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12月入社で年末調整をしていない社員の住民税について

去年の12月入社の社員の住民税特別徴収について教えてください。 先日、市区町村から社員の特別徴収決定通知書が会社に届きました。12月入社の社員(Aさん)の通知書も届いたのですが「納付額」は全てアスタリスク(*)になってました。会社ではAさんの年末調整はしておりません。最近自宅に普通徴収の通知も届いてないそうです。これは誰がどこに問い合わせるのが良いのでしょうか?私は総務部にいるので質問されたのですが、詳しい人がいないのでこちらに質問させていただきます。状況は以下のとおりです。 【Aさんについて】 ・2006年12月入社 ・年末調整対象外。2006年給与なし(12月分は1月支払いのため) ・0円で給与支払い報告は済み ・前職の2006年給与所得あり ・Aさんは確定申告をしてません 確定申告をしていないから金額が決まらないのでしょうか?

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  • s_hasshy
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回答No.5

#4です まず「給与支払い報告書」を提出した時点で特別徴収の意思表示をしたことになります。今回は「0」で報告したので***できたのでしょう 「やぶへび」になるというのは、役所に連絡して詳細を説明するとAさんの前年の所得を聞かれるのでだと思います。(このまま黙っていれば役所に知られず本年分の市民税を支払わなくてもいいのにとおもっておられるのでしょう) これはあくまで税逃れであってお勧めできません。(払う払わないは本人の意思ですが・・・) そこで、特別徴収しないのであれば、前年の源泉徴収票を持ってAさんに役所に申告に行ってもらいましょう。(本人に支払う意思があればですが) そこで普通徴収してもらえるように役所で相談すればいいかと思います。 本人に支払う意思がなければこのままほっておくしかないでしょう。

aaaykph
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!非常に納得の出来る回答ですっきりましした。質問して良かったです。Aさんに話をしてみます。とても助かりました!

その他の回答 (4)

  • s_hasshy
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回答No.4

ちょっと違うようなので・・・ まず0円か***は市区町村によって表示が違うかと思われます。 Aさんの給与報告は御社から「0」で報告したんですよね? Aさんの前職が200万ほどあり前の勤め先が報告していれば***でくることはないはずです。 Aさんもしくは代理人(質問者さん)がAさんの住んでいる(住民票のあるところ)役所に電話をして前年に収入があることを伝え現在再就職しているので再就職先での特別徴収にしてほしい旨を伝えましょう。(おそらく前職の源泉徴収票を送付してほしいといわれますので・・・時期的な問題でFAX送付かも) あとは役所の対応次第で今年は普通徴収になるのか特別徴収にしてもらえるのかです。

aaaykph
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。うちの会社としては、年末調整の済んでいない社員は特別徴収しないので、Aさんの場合は普通徴収の予定だったのです。Aさんのところに普通徴収の用紙さえ届いていてくれれば問題なかったのですがそれもまだのようなので。。結局どうなっているのかが分からずのままです。私から役所に問い合わせて良いのでしょうか?#2-#3のninode11さんは「やぶへび」とおっしゃっていましたが。。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >年末調整をうちの会社でしていないのに今期から特別徴収の対象になっているのは何故なのでしょうか? 地方税法第三百十七条の六では、会社は、年末調整した社員はもちろん、中途退職した社員についても「給与支払報告書」を市町村長に提出しなければならないと規定しております。(中途退職した社員については、30万円以下ならば提出しなくてもよい) Aさんの前職の会社がAさんの「給与支払報告書」を提出したのでしょう。これによってAさんは特別徴収の対象にされたのでしょう。

aaaykph
質問者

お礼

ご回答ありがとうござました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

住民税がゼロの場合、市町村によって、「0」と表示するところもあれば「*」で表示するところもあります。 >これは誰がどこに問い合わせるのが良いのでしょうか? 誰も、どこへも問い合せる必要はありません。Aさんの平成19年度の住民税は通知書にあるようにゼロでいいのです。会社が、社員の住民税がゼロでいいのか、と市役所に問い合せるなど余計なことです。 また、(重要なことですが)Aさんの給与収入が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、Aさんには税務署への確定申告の義務はありません。所得税法上、合法です。さらにAさんの収入が給与収入だけである場合は、市町村長への申告の義務もありません。地方税法上、合法です。 Aさんは確定申告しなくても違法ではないので、誰も、どこへも問い合せる必要がないし、問い合せない方がいいです。問い合せると、ヤブヘビになることもありますので。

aaaykph
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ちなみにAさんは昨年の収入は給与所得のみで約200万円だそうです。年末調整をうちの会社でしていないのに今期から特別徴収の対象になっているのは何故なのでしょうか?「給与支払報告書の提出で対象になる」ということでしょうか?

  • kazu0112
  • ベストアンサー率29% (54/186)
回答No.1

まず、問い合わせ先ですが、Aさんの居住している自治体の住民税課(地方税課とか名前はまちまちですが、住民税の徴収をしている部課です)の特別徴収係りです。 次に、特別徴収額ですが、貴社以外に収入がない場合、もしくは、前年度収入が最低基準に達していない場合は、特別徴収額はゼロ円です。 同じ状況の社員が当社にもいます。 住民税はご存知のように、前年の1月~12月までの収入に対して、本年の1月1日に居住していた自治体から課税されます。 Aさんの場合、本来は確定申告をする必要があるのですが(年末調整の対象外となっているため)、確定申告をしていないことで不利益をこうむることはあるものの(所得税還付がある可能性がある)、特に課税基準以内であれば問題はありません。 いずれにしても、課税対象ではないとのことで、特別徴収税額は0円なのでしょう。 なお、特別徴収対象者として処理されますと、直接Aさんに地方税納付書が贈られることはありません。

aaaykph
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。問い合わせ先に会社からかけてよいのでしょうか?本人は特別徴収について会社の手続きは知りませんので。そして特別徴収額が「0円」の社員は他にいるのですが、その場合は納付額に「0」という数字が入ってるのです。Aさんはなぜか「******」こんな表示です。確定申告をしておらず昨年の所得が決定しないのでこのような状況なのかと推測してます。

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