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死別した妻の母に出て行ってもらうには?
一年前に妻と死別しました、子供はいません。 14年前に家を新築しローンは全額自分が払っています。 土地は以前住んでいた親の家を死んだ妻が相続しそれを売って買い100分の1を妻の名義にしてありましたが妻の死後妻の母親に相続放棄をしてもらい100パーセント自分の名義になっています。 さて一周忌もすぎて妻の親といるのも息苦しく、親も一人で十分生活できる年金をもらっていることもありこの家から出てもらいたいのですが’私には居住権があるしお金ももらわないと出て行かない’と言っております。 実はとなりの町に実の娘がいるのですが私は親の面倒なんか見ないと言っております、現在食費以外(電気、ガス、水道、その他)は自分が払っているのですがこの 親に出て行ってもらうことはできないのでしょうか?教えてください。
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出て行ってもらおうと思ったら、かなりの法律知識がいりますよ。 僕が義母さんやったら、こう主張しますね。 私が法定相続分の持ち分300分の1を相続放棄 をしたのは、婿が私の老後の面倒を見てくれる という前提でしたから、相続放棄という形式 ではありますが、実質は負担附贈与です。 その証拠に、娘が死んでも私と婿は姻族関係 終了の手続きをとっていません。つまり、お互い 他人同士で知らん顔というのでなくて、助け あって生きていこうと約束したから、姻族 関係を残したんです。 でも、このたび婿は私を追い出そうとしました から、私の老後を見るという負担の履行を婿 は怠ったのです。 ですから、私は、負担付贈与を解除します。 ついては、私もこの家の300分の1の持分権者 ですから、判例によって、この家全部を使用権 があります。 まあ、婿が使用料を払えというなら、家賃相当 額を払う準備はありますけど、婿が私を力づくで 追い出すなら、不動産侵奪罪で告訴する覚悟で すわ。 僕がnobutinnさんの立場だったら、義母さんにこういう論法でこられたら、弁護士に相談すると思います。 このサイトで法律に詳しい回答者が対抗手段を教えてくれるといいですね。
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あ!!ANo.#2ですけど。間違えたかな? 奥さんが持ち分もってたのは、土地ですか?
- Singollo
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血族ではないのであなたに扶養義務は無いし、家賃を払っているわけでもないのでお義母さんにも借家権は無いと思いますが、『相続放棄をしてもらい』というあたりが、お義母さんにしてみれば『当然老後の面倒と引き換えに』という心積もりだったのかもしれないですし、金を払わないと出て行かない、というもその放棄分のことが念頭にあるのかもしれません その分をきっちり返して、手を切る、というわけには行かないんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 お金についてはこの一年間食費まで出しており、妻の残した借金で家計は火の車状態です、なのに親は葬式代を貯めるとかでお金は一銭も出しません。 これってあかの他人だから平気でできることなんでしょうね親が出て行く前に 自分がつぶれそうです、早く手を切りたいのですが出て行ってもらうためのお金はもう自分にはないんです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 全くそりの合わない親と同居しなければならないことになり本当に困っています 結局はお金の問題なのでしょうが家賃をとるとなると一生ここにいるかもしれないしやはり弁護士に相談したほうがよいのでしょうね。