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一旦取得した不動産登記の相続放棄による変更は

1年以上前に夫が亡くなったので妻が家(ボロ屋で資産価値殆どなし)を単独で相続し、名義も妻に移転済みです。つい最近になって亡夫が 相当多額の借金があることが判明しました。そんな借金は払えないので相続放棄の手続きをやろうかと思っています。その場合、登記した建物の名義はどうなるのでしょうか。「錯誤」により元々の夫名義に戻せるのでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、相続登記を抹消できます。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

単純相続後、債務が後から知られた場合は、 相続放棄できる場合があります。(判例) 私の知人でも、1年以後に相続放棄受理された人がいます。 できるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。  できないと決めつけるのは誤り。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

債務の存在が相続時点でわからなかった場合は3か月を越えても 相続放棄が認められる場合もあります。 ただし、調べもせず「わからなかった」では通らないようです。 連帯保証のように陰に隠れていた場合などは認められる可能性があります。 ダメ元で相続放棄を申し立ててみてください。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 非常に書きにくいのですが、民法915条に相続放棄の出来る期間が定められていて、 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です 質問者様の文章を読む限り、相続の放棄は出来ないと思われます (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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