震基準を満たしているとみなされます。 よって昭和61年築の木造住宅でも不動産取得税の軽減措置が受けられます。 これにより 家屋については不動産価格(評価証明書の価格)から450万円を控除した額が課税標準になり、土地については住宅敷地に係わる不動産取得税の減額が受けられます。

noname#75304
質問者

補足

さっそくアドバイス頂きありがとうございます。 木造の一戸建のことなんですが、不動産取得税の軽減は受けられるのですね!ちょっと安心!! >家屋については不動産価格(評価証明書の価格)から450万円を控除した額が課税標準になり、土地については住宅敷地に係わる不動産取得税の減額が受けられます。 、、ということは家、土地、どちらも不動産取得税の減額が受けられるということですよね?  ついでにすみませんが、分かる範囲でいいですので  その手続きや手順等、教えてもらえますか?  

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