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動物取扱業責任者の登録の仕方

犬のリフレクソロジーの資格を、約6ヵ月の通信教育で取りました。 犬のサロンを開業したいのですが、動物取扱業責任者の登録の仕方が分かりません。 既に登録している人に選任されなくては、動物取扱業責任者にはなれないのでしょうか? ペットショップなどでの勤務歴は無く、 愛玩動物飼養管理士の資格は持っていません。 SESの発行するドッグライフカウンセラーと 犬命保護指導団体の発行する犬命保護士の資格を持っています。 動物取扱業責任者の登録の仕方を教えてください。

みんなの回答

回答No.4

東京都の場合は↓こちらをお読み下さい。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/atukai/atukai00.html 動物取扱業責任者の登録は、動物取扱業の登録の際に行います。よって、動物取扱業の登録をすれば良いわけです。 新たに動物取扱業を始める方は、 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/atukai/atukai05.html

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  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.3

「動物取扱業」の登録を受ける為には「登録申請者」「職員」「動物取扱責任者」の其々に次のような資格が必要となります。 ◆「登録申請者」については・・・ 1.成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 2.「動物愛護管理法」又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者。 3.登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。 4.「動物取扱業者」で法人である者が登録を取り消された場合に於いて、その処分のあった日前30日以内にその「動物取扱業者」の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないも者。 5.業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 ◆「職員」の資格としては・・・ ※ここで言う職員とは『顧客に対し適正な動物の飼養保管方法等に係る「重要事項」を説明し、又は動物を取り扱う者』を指します。職員は次の何れかに該当していなければなりません。 1.営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る半年以上の実務経験がある事。 2.営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る知識、及び技術について1年間以上教育する学校、その他の教育機関を卒業している事。 3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る知識及び技術を習得している事の証明を得ている事。 ◆「動物取扱責任者」について・・・ ※「動物取扱責任者」は、常勤の職員が当該事業所に専属の職員の中から選任します。尚「動物取扱責任者」は次の要件を満たしていなければなりません。 1.成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 2.「動物愛護管理法」又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者。 3.登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。 4.「動物取扱業者」で法人である者が登録を取り消された場合に於いて、その処分のあった日前30日以内にその「動物取扱業者」の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。 5.業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 6.事業所の「動物取扱責任者」以外のすべての職員に対し「動物取扱責任者研修」に於いて得た知識、及び技術に関する指導を行う能力を有する事。 ※また「動物取扱責任者」は次の何れかに該当する者でなければ選任出来ません。 a.営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る半年以上の実務経験がある事。 b.営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る知識、及び技術について1年間以上教育する学校、その他の教育機関を卒業している事。 c.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする「動物取扱業」の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示)に係る知識、及び技術を習得している事の証明を得ている事。 以上です。 東京の方なら、以下に記載したURLのサイトを参考になさって下さい。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/atukai/atukai06.html 加えて「動物法務協議会」のURLも記載しておきます。こちらも参考になるかと思います。

参考URL:
http://animallaw.at.infoseek.co.jp/
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回答No.2

管轄の保健所の衛生課に問い合わせてください。 生体を売るのか、預かるのか、繁殖するのか、で、登録料も違います。 なにより、地域によって検査などもまったく違うようです。 (こんなんでいいのかと思いますけどね) 全体のことを聞いても参考にならない地域もあれますから、管轄の保健所にまずは電話を。

makooty
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • hotdog55
  • ベストアンサー率29% (176/605)
回答No.1

こんにちは 各都道府県によって若干の違いがあるのでどちらにお住まいなのか書かれるとお返事を貰いやすいと思いますよ。

makooty
質問者

お礼

ありがとうございます。 東京都です。

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