• ベストアンサー

中古住宅購入で

築21年の中古住宅購入を考えてますが、不動産屋によると新耐震基準もどうやらだめらしく、それでも価格、立地が理想的な為購入しようという契約前の段階です。  そこで、こういった場合、銀行のローンで、、となると  税の軽減措置はどういったものがありますか?  それとも何にもないのでしょうか?

noname#75304
noname#75304

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

築21年の木造住宅では登録免許税の軽減措置も住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用もありません。 しかも質問者は新耐震基準の適合証明書もとれないといっています。

その他の回答 (3)

  • gato73
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

築21年ですと新耐震基準はクリアしているはずです。1981年に改正されたものが新耐震基準です。2000年でも改正はありましたが構造計算方法を追加した程度だったと思います。 軽減措置は所有権の保存登記(建物のみ)とローンを組むなら抵当権設定登記、あと取得税は0円になる場合が多いですよ。住宅ローン控除(所得税の還付)も恩恵は減りましたが15年ないしは10年の間受けれますし、不動産屋さんに聞けばすぐ教えてくれるはずです。仲介なら分からないかもしれませんね。

回答No.2

不動産取得税はその不動産が所在する都道府県が取得者に課税するものです。つまり地方税なので手続き、手順等はその自治体によります。 地方税法では 不動産を取得した者は、その都道府県の条例の定めるところにより、不動産の取得の事実その他の事項を申告または報告(不動産の所在地の市町村経由)しなければなりませんとなっています。 しかしながら、現実的には法務局から都道府県税事務所に不動産の権利の移動が自動的に通知されますので、ご自分から申告する必要がないところが多いと思われます。 一般的には、不動産を取得してしばらくすると都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。同封されている「不動産取得税減額(適用)・課税標準の特例適用申告書」に取得した不動産の概要等を書き込んで送り返すことで減額申請が完了することが多いです。 取得される不動産を管轄する都道府県税事務所に確認されることをお勧めします。

noname#75304
質問者

お礼

丁寧な解説、参考になりました。 やはり事務所に確認したほうがよさそうですね。 ありがとうございました!

回答No.1

住宅ローン控除も登録免許税の軽減措置も適用除外ということはマンションではなく木造の一戸建でしょうかね。 税の軽減措置、一つあります。 平成17年度の税制改正で不動産取得税の軽減を受けるための用件に新耐震基準をみたしているものも加えられました。 新耐震基準の用件は住宅ローン控除や登録免許税の適用用件とは違い、登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降の物件であれば新耐震基準を満たしているとみなされます。 よって昭和61年築の木造住宅でも不動産取得税の軽減措置が受けられます。 これにより 家屋については不動産価格(評価証明書の価格)から450万円を控除した額が課税標準になり、土地については住宅敷地に係わる不動産取得税の減額が受けられます。

noname#75304
質問者

補足

さっそくアドバイス頂きありがとうございます。 木造の一戸建のことなんですが、不動産取得税の軽減は受けられるのですね!ちょっと安心!! >家屋については不動産価格(評価証明書の価格)から450万円を控除した額が課税標準になり、土地については住宅敷地に係わる不動産取得税の減額が受けられます。 、、ということは家、土地、どちらも不動産取得税の減額が受けられるということですよね?  ついでにすみませんが、分かる範囲でいいですので  その手続きや手順等、教えてもらえますか?  

関連するQ&A

  • 中古住宅の購入にかかわる軽減措置

     最近中古住宅の購入を視野に入れているのですが、平成17年4月より築年数20年超えたものでも新耐震基準を満たせばローン減税などの対象になるなどの軽減措置の話を聞きました。そのためには「新耐震基準を満たすことの証明書」 を“売主”がとるということなのですが、買主としてはそれを売主に依頼するという形になるのでしょうか?どのように進めるのかがよくわからないので教えてください。

  • 中古住宅購入における住宅ローン減税について

    いろいろ調べても「できる」「できない」という情報が入り乱れており よくわかりませんので、質問させてください。 減税、昭和58年8月新築の中古一戸建ての購入を検討しています。 木造なので、住宅ローン減税の築後経過年数の20年を満たしていません。 しかし、次の資料には「中古住宅に係る特例措置における築後経過年数 要件の撤廃」と記載されており、「新耐震基準を満たすことを証明している ものを取得した場合に限り適用」と記載されています。 適用の対象の一覧があり、住宅ローン減税制度も含まれているのですが 2ページ目に「なお、『中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の 土地に対する不動産取得税の特例措置』の適用を受ける場合には、昭和 57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものと みなされますので、当該住宅については新耐震基準を満たすことの証明書は 不要です。」と記載があります。 これは、築20年以上でも新耐震基準を満たしている場合は「不動産取得税」のみ 減税の対象になるのか、それとも住宅ローン減税も受けられるという意味なのか どっちなのでしょうか? 不動産屋に聞くとNGという返事があり、最寄の税務署に問い合わせると「その 資料にかいてあるなら、その通りだと思います。」といった頼りない返事でした。 インターネットで色々検索しても、OKとNGが入り乱れています。 実際のところはどうなのでしょうか?どこに問い合わせると間違いの無い返事を 貰うことが出来るのでしょうか?

  • 中古住宅の不動産取得税の軽減

     半年ほど前に築31年、鉄筋コンクリート造の中古一戸建てを購入し、先月不動産取得税の申告書が届きました。  築年数が古いですが、一定の耐震基準を満たすことについて証明されたものがあれば軽減措置の適用に該当するとのことだったので、購入前に取得した中古住宅適合証明書(住宅金融支援機構の融資審査の際に使用しました)を申告書と一緒に提出しましたが、ダメと言われてしまいました。  確かに住宅金融支援機構が独自に作成している証明書なので、建築基準法への適合を証明しているものではありませんが、物件概要書には耐震評価基準に適合となっているので今ひとつ納得できません。  やはり耐震基準適合証明書でなければ軽減措置は受けられないのでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いします。    

  • 住宅ローン控除 中古一軒家購入

    築25年の中古一軒家を買うことに決めました。不動産屋が住宅ローン控除を受けられると言って手付け金をはらいました。その際に不動産売買契約書を取り交わしと重要事項説明書の説明を受けました。耐震性についての書類がない事を問うと、普通つけませんの一言でした。後から中古築20年以上の建物は耐震証明書がないと住宅ローン控除が受けられないとわかりました。金消契約、引き渡しはまだ行われておりません。売り主に契約で交わした金額のまま売ってもらい、耐震性の証明書の交付を求めることはできるのでしょうか? 銀行でもローンを組むにあたり、住宅ローン控除の話はしましたが、書類が必要なことは言われませんでした。

  • 中古住宅購入後のリフォーム分ローン控除について教えてください

    現在、築30年の中古住宅(一戸建)の購入を検討しています。 購入後に耐震補強を含めたリフォームを予定しており、購入費用とリフォーム費用をあわせてローンを組みたいと考えています。 購入時点で耐震基準に適合していれば、築年数に関わらず住宅ローン控除が受けられるということなのですが、今検討中の物件では、受け渡し後の補強工事により、耐震基準に適合させようと考えているため、購入費用については、控除の対象にならないものと思います。 そこで、せめてリフォーム費用に対してだけでも、控除が受けられないものかと考えているのですが、購入とリフォームに掛かる費用を一括でローンを組んでいる場合に、そのようなことは可能なのでしょうか?

  • 中古住宅の住宅ローン控除について

    中古住宅のローン控除について、控除を受けるための用件の中に、築年数がありますが、サイトの意見の中に新耐震基準の建物は築年数に関係はありませんという記載も見ました。これは具体的には、新耐震基準の適用となった建物がいつからのものであれば問題ない、つまりは適用になると判断していいものでしょうか。 中古住宅の購入を控えていて、築年昭和59年6月であり20年以上のものなので、ちょっと心配になっています。

  • 築20年超の中古住宅購入、確定申告は必要ですか?

    昨年、築28年の木造住宅を住宅ローンを使って購入いたしました。 中古住宅の場合、築20年以上だと住宅ローン控除が受けられないとのことですが、 一般的に新築・築20年以内の中古物件を購入したときは、初年度は確定申告 することになっていると思います。 しかし、私のように、住宅ローン控除の対象ではない場合は、 確定申告する必要は全くゼロなのでしょうか? ※当方、耐震基準適合証明書等は、持ち合わせておりません。

  • 住宅を購入したのですが!

    住宅ローン減税対象外の物件を購入したのですが(築25年以上たち、耐震基準適合証明書なし) 確定申告をする必要がありますか? 住宅ローン減税・控除受けれないからといって確定申告しないと損してしまうのでしょうか? 不動産取得税 固定資産税 登記料 団体信用保険 火災・地震保険 など色々大きな失費がありますし。 確定申告してなにか住宅ローン減税・控除以外で 減税・控除など受けれないのでしょうか?

  • 中古住宅購入に関する税金について

    8月に中古住宅購入の契約をし、11月に銀行へ住宅ローンの申し込みをし、12月中旬に引越をします。その中で2日間会社を休みます。平日にしかできない事を有意義に使いたいのですが、まず転居届を出して、住民票を取り、運転免許の住所変更などを考えているのですが、その他に何か有意義に使える事はないでしょうか。不動産取得税軽減などの手続きはできますか?書類をもらいに行くとかそんな事でもいいです。またこちらはネットで手続きはできますか?住宅ローン控除の申告はネットでできますか?

  • 【中古住宅の住宅ローンの控除について:昭和58年築】

    【中古住宅の住宅ローンの控除について:昭和58年築】 お世話になります。 昭和58年10月に建築された中古住宅の購入を検討している者です。 専門知識がなく、インターネットで調べても不明な点が多いので こちらに質問させて頂きました。 まず、住宅ローンの控除を受けることが可能なのか? 昭和56年以降の物件なので、新耐震基準は満たしていると思うのですが 建築証明書がないとのことです。(ハウスメーカーも不明) この場合、耐震基準適合証明をとることは可能なのでしょうか? 逆に、昭和56年以降の住宅でも、耐震基準適合証明書が発行できない住宅が あるのかどうかも不明です。 もし、耐震基準適合証明書が取得出来なかった場合、何らかの補強をすることによって 再度取得することが可能なのかなと考えておりますが・・。 ただ、補強して耐震基準適合証明書を取得したにしても、 どのくらい住宅ローン控除が受けられるものかも疑問です。 以上の事を踏まえて質問事項をまとめます。 =================================================== (1)建築証明書がない住宅(どこのハウスメーカが建てたかも不明)でも  昭和58年10月築の物件であれば、耐震基準適合証明書を発行することが可能なのか。 また、調査した場合、耐震基準適合証明書が発行できる可能性はあるのか。 (2)中古住宅でもそこそこの住宅ローン控除を受けることは可能なのか。  (新築と同じ控除が受けられるのか) 【年収】  :300万 【扶養】  :なし 【金利】  :2.0% 【借入額】 :2000万 【借入期間】:35年 =================================================== 不動産屋さんに確認したのですが、「木造住宅は20年までしか 保証されないので、適合証明はとれない!」と、何度説明してもかわされてしまいます。 (定年後の方が営まれている不動産屋です) 稚拙な文章で申し訳ありませんが、ご指南の程宜しくお願い致します。